○東京都教育委員会行政手続条例施行規則

平成七年三月三一日

教育委員会規則第四一号

東京都教育委員会行政手続条例施行規則を公布する。

東京都教育委員会行政手続条例施行規則

東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第十三条第二項第五号及び第十九条第一項の規定により、東京都教育委員会規則で定める事項については、東京都行政手続条例施行規則(平成七年東京都規則第八十五号)第一条及び第二条の規定を準用する。この場合において、同規則第二条第二号中「知事」とあるのは「東京都教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第五二号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

東京都教育委員会行政手続条例施行規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第41号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
総務部教育政策課
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会規則第41号
平成16年12月24日 教育委員会規則第52号