○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則

昭和六三年三月三一日

規則第二五号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則を公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号。以下「条例」という。)第二条第二項第三号及び第四条第一項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則四八・平二九規則二五・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第二条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の規定により東京都以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたもの

 その他任命権者が人事委員会の承認を得て定める者

(平一三規則四八・令元規則一〇六・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第三条 一般の派遣職員(条例第四条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額との合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに百分の百以内を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たつては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあつては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たつては、一般の派遣職員が、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「職員給与条例」という。)第六条第三項又は学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)第八条第二項の規定により、標準号給数(職員給与条例第六条第四項又は学校職員給与条例第八条第三項に規定する人事委員会の定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、職員の勤勉手当に関する規則(昭和五十四年東京都規則第二十八号)第三条の四第一項第一号から第九号まで又は学校職員の勤勉手当に関する規則(昭和五十四年東京都教育委員会規則第十六号)第三条の四第一項第一号から第六号までの規定により各任命権者が定める成績率のうち中位の成績率の段階(ただし、職員給与条例第二十一条第二項に規定する行(一)四級等職員及び学校職員給与条例第二十四条第二項に規定する教育五級等職員については、中位の成績率の段階として人事委員会の承認を得て知事が別に定めるもの)が適用される職員であるものとする。

4 第一項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

6 条例第三条第一項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前各項の規定を適用して得た額とする。

7 第一項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において任命権者が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

8 第一項第六項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、百分の一未満の端数があつてはならないものとする。

(平一八規則三四・平二二規則二〇一・平二三規則一二五・平二五規則九三・平二六規則七三・平二九規則二五・平三〇規則一九・一部改正)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第三四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二〇一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(改正条例附則第二条の規則で定める職員)

第二条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第九十八号。以下「改正条例」という。)附則第二条の東京都規則(以下「規則」という。)で定める職員は、改正条例の施行の日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(改正条例附則第三条の規則で定める職員)

第三条 改正条例附則第三条の規則で定める職員は、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(給与の額の計算)

第四条 前二条のいずれかに該当した職員の給与は、人事委員会が適当と認める日を当該職員の派遣の日とみなしてこの規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則第三条第一項から第五項までの規定を適用して得た額とする。

(平成二三年規則第一二五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。

(平成二五年規則第九三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年規則第一〇六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則

昭和63年3月31日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第34号
平成22年12月22日 規則第201号
平成23年12月22日 規則第125号
平成25年3月29日 規則第93号
平成26年3月31日 規則第73号
平成29年3月30日 規則第25号
平成30年3月29日 規則第19号
令和元年12月25日 規則第106号