○職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則

昭和二六年八月二一日

人事委員会規則第五号

〔職員の旅費に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十六号)第三条第二項等による旅費規則〕を、次のように定める。

職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則

(昭四八人委規則六・昭五四人委規則九・改称)

(目的)

第一条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号。以下「条例」という。)第二条第二項及び第三項ただし書第三条第二項第二号第三十条の二第三項ただし書並びに第三十六条第一項第三号の規定に基づき人事委員会規則で定めるもの並びに条例別表第一(一)の備考及び別表第二(一)の備考第一号の規定に基づき人事委員会が定めるものについて必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五四人委規則九・全改、平一一人委規則六・平一五人委規則一七・一部改正)

(行政職給料表(一)に相当する級の職務)

第二条 条例第二条第二項に規定する人事委員会規則で定めるこれに相当する級の職務は、別表第一に定めるところによる。

(昭五四人委規則九・追加、平元人委規則九・一部改正、平一一人委規則六・旧第二条の二繰上)

(近接地の地域)

第三条 条例第二条第三項ただし書に規定する人事委員会で定める地域は、別表第二に定めるところによる。

(昭五四人委規則九・追加、平一一人委規則六・旧第二条の三繰下・一部改正、平一二人委規則七・一部改正)

(島しよ等における退職者の旅費)

第三条の二 条例第三条第二項第二号に規定する人事委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 島しよの区域内の在勤地において退職した場合 退職時の在勤庁が存する一島の区域外から当該区域内に赴任したことのない者

 東京都の区域外の在勤地において退職した場合 退職時の在勤庁の近接地以外から当該近接地内に赴任したことのない者

2 条例第三条第二項第二号に規定する人事委員会規則で定める被災地支援の業務は、東京都の区域外の在勤庁における東日本大震災に係る被災地支援の業務とする。

3 条例第三条第二項第二号に規定する人事委員会規則で定める事由は、定年に達したことによる退職(定年に達した者が、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第四条の規定により引き続き勤務した後の退職を含み、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により引き続き採用される場合の退職を除く。)、臨時的任用職員(地方公務員法第二十二条の三第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第二号、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年東京都条例第百四十八号)第九条の規定により臨時的に任用された職員をいう。)の任期が満了したことによる退職及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期が満了したことによる退職とする。

4 条例第三条第二項第二号に規定する人事委員会規則で定める本邦の地域は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める地域とする。

 旧在勤地が島しよの区域内の在勤地である場合 旧在勤庁が存する一島の区域外の本邦の地域

 旧在勤地が東京都の区域外の在勤地である場合 旧在勤庁の近接地以外の本邦の地域

5 条例第三十条の二第三項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額は、旧任命権者の在勤地を帰住地とみなして同項の規定により計算した額とする。

(平一五人委規則一七・追加、平二〇人委規則二六・平二六人委規則三・平三一人委規則五・令二人委規則一九・令四人委規則二・令四人委規則一五・一部改正)

(外国旅行移転料の水路加算)

第四条 条例第三十六条第一項第三号に規定する人事委員会規則で定める場合のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積卸しに利用する港(以下この条において「利用する港」という。)が、別表第三に掲げる地域の港の場合とし、同号に規定する人事委員会規則で定める額は、それぞれ同表の該当する地域の区分に対応する割合を定額(同号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。

2 前項の場合において、利用する港が二以上ある場合における前項の額は、これらの港における額のうちの最高額の港の一に対する額とする。

(平一一人委規則六・全改)

(外国旅行移転料の陸路加算)

第五条 条例第三十六条第一項第三号に規定する人事委員会規則で定める場合のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、条例第三十六条第一項第三号に規定する人事委員会規則で定める額は、それぞれ次の各号に規定する額とする。

 百キロメートル以上三百キロメートル未満 定額に百分の十五を乗じて得た額

 三百キロメートル以上五百キロメートル未満 定額に百分の二十を乗じて得た額

 五百キロメートル以上千キロメートル未満 定額に百分の二十五を乗じて得た額

 千キロメートル以上二千キロメートル未満 定額に百分の三十を乗じて得た額

 二千キロメートル以上 定額に百分の三十五を乗じて得た額

(平一一人委規則六・全改)

(内国旅行のうち宿泊料の地域区分)

第六条 条例別表第一(一)の備考に規定する人事委員会が定める宿泊料の地域区分は、別表第四に定めるところによる。

(昭五四人委規則九・追加、平一一人委規則六・旧第十三条の二繰上・一部改正)

