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時間講師の任用の無効について

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公開日:平成30年(2018)12月5日

教育庁

東京都教育委員会では、教員免許状の失効等について十分注意するよう、教員や学校管理職に対し、注意喚起を行うとともに、任用に係る事務処理の改善やチェック体制の強化に取り組んでまいりましたが、標記の件について、以下のように任用を無効としましたので、お知らせします。

1 対象者

  • (1) 校種 都立高等学校
  • (2) 職名 時間講師
  • (3) 発令期間 平成30年4月17日から平成31年3月31日まで
  • (4) 年齢 53歳
  • (5) 性別 女

2 事案の概要

平成30年4月から任用中の時間講師が所持する教員免許状が、任用時において既に有効ではないことが判明したので、平成30年4月からの当該講師の任用を無効とした。

※時間講師とは、東京都公立学校に勤務する教員で常時勤務することを要しないもののうち時間を単位として勤
 務するものをいう。教科の端数時間や正規教員の臨時的欠員による補充等の理由で任用される。

3 発覚の経緯

  • (1) 平成30年11月、人事部職員課講師等任用担当は、同時間講師から提出された次年度の任用希望に係る書類の免許有効期限欄が空欄となっていたため、所管の学校経営支援センターを通じ、学校及び本人へ確認を行った。
  • (2) 本人への確認の結果、任用開始日前日までに行うべき更新手続きを行っておらず、免許状が有効な状態ではないことが判明した。

4 当該講師の勤務状況

当該講師は、平成30年4月17日から平成30年11月30日までの間、当該校に勤務し授業を行った。

5 当該講師への対応

平成30年12月5日(水曜日)、同時間講師に対して、平成30年4月からの「任用の無効」を通知した。

6 今後の対応

時間講師の任用に当たっては、教員免許状更新制に基づいた有効な教員免許状を有していることを必ず確認するよう、都立学校長、区市町村教育委員会及び関係機関に対して、改めて周知徹底を図る。

お問い合わせ

教育庁人事部職員課講師等任用担当
電話:03-5320-6794 ファクシミリ:03-5388-1729
メール:S9000013(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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