公開日:平成30年(2018)11月16日
最終更新日:平成30年(2018)11月16日
教育庁
(右)比較 (下)学科 |
全日制 | 備考 | |||
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30年度 第三学期 | 前年同期 | ||||
学校数(校) | 募集人員(人) | 学校数(校) | 募集人員(人) | ||
普通科 | 126 | 1,934 | 124 | 1,654 | 学校数は延べ数 合計欄の括弧内の学校数は、実学校数 |
商業科 | 10 | 177 | 9 | 163 | |
ビジネスコミュニケーション科 | 2 | 48 | 2 | 20 | |
工業科 | 16 | 549 | 16 | 416 | |
科学技術科 | 2 | 20 | 2 | 12 | |
農業科 | 5 | 33 | 5 | 30 | |
家庭科 | 3 | 20 | 3 | 21 | |
福祉科 | 1 | 13 | 1 | 16 | |
体育科 | 1 | 22 | 1 | 28 | |
国際科 | 1 | 5 | 1 | 15 | |
併合科 | 3 | 170 | 3 | 172 | |
産業科 | 2 | 28 | 2 | 14 | |
総合学科 | 10 | 122 | 10 | 97 | |
海外帰国生徒 | 3 | 9 | 3 | 6 | |
合計 | 185(171) | 3,150 | 182(169) | 2,664 |
東日本大震災、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨及び平成30年北海道胆振東部地震による都外の災害救助法適用地域に住所を有する者が、都立高校を受検する場合の入学考査料等は、免除とする。
各都立高校又は以下に問い合わせること。
全日制課程の転学・編入学募集への応募資格は、保護者が父母である場合、父母両方と都内に同居することが原則であるが、都立高校全日制課程に在籍している者は、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、入学時や在籍中にその事情を確認し入学及び在籍が認められていることから、転学・編入学募集においては、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、転学・編入学募集への応募資格を認める。
保護者が父母である場合、志願者が、父母両方と都内に同居し、入学後も引き続き都内に同居することが原則である。一時的に都内に住所を有し、入学後、都外に、志願者、保護者又は志願者と保護者が転居する予定のある場合には、応募することはできない。
なお、保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事情により都内に志願者と同居できないときは、必要書類を提出し、応募資格の審査を受けた上で、応募資格が認められることがある。どのような場合でも認められるということではない。特別の事情として認められる事情及び必要書類は、次のとおりである。
父母の一方が都内に志願者と同居できない特別の事情 | 父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由を証明する書類 |
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父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、介護、病気療養(又は出産)のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合
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父母のどちらか一方が都内に転入する理由が、介護のためであり、志願者にとって、都内に転入する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合
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父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、父と母が離婚調停中のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 |
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日本国籍を有する志願者が父母とともに海外に在住しており、父母のどちらか一方が都内に転入することができない理由が、海外勤務の継続のためであり、志願者にとって、都内に転入する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合
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教育庁都立学校教育部高等学校教育課入学選抜担当
電話:03-5320-6745 ファクシミリ:03-5388-1727
メール:S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。