公開日:平成30年(2018)12月5日
教育庁
東京都教育委員会では、教員免許状の失効等について十分注意するよう、教員や学校管理職に対し、注意喚起を行うとともに、任用に係る事務処理の改善やチェック体制の強化に取り組んでまいりましたが、標記の件について、以下のように任用を無効としましたので、お知らせします。
平成30年4月から任用中の時間講師が所持する教員免許状が、任用時において既に有効ではないことが判明したので、平成30年4月からの当該講師の任用を無効とした。
※時間講師とは、東京都公立学校に勤務する教員で常時勤務することを要しないもののうち時間を単位として勤
務するものをいう。教科の端数時間や正規教員の臨時的欠員による補充等の理由で任用される。
当該講師は、平成30年4月17日から平成30年11月30日までの間、当該校に勤務し授業を行った。
平成30年12月5日(水曜日)、同時間講師に対して、平成30年4月からの「任用の無効」を通知した。
時間講師の任用に当たっては、教員免許状更新制に基づいた有効な教員免許状を有していることを必ず確認するよう、都立学校長、区市町村教育委員会及び関係機関に対して、改めて周知徹底を図る。
教育庁人事部職員課講師等任用担当
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