(外国旅行指定都市の範囲)

第七条 条例別表第二(一)の備考第一号に規定する人事委員会が定める都市の地域は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(昭五九人委規則四・全改、平一一人委規則六・旧第十四条繰上・一部改正、平一五人委規則八・一部改正)

(外国旅行に係る地域の定義)

第八条 条例別表第二(一)の備考第一号に規定する次の各号に掲げる地域として人事委員会が定める地域は、当該各号に定める地域とする。

 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しよ

 アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しよ

 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しよ

 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しよ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

 アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

 南極地域 南極大陸及び周辺の島しよ

(昭五九人委規則四・追加、平四人委規則五・平八人委規則一四・一部改正、平一一人委規則六・旧第十五条繰上、平一四人委規則一二・平一五人委規則八・平二七人委規則一九・一部改正)

(外国旅行甲地方の範囲)

第九条 条例別表第二(一)の備考第一号に規定する甲地方は、前条第一号から第三号までに定める地域のうち第七条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(昭五九人委規則四・追加、平三人委規則四・平四人委規則五・平四人委規則九・平五人委規則二・平八人委規則四・平八人委規則一四・一部改正、平一一人委規則六・旧第十六条繰上・一部改正、平一五人委規則八・平一九人委規則二・平二〇人委規則一八・平二七人委規則一九・令四人委規則二・一部改正)

(外国旅行丙地方の範囲)

第十条 条例別表第二(一)の備考第一号に規定する丙地方は、第八条第四号第五号第七号及び第八号に定める地域のうち第七条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しよを除いた地域とする。

(昭五九人委規則四・追加、平三人委規則四・一部改正、平一一人委規則六・旧第十七条繰上・一部改正、平一四人委規則一二・平一五人委規則八・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。但し、この規則施行の前既に出発し又は支給事由の生じた旅費については、なお従前の例による。

(昭和二七年人委規則第九号)

この規則は、昭和二十七年四月一日から適用する。

(昭和二七年人委規則第一〇号)

この規則は、昭和二十七年四月一日から適用する。

(昭和二八年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三二年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四一年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年六月二十六日から適用する。

(昭和四五年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年人委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月十五日以後に出発する旅行から適用する。

2 昭和四十七年五月十五日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年人委規則第六号)

1 この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第二条第二項並びに第十五条の準用規定中、条例第二十条、第二十一条、第三十二条、第三十三条及び第三十四条の規定に係る部分を除く。)は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第六条第二項、第十四条の二並びに第十五条の準用規定中、条例第二十三条第一項ただし書の規定並びに条例別表第一の(一)及び条例別表第二の(一)の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年人委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十三条、第十四条及び第十四条の二の規定並びに第十五条の準用規定中、条例第二十三条第一項ただし書の規定並びに別表第一の(一)及び別表第二の(一)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年人委規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五六年人委規則第三号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五六年人委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五九年人委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則第十四条から第十七条までの規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年人委規則第八号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年人委規則第九号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年人委規則第三号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年人委規則第四号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年人委規則第一〇号)

この規則は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成四年人委規則第五号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年人委規則第八号)

この規則は、平成七年九月一日から施行する。

(平成八年人委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第一の規定は、平成八年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成八年人委規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年人委規則第六号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年人委規則第一七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年人委規則第七号)

1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一三年人委規則第一号)

1 この規則は、平成十三年一月二十一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一三年人委規則第一〇号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年五月一日から施行する。

2 この規則第一条による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則第二条による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、平成十三年五月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年人委規則第一八号)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、別表第一ア及びイの改正規定については、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第一ア及びイの規定は、平成十五年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年人委規則第一七号)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第二〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年人委規則第一号)

1 この規則は、平成十七年二月十三日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年人委規則第一九号)

1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年人委規則第二号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成十八年三月二十日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第二の規定は、平成十八年三月二十日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年人委規則第二号)

1 この規則は、平成十九年三月十一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年人委規則第一〇号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年人委規則第一一号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年人委規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年人委規則第二六号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の二第二項の規定は、平成二十一年一月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第一の規定は、平成二十一年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年人委規則第五号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第四の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二四年人委規則第二号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第一の規定は、平成二十四年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二五年人委規則第二号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第一の規定は、平成二十五年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二六年人委規則第三号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則第三条の二第二項の規定は、平成二十六年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行及び同項に規定する再任用職員のうち同日前に任期が満了したことにより退職した者が同日以後に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成二七年人委規則第七号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第一の規定は、平成二十七年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二七年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年人委規則第五号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第三条の二第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、平成三十一年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第三条の二第二項の規定は、平成三十二年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行及び地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)第一条の規定による改正前の地方公務員法第二十二条第二項の規定に基づき臨時的に任用された職員であって任期が満了したことにより退職した者の同日以後に出発する旅行については、なお従前の例による。

