○東京都教育委員会行政手続条例施行規則
平成七年三月三一日
教育委員会規則第四一号
東京都教育委員会行政手続条例施行規則を公布する。
東京都教育委員会行政手続条例施行規則
東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第十三条第二項第五号及び第十九条第一項の規定により、東京都教育委員会規則で定める事項については、東京都行政手続条例施行規則(平成七年東京都規則第八十五号)第一条及び第二条の規定を準用する。この場合において、同規則第二条第二号中「知事」とあるのは「東京都教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第五二号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。