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東京都立学校等給付型奨学金制度

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公開日:平成30年(2018)2月28日
最終更新日:令和6年(2024)4月2日

1 制度の概要

本制度は家庭の経済状況にかかわらず、生徒が希望する進路に挑戦できるよう、生徒が学校の選択的教育活動に参加するために必要な経費を東京都が保護者に代わり支払う制度です。

  • ※ 本給付金制度は生徒や保護者が原則として直接金銭を受け取るものではありませんので御注意ください。

(参考)
 令和4年度入学生から、端末購入に係る保護者支援策として、都立高等学校及び都立中等教育学校(後期課程)を対象に給付型奨学金対象世帯へ保護者負担額(30,000円)を支援します。
 なお、当該支援を受けるに当たって、給付型奨学金の申請をして認定される必要があります。
 詳細は、「端末購入支援金について」を御参照ください。

  • ※ 都立特別支援学校(高等部本科)令和4年度入学生を対象とした端末購入は、別制度(就学奨励費)により支援します。

2 給付対象者

対象高等学校等

  • 都立高等学校(中等教育学校後期課程を含む。)
  • 都内に存する一部の国公立高等学校(中等教育学校後期課程を含む。)及び国立高等専門学校(3学年までに限る。)
  • 都立特別支援学校高等部(専攻科を含む。)
  • 都内に存する国立特別支援学校高等部(専攻科を含む。)

対象者及び給付限度額

次の対象世帯のいずれかに属する生徒

給付対象世帯 年収目安 給付限度額
生活保護受給世帯並びに
前年度の都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額の合算が非課税の世帯
約270万円未満 50,000円
前年度の都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額の合算が85,500円未満の世帯 約270万円~
約350万円未満
30,000円
  • ※1 都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額は、保護者の合算となります。
  • ※2 給付対象とならない場合
  • (1) 休学又は留学の許可を受けている場合
  • (2) 高等学校等を卒業又は修了したことがある場合(都立特別支援学校高等部専攻科及び都内に存する国立特別支援学校高等部専攻科に在学する場合を除く。)
  • (3) 措置費(見学旅行費及び特別育成費のうち加算分)が措置されている場合
  • (4) 申請年度の前年1月1日現在、保護者の一方でも海外在住等で、課税情報が取得できない場合
  • ※3 年収目安は、両親のうちいずれか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯をモデルケースとして、年収[1]約270万円未満又は[2]約350万円未満です。

3 給付対象経費

  • (1) 学校行事における経費(修学旅行(上限額あり)、校外学習(上限額あり)、勉強合宿費、語学合宿費、介護実習費等)
  • (2) 学力向上に向けた経費(模擬試験受験料、実力テスト受験料等)
  • (3) 検定試験経費(英語検定費、漢字検定費、簿記検定費等)
  • (4) 資格試験経費(危険物取扱者取得費、電気工事士資格費等)
  • (5) 就労に向けた実習等における経費(実習に必要な装備品、保険料等)
  • (6) 自立と社会参加に向けた障害支援機器等に要する経費(フレキシブルアーム購入費等)
  • ※ 上記はあくまで一例です。詳細な給付対象経費については各学校へお問い合わせください。

4 申請について

  • (1) 給付金を申請される方は「5 手続に必要な書類」を御確認の上、申請手続を行ってください。
  • (2) 後日、学校から認定結果に係る通知が届きます。認定された生徒は、各学校が認めた支給対象経費に対して、支給限度額まで保護者の負担なく参加できます。

5 手続に必要な書類

  • (1) 東京都立高等学校等給付型奨学金の受給に係る申請
    (都内国公立高等学校・中等教育学校(後期課程)へ通われている方は、東京都立高等学校等給付型奨学金の受給に係る申請書) 
    又は
    東京都立特別支援学校等給付型奨学金の受給に係る申請書
  • ※1 都立高等学校のオンライン申請に関する詳細は「各種支援制度のオンライン申請の開始について」 を御参照ください。
  • ※2 都立特別支援学校で電子申請を行う場合、申請フォームにアクセスするためのQRコード等はお通いの学校から配布されます。
  • ※3 申請書はお通いの学校から配布されます。
  • (2) マイナンバー収集台紙(都立学校経営企画室でのみ配布)
  • ※1 都立以外の学校にお通いの方及び何らかの事情でマイナンバー収集台紙を提出できない方はマイナンバー収集台紙の代わりに以下のいずれかの書類を提出してください。
  • ▷ 生活保護受給世帯
  • ・ 生活保護受給証明書(親権者が生活保護の対象となっている旨の記載があるもので、申請日前3ヶ月以内に発行のもの)
  • ▷ 都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額の合算が85,500円未満(非課税含む。)の世帯
  • ・ 前年度の住民税(非)課税証明書
  • ・ 前年度の特別徴収税額通知書
  • ・ 前年度の住民税納税通知書
  • ※2 都立学校に通っている方については、高等学校等就学支援金等の申請において、既に提出しているマイナンバー収集台紙等の必要書類がある場合、給付型奨学金申請時の必要書類の提出は不要です。
  • ※3 「マイナンバー収集台紙」を提出後、控除配偶対象者等で税情報が取得できない場合、別途課税証明書等の提出をお願いすることがあります。
  • ※4 都立特別支援学校に通っている生活保護受給世帯の方については、生活保護受給証明書を御提出ください。

6 提出先及び提出に関するお問い合わせ先について

  • 生徒が在学している都立高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の経営企画室
  • 生徒が在学している国公立高等学校及び特別支援学校等の事務室
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お問い合わせ

高等学校、中等教育学校(後期課程)
教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当
電話:03-5320-7862 ファクシミリ:03-5388-1727
メール:S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

特別支援学校(高等部)
教育庁都立学校教育部特別支援教育課経理担当
電話:03-5000-7089 ファクシミリ:03-5388-1728
メール:S9000012(at)section.metro.tokyo.jp
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