(令和二年人委規則第一九号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則第三条の二の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行及び同日前に退職した者が同日以後に出発する旅行については、なお従前の例による。

(令和四年人委規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和四年人委規則第一五号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の二第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。この場合において、改正後の規則第三条の二第三項中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「退職とする」とあるのは、「退職(令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き続き採用される場合の退職を除く。)とする」とする。

3 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行及び同日前に退職した者が同日以後に出発する旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平20人委規則26・全改、平24人委規則2・平25人委規則2・平26人委規則3・平27人委規則7・平31人委規則5・令4人委規則15・一部改正)

ア 行政職給料表(一)の各級に相当する職務の級(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

行政職給料表(一)

行政職給料表(二)

公安職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

教育職給料表

1級

2級

1級

2級

3級

1級

2級

3級

1級の32号給以下

1級

2級

1級

2級

1級

2級

3級

4級

4級

5級

1級の33号給以上

3級

3級

3級

4級

4級

 

6級

7級

2級

4級

4級

5級

5級

 

8級

3級

 

 

6級

イ 定年前再任用短時間勤務職員の行政職給料表(一)の各級に相当する職務の級

行政職給料表(一)

行政職給料表(二)

公安職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

教育職給料表

1級

2級

1級

2級

3級

1級

2級

3級

 

1級

2級

1級

2級

1級

2級

3級

4級

4級

5級

1級

3級

3級

3級

4級

4級

 

6級

7級

2級

4級

4級

5級

5級

 

8級

3級

 

 

6級

ウ 特定任期付職員及び任期付研究員の行政職給料表(一)の各級に相当する号給

行政職給料表(一)

任期付職員採用条例第4条第1項の給料表

任期付研究員採用条例第7条第1項の給料表

任期付研究員採用条例第7条第2項の給料表

1級

2級

 

 

1号給

3級

 

 

2号給

3号給

4級

1号給以上4号給以下

1号給以上4号給以下

 

5級

5号給以上

5号給以上

 

備考

1 任期付職員採用条例第4条第1項の給料表とは、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年東京都条例第161号)第4条第1項に規定する給料表をいう。

2 任期付研究員採用条例第7条第1項の給料表とは、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年東京都条例第162号)第7条第1項に規定する給料表をいう。

3 任期付研究員採用条例第7条第2項の給料表とは、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第2項に規定する給料表をいう。

4 給料月額が、その属する給料表における最高の号給を超える給料月額を受けている者については、その属する給料表の最高の号給とみなす。

別表第2(第3条関係)

(平11人委規則6・全改、平13人委規則1・平13人委規則10・平17人委規則1・平17人委規則19・平18人委規則2・平19人委規則2・平24人委規則2・一部改正)

在勤庁の所在地

近接地の地域

特別区の区域内

東京都

島しよを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市 横浜市

千葉県

市川市 船橋市 習志野市 松戸市 流山市 柏市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市

埼玉県

和光市 朝霞市 戸田市 新座市 志木市 富士見市 蕨市 川口市 さいたま市 草加市 八潮市 越谷市 吉川市 春日部市 三郷市

武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、調布市、府中市、稲城市、多摩市、西東京市、小平市、東久留米市、東村山市、清瀬市、狛江市及び町田市の区域内

東京都

島しよを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市 相模原市

埼玉県

和光市 戸田市 蕨市 川口市 さいたま市 朝霞市 新座市 志木市 富士見市 ふじみ野市 入間郡三芳町 所沢市 入間市 狭山市

八王子市、日野市、昭島市、あきる野市、東大和市、武蔵村山市、福生市、青梅市、羽村市及び西多摩郡の区域内

東京都

島しよを除く都内の全地域

神奈川県

相模原市

埼玉県

所沢市 入間市 狭山市 飯能市

山梨県

上野原市

新島村を除く島しよの区域内

東京都

それぞれ一島の区域の全地域

新島村

東京都

新島及び式根島並びにそれぞれ一島の区域の全地域

都の区域外

在勤庁からおおむね25キロメートル以内の区域で任命権者が定める地域

別表第3(第4条関係)

(平15人委規則8・全改)

