○営利企業等の従事制限に関する規則

昭和二七年二月一六日

人事委員会規則第二号

営利企業等の従事制限に関する規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第七項の規定に基き、営利企業等の従事制限に関する事項について定めることを目的とする。

(平二七人委規則八・一部改正)

(従事することを制限される地位)

第二条 職員が、任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、顧問若しくは評議員その他これに準ずるものとする。

2 前項の規定は、東京都教育委員会教育長が従事することを制限される地位について準用する。この場合において、「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平二七人委規則八・一部改正)

(許可の基準)

第三条 任命権者は職員が、法第三十八条第一項及び前条に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営むについての許可をするに当つては、職員の占めている職と当該営利企業との間に特別の利害関係又はその発生のおそれがなく、且つ職務の公正円滑な執行に支障がない場合その他法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。

2 前項の規定は、職員が報酬を得て、事業若しくは事務に従事するすべての場合における任命権者の許可の基準に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年人委規則第八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

営利企業等の従事制限に関する規則

昭和27年2月16日 人事委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
昭和27年2月16日 人事委員会規則第2号
平成27年3月27日 人事委員会規則第8号