○東京都行政手続条例施行規則
平成七年三月二二日
規則第八五号
東京都行政手続条例施行規則を公布する。
東京都行政手続条例施行規則
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第一条 東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
一 条例等(東京都行政手続条例第二条第一項第一号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
二 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第二条 東京都行政手続条例第十九条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合において、当該公の施設の管理に関する条例に基づいて当該指定管理者が行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、知事が別に定める者
(平一六規則二九九・全改)
附則
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二九九号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。