地域

割合

北アメリカ諸国の東海岸

モントリオール トロント シカゴ ニューヨーク ボルチモア ニューオリンズ ヒューストン

100分の30

北アメリカ諸国の西海岸

バンクーバー シアトル ポートランド サンフランシスコ ロサンゼルス ホノルル

100分の45

メキシコ及び中央アメリカ諸国

アカプルコ サンホセ ラ・リベルタッド アマパラ コリント プンタレナス コロン

100分の20

カリブ海諸国

ハバナ ポルトープランス サントドミンゴ

100分の45

南アメリカ諸国

ラ・ゲイラ ベレン マナウス レシフェ リオデジャネイロ サントス リオ・グランデ モンテビデオ ブエノスアイレス バルパライソ マタラニ カリヤオ ガヤキル ヴエナベンツラ アスンシオン エンカルナシオン

100分の45

西アフリカ諸国

ダカール モンロビア アビジャン テマ ラゴス ドアラ リーブルビル マタディ

100分の20

別表第4(第6条関係)

(平19人委規則10・全改、平22人委規則5・一部改正)

区分

都道府県

支給地域

甲地方

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区の存する地域

神奈川県

横浜市、川崎市、相模原市

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市、堺市

兵庫県

神戸市

福岡県

福岡市

広島県

広島市

乙地方

甲地方以外の地域

職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則

昭和26年8月21日 人事委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和26年8月21日 人事委員会規則第5号
昭和27年6月10日 人事委員会規則第9号
昭和27年6月21日 人事委員会規則第10号
昭和28年1月24日 人事委員会規則第6号
昭和30年9月6日 人事委員会規則第4号
昭和31年10月18日 人事委員会規則第5号
昭和32年12月17日 人事委員会規則第9号
昭和38年7月12日 人事委員会規則第5号
昭和40年4月13日 人事委員会規則第7号
昭和41年7月1日 人事委員会規則第6号
昭和42年8月1日 人事委員会規則第10号
昭和43年7月4日 人事委員会規則第12号
昭和45年3月25日 人事委員会規則第6号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第13号
昭和47年5月29日 人事委員会規則第7号
昭和48年6月30日 人事委員会規則第6号
昭和50年12月20日 人事委員会規則第6号
昭和54年7月20日 人事委員会規則第9号
昭和56年3月30日 人事委員会規則第3号
昭和56年5月7日 人事委員会規則第8号
昭和59年7月20日 人事委員会規則第4号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第8号
平成元年3月31日 人事委員会規則第9号
平成元年12月22日 人事委員会規則第18号
平成2年3月31日 人事委員会規則第3号
平成2年7月20日 人事委員会規則第6号
平成3年3月30日 人事委員会規則第4号
平成3年10月31日 人事委員会規則第10号
平成4年3月31日 人事委員会規則第5号
平成4年5月1日 人事委員会規則第9号
平成5年4月6日 人事委員会規則第2号
平成7年8月31日 人事委員会規則第8号
平成8年3月22日 人事委員会規則第4号
平成8年12月25日 人事委員会規則第14号
平成11年3月31日 人事委員会規則第6号
平成11年12月24日 人事委員会規則第17号
平成12年6月30日 人事委員会規則第7号
平成13年1月19日 人事委員会規則第1号
平成13年3月30日 人事委員会規則第10号
平成14年6月19日 人事委員会規則第12号
平成14年12月27日 人事委員会規則第18号
平成15年4月24日 人事委員会規則第8号
平成15年12月24日 人事委員会規則第17号
平成16年12月24日 人事委員会規則第20号
平成17年2月10日 人事委員会規則第1号
平成17年9月30日 人事委員会規則第19号
平成18年3月20日 人事委員会規則第2号
平成19年2月28日 人事委員会規則第2号
平成19年3月30日 人事委員会規則第10号
平成20年3月31日 人事委員会規則第11号
平成20年4月30日 人事委員会規則第18号
平成20年12月26日 人事委員会規則第26号
平成22年3月31日 人事委員会規則第5号
平成24年3月30日 人事委員会規則第2号
平成25年3月29日 人事委員会規則第2号
平成26年3月31日 人事委員会規則第3号
平成27年3月27日 人事委員会規則第7号
平成27年6月5日 人事委員会規則第19号
平成31年3月29日 人事委員会規則第5号
令和2年12月23日 人事委員会規則第19号
令和4年3月29日 人事委員会規則第2号
令和4年6月22日 人事委員会規則第15号