公開日:平成30年(2018)11月30日
教育庁
東京都教育委員会では、教育職員免許状の失効等については十分注意するよう、教員や学校管理職に対し、注意喚起を行うとともに、任用に係る事務処理の改善やチェック体制の強化に取り組んでまいりましたが、標記の件について、以下のように任用の取消しをしましたので、お知らせします。
教員免許状の有効期間が過ぎ、所持する教育職員免許状(以下「免許状」という。)が既に失効していることが判明したので、平成30年11月30日付けで、同年3月31日に遡って失職とした。
失職者は、平成30年4月1日(日曜日)から同年11月27日(火曜日)までの間、当該校に勤務し授業を行った。
平成30年11月30日(金曜日)に当該教諭に対して、「失職の通知」を行った。
今後教員個別の期限を記載した確認票にて、全教員に免許状の期限の確認を徹底し、確実な手続の実施に向け注意喚起を行うことで、教育職員における免許更新手続期限の意識を高める。
【任用及び任用教員の免許情報に関すること】
教育庁人事部職員課任用担当
電話:03-5320-6791 ファクシミリ:03-5388-1729
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【免許更新制度及び手続に関すること】
教育庁人事部選考課免許担当
電話:03-5320-6788 ファクシミリ:03-5388-1729
メール:S9000017(at)section.metro.tokyo.jp
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