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就学奨励事業のお知らせ

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公開日:平成29年(2017)4月3日


就学奨励事業とは

就学奨励事業とは、特別支援学校への就学のために保護者等が負担する経費の一部を保護者の負担能力の程度に応じて支給するもので、保護者の負担を軽減することにより、特別支援教育を普及奨励し、教育の機会均等を実現することを目的としています。東京都では、国庫補助金の対象となる「国庫補助事業(国が半額を補助)」と、これに加えて都が独自に実施する「都単独事業」を実施しています。

次の経費が支給されます

  • 国庫補助事業-教科用図書購入費、学校給食費、通学費(生徒・付添人)、交流実習交通費(職場実習交通費・交流学習交通費)、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、学用品・通学用品購入費、拡大教材費、音声教材費、ICT機器購入費、修学旅行費(生徒・付添人)、職場実習宿泊費、帰省費(生徒・付添人)、寄宿舎用品費(日用品等購入費・寝具購入費)、寄宿舎食費、校外活動等参加費(校外活動・宿泊生活訓練(生徒・付添人))
  • 都単独事業-校外活動等参加費(校外活動・宿泊生活訓練(生徒・付添人))、補助教材費等

(注)支弁区分及び在籍学部等により支給要件が異なります。また、支給基準により支給対象は限定されています。したがって、保護者が負担した経費の全額が支給されるとは限りませんので、御承知おきください。

(注)ICT機器購入費は、高等部(本科)の生徒が対象となります。

支弁区分の認定とは

就学奨励費は、保護者の負担能力の程度(世帯全員の収入状況等)に基づき支弁区分を認定し、これに応じて支給されます。支弁区分は、次の四つに分かれています。

  • 1段階(全額支給)- 所得が生活保護基準の1.50倍未満の世帯又は生活保護世帯(これに準ずる世帯を含む。)
  • 2段階(半額支給)- 所得が生活保護基準の1.50倍以上2.50倍未満の世帯
  • 3段階(無支給)- 所得が生活保護基準の2.50倍以上の世帯
  • 施設等 - 児童福祉施設等に措置入所した場合は、都単独事業の一部のみ支給します。

段階の目安

次表の世帯の所得と世帯状況を参考にしてください(世帯構成・人数等により異なります。) 。

(注)ここでいう所得とは、当年度に納付すべき都道府県民税及び市町村税の課税の基礎となった、世帯全員の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額(所得控除を行う前の額)から、社会保険料、生命保険料及び地震保険料の控除額の合計額を引いた金額をいいます。

参考

段階の目安
支弁区分 世帯の状況(括弧内は年齢を示す。) 28年度基準
親(44)
子(13)
親(44)親(41)
子(13)
親(44)子(13)
子(11)
親(44)親(41)
子(13)子(11)
親(44)親(41)
子(13)子(11)子(5)
親(44)親(41)
子(13)子(11)子(16)
1段階 約278万円以下 約358万円以下 約362万円以下 約437万円以下 約488万円以下 約516万円以下
2段階 約463万円以下 約598万円以下 約604万円以下 約729万円以下 約813万円以下 約860万円以下
3段階 約464万円以上 約599万円以上 約605万円以上 約730万円以上 約814万円以上 約861万円以上

次の経費は、2・3段階への支給割合がその他の経費と異なります。

  • 幼稚部・小学部・中学部 - 通学費(全額支給)、帰省費(全額支給)
    交流実習交通費(2段階は全額支給、3段階は半額支給)
  • 高等部(本科)- 教科用図書購入費(全額支給)、通学費(全額支給)、
    帰省費(全額支給)、交流実習交通費(2段階は全額支給、3段階は半額支給)、ICT機器購入費(限度額まで全額支給)
  • 高等部(専攻科)- 教科用図書購入費(全額支給)
  • 区立・私立学校の全学部- 補助教材費等のうち口座振替手数料(全額支給)

支弁区分認定(受給申請)等に必要な書類

就学奨励費の支弁区分認定(受給申請)及び支給のためには、次の書類が必要です。

次の調書及び証明書類について、各学校が指定する期限までに提出してください。ただし、3段階選択世帯は4の書類提出、辞退選択世帯及び施設生等は、2から4までの書類提出は不要です。

  1. 就学奨励費受給調書 - 就学奨励費の受給申請に必要な書類です。
  2. 交通調書 - 交通費又は帰省費の受給申請に必要な書類です。
  3. 支払金口座振替依頼書(新規・変更用) - 就学奨励費の振込支給に必要な書類です。
  4. 住民税関係書類 - 「課税(非課税)証明書」

ただし、生活保護世帯は「生活保護受給証明書」をもってこれに代えることができます。

※支弁区分の認定(受給申請)の際に提出する証明書類はマイナンバーが記載されていないものに限りますので、ご注意ください。

なお、期限までに受給調書等の提出がない世帯、所得の未申告等で証明書類が提出できない世帯、世帯員を偽って申請した世帯は、受給できない場合があります。

次の方法で支給されます

金銭支給

  • 振込支給 保護者(受給資格者)名義の普通預金口座へ振り込みます。
  • 現金支給 学校に来ていただき、現金でお渡しします。

現物支給 金銭は支給せず、現物を支給します。

(注)振込支給の場合は「支払金口座振替依頼書」を学校に提出していただきます。

(注)金銭支給とは、通常年3回(7月・12月・3月)の定例払として、保護者が一旦負担した確定額について支給する方法をいいます。

(注)現物支給とは、宿泊生活訓練のような行事に参加する場合に学校が直接業者等に支払をする方法、給食会計等に直接納付する方法等をいいます。

お問い合わせ

教育庁都立学校教育部特別支援教育課経理担当
電話:03-5320-6754 ファクシミリ:03-5388-1728
メール:S9000012(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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