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とうきょうの教育 第95号 小学校版 携帯電話

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公開日:平成23年(2011)9月30日
最終更新日:平成23年(2011)9月30日

携帯電話端末等における東京都推奨制度についての御案内

東京都では本年7月1日に携帯電話端末等の推奨基準規則を施行しました。

この推奨基準では利用段階を次の2つの区分に分けて、それぞれに基準を定めています。

「専ら保護者等との連絡利用期(おおむね小学生程度)」
 「インターネットの利用を学習している時期(おおむね中学生以上)」

なお、都が推奨する携帯電話端末等を必ず持つように勧めるものではなく、保護者が青少年に持たせる必要があると判断した場合の目安としてもらうものです。

「専ら保護者等との連絡利用期(おおむね小学生程度)」での主な基準

  • 通話やメールの送受信先が限定されていること
  • インターネットによるウェブサイトの利用ができないこと
  • 保護又は監護を求める機能(防犯ブザーや位置探査等)があること など。

※推奨携帯電話端末等の販売は、携帯電話事業者からの申請を受け付け、おおむね10月以降に学識経験者、教育関係者等からなる「東京都推奨携帯電話端末等検討委員会」で意見を聴取した後、推奨が決定されることになりますので、もうしばらく先となります。

 

お問い合わせ

東京都青少年・治安対策本部青少年課 電話 03-5388-3186

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