○東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例

昭和四二年一二月二三日

条例第一一五号

〔東京都職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例〕を公布する。

東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例

(昭四八条例九一・改称)

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の規定に該当する職員(以下「職員」という。)が、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)から受ける休業補償及び傷病補償年金に対する付加給付に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五二条例一一八・平一六条例一五七・一部改正)

(実施機関等)

第二条 この条例で定める付加給付の実施については、任命権者が、その責めに任ずる。

2 任命権者は、この条例による付加給付を受ける権利を有する者の請求に基づいて、付加給付の実施をするものとする。

(昭五二条例一一八・一部改正)

(付加給付の種類)

第三条 付加給付の種類は、次に掲げるものとする。

 休業補償付加給付

 傷病補償年金付加給付

(昭五二条例一一八・全改)

(休業補償付加給付)

第四条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により基金から法第二十八条の規定による休業補償を受けるときは、休業補償付加給付として、療養のため勤務することができない期間に応じ、休業補償の額(法第三十条の規定に基づき休業補償が制限されて支給される場合にあつては、当該制限をされた後の額)の六十分の二十を支給する。ただし、地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第五条の規定による休業補償の金額が支給される場合にあつては、この限りでない。

(昭五二条例一一八・全改)

(傷病補償年金付加給付)

第五条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により、法第二十八条の二の規定による傷病補償年金を受けるときは、傷病補償年金付加給付として、同条第二項に掲げる傷病等級に応じ、法第四十条の規定により支給される傷病補償年金の額(法第三十条の規定に基づき傷病補償年金が制限されて支給される場合にあつては、当該制限をされた後の額)又はその額が法附則第八条の規定により調整された後の傷病補償年金の額に、次の各号に掲げる率を乗じて得た額を支給する。

 第一級 三百十三分の五十二

 第二級 二百七十七分の八十八

 第三級 二百四十五分の百二十

(昭五二条例一一八・追加、昭五七条例一〇二・一部改正)

(付加給付の打切り)

第六条 付加給付を受ける職員が、補償開始後三年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合は、この条例による付加給付を行わないことができる。

(昭五二条例一一八・旧第五条繰下・一部改正)

(付加給付を受ける権利)

第七条 この条例による付加給付を受ける権利は、職員の離職又は休職によつて変更されることはない。

(昭五二条例一一八・一部改正)

(損害賠償の免責)

第八条 東京都は、この条例による付加給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責めを免れる。

2 付加給付の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、付加給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、東京都はその価額の限度において付加給付の責めを免れる。

(昭五二条例一一八・一部改正)

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

(昭五二条例一一八・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例の適用日前に生じた事由に係る補償については、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第一〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、農林漁業改良普及手当及び期末手当に関する部分は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中農林漁業改良普及手当及び期末手当に関する部分を除く部分は、昭和四十二年八月一日から適用する。ただし、公務災害補償に伴う付加給付に関する部分は、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(昭和四六年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第九一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第一九一号で昭和四八年一二月一日から施行)

(昭和五二年条例第一一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和五十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条の次に一条を加える改正規定及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定及び附則第四項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償付加給付については、新条例第四条の規定にかかわらず、施行日から三年以内に限り、なお従前の例による。

4 職員(離職した者を除く。)が公務上の災害又は通勤による災害により月の一部(所定の勤務時間の一部を含む。)について勤務することができない場合で、当該休業補償の基礎となる平均給与額が地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第三項の規定により計算されているときにおいて、当該勤務をすることができない月に受ける基金の補償する休業補償及びこれに相当するもの、休業補償付加給付並びに給料及びその額が月額で定められている手当の合計額が、当該勤務をすることができない月に平常勤務したものとした場合に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の合計額に満たないときは、当分の間、当該満たない額を休業補償付加給付に加えて支給する。

(昭和五七年条例第一〇二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第一五七号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に支給すべき事由の生じた付加給付については、なお従前の例による。

東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例

昭和42年12月23日 条例第115号

(平成17年4月1日施行)