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令和元年度公立学校統計調査「進路状況調査」調査の概要

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公開日:令和元年(2019)10月24日

1 調査の目的

この調査は、東京都の公立学校卒業者の進路状況を明らかにし、学校教育における児童・生徒の進路指導に役立てるとともに、教育行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校

3 調査の時点

令和元年5月1日現在 (平成31年3月卒業生)

4 調査の方法

  • (1) 全数調査方式
  • (2) 区市町村立の学校については、当該区市町村教育委員会が調査票を回収・審査の上、東京都教育委員会に提出する。都立学校については、東京都教育委員会が調査票の回収・審査を行う。

5 調査票の種類

票の記号 調査票名 調査対象 主な調査事項
B1 進路調査票 小学校
義務教育学校の前期課程
特別支援学校の小学部
状況別卒業者数、区域内進学者の進学先内訳等
B2 進路調査票 中学校(夜間学級及び日本語学級(夜間)を含む。)
義務教育学校の後期課程
中等教育学校の前期課程
状況別卒業者数、課程別・学科別・設置者別進学者数、就職者数、専修学校等入学者数、左記以外の者の人数等
B3 進路調査票 高等学校
中等教育学校の後期課程
B4 進路調査票 中学校の特別支援学級
特別支援学校の中学部・高等部
状況別卒業者数、課程別・設置者別進学者数、形態別・職業別就業者数、社会福祉施設入所、通所者数、在家庭者数等

6 用語の解説

(1) B1票

項目 説明
区域内 小学校と同一区市町村立の中学校への進学者
特別支援学校の小学部(区立)・・特別支援学校設置区立の中学校への進学者
特別支援学校の小学部(都立)・・該当せず
  校区内 卒業小学校から見た指定中学校への進学者
区立特別支援学校…指定小学校から見た指定中学校への進学者
校区外 卒業小学校と同一区市町村内で指定中学校以外への区市町村立中学校進学者
区立特別支援学校…指定小学校と同一区内で指定中学校以外への区立中学校進学者
区域外 小学校と同一区市町村以外の都内区市町村立中学校への進学者
千代田区立九段中等教育学校への進学者
特別支援学校の小学部(区立)・・設置区立以外の都内区市町村立中学校への進学者
特別支援学校の小学部(都立)・・都内区市町村立中学校への全ての進学者
都立 都立中学校及び都立中等教育学校への進学者
義務教育学校 義務教育学校(後期課程)への進学者
特別支援学校
中学部
区立及び都立特別支援学校の中学部への進学者

(2) B2票

項目 説明
進学者 高等学校の本科(全日制課程・定時制課程・通信制課程)及び別科、中等教育学校後期課程の本科(全日制課程・定時制課程)及び別科、高等専門学校、特別支援学校の高等部へ進学した者(定時制及び通信制進学者のうち就職している者を含む。外国の高校等に入学する者は「左記以外の者」に該当し、この欄には含まない。)
専修学校等入学者 専修学校、各種学校、公共職業能力開発施設等に入学した者(高等学校等に進学しながら専修学校等に入学した者は上記「進学者」として扱い、この欄には含まない。)
就職者 就職者(自営業主等、無期雇用労働者、フルタイム勤務相当の有期雇用労働者)及び一時的な仕事に就いた者(フルタイム勤務相当以外の有期雇用労働者、臨時労働者)
※平成28年度まで「左記以外の者」に含まれていた「有期雇用労働者(フルタイム勤務相当以外)」及び「臨時労働者」は、国の学校基本調査の項目変更を踏まえて、平成29年度から「就職者等」に含まれている。
左記以外の者 上記のいずれにも該当しない者(例:家事手伝い、海外転出者)

(注)「進学者」の進学先のうち、高等学校及び中等教育学校後期課程の別科については、項目から割愛している統計表がある。

(3) B3票

項目 説明
進学者 大学、短期大学、大学(短大)通信教育部(正規の課程)及び放送大学(全科履修生)、大学(短大)別科、高等学校専攻科、特別支援学校高等部専攻科へ進学した者(進学者のうち就職した者を含む。)
専修学校等入学者 専修学校、各種学校、公共職業能力開発施設等に入学した者(受験準備の予備校に入った者を含む。ただし、大学等に進学しながら専修学校等に入学した者は上記「進学者」として扱い、この欄には含まない。)
就職者 経常的収入を得る仕事に就いた者(自家自営業に就いた者、また防衛大学校、警察学校のように「公務員」の身分を有し、給与の支給される学校及び会社の経営する社員教育の施設に進んだ者を含む。ただし、上記「進学者」、「専修学校等入学者」に該当し、就職している者は除く。)
一時的な仕事に就いた者 臨時的な収入を目的とする仕事に就いた者(例:アルバイト、パート等で一時的な仕事に就いた者)
左記以外の者 上記のいずれにも該当しない者(例:家事手伝い、海外転出者、専修・各種学校の無認可校に進んだ者)

(4) B4票

項目 説明
進学者 B2票・B3票に準ずる。
専修学校等入学者 専修学校、各種学校、公共職業能力開発施設等に入学した者(就業して、専修学校等に入学した者は「就業者」とし、この欄には含まない。)
社会福祉施設入所者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法津(障害者総合支援法)による「障害福祉サービス」を提供している施設等の社会福祉施設に入所又は通っている者
就業者 収入の額の多少にかかわらず、何らかの職業に就いた者(福祉作業所や授産施設に入った者は、「社会福祉施設入所者」とし、この欄には含まない。)
在家庭者 上記のいずれにも該当しない者で、進学・就業希望等の理由により家庭にいる者(病気で入院中の者を含む。)

 

  項目 説明
社会福祉施設入所、通所者 就労移行支援 一般企業等へ就労を希望する者で、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援等を受ける者
就労継続支援A 一般企業等での就労が困難な者で、働く場の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練の支援等を受ける者(A型=雇用型、B型=非雇用型)
就労継続支援B
自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練の支援等を受ける者
生活介護 常に介護を必要とする人で、主として昼間において、入浴、排せつ、食事の介護等及び創作的活動又は生産活動の機会の支援等を受ける者
地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行うことのできる支援等を受ける者
その他 上記以外の支援等を受ける者
就業者の形態 職場適応訓練 心身障害者が職場環境に適応できるように実地訓練(期間6か月、重度障害者は1年)を事業主(訓練費が支給される。)に委託され、訓練終了後引き続き雇用される者
常雇 1年以上の契約で雇用されている者
(障害者の雇用促進等に関する法律による雇用を含む。)
日雇・臨時 日々又は1か月未満(日雇)、1か月以上1年未満(臨時)の契約で雇用されている者
自営 自営業主である者
家業従事 自営業主の家族で、その事業に従事している者
パートタイム 勤務時間が所定の時間より短い場合の者
(障害者の雇用促進等に関する法律による雇用を除く。)
内職 家庭で賃仕事をしている者 (自分で材料を買い入れている者及び雇い人のいる者を除く。)

 

お問い合わせ

教育庁総務部教育情報課統計調査担当
電話:03-5320-6731 ファクシミリ:03-5388-1725
メール:S9000004(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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