○東京都職員互助組合に関する条例

昭和六三年七月二五日

条例第九六号

東京都職員互助組合に関する条例を公布する。

東京都職員互助組合に関する条例

(設置)

第一条 東京都から給与を受ける常勤の職員及びこれに準ずる者として知事が指定する者の福利厚生の増進を図るため、これらの者により組織する東京都職員互助組合(以下「互助組合」という。)を設置する。

(交付金)

第二条 東京都は、互助組合の業務の執行に必要な経費に充てるため、毎年度予算の定めるところにより、交付金を互助組合に交付する。

(施設等に係る便宜の供与)

第三条 東京都は、互助組合の業務の執行に必要な範囲内において、無償で、その管理に係る土地及び建物その他の施設を互助組合に使用させることができる。

(職員の派遣)

第四条 東京都は、互助組合の要請に応じ、その業務に従事する者として職員を派遣することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第五八号で平成元年四月一日から施行)

(東京都職員互助組合ニ関スル条例の廃止)

2 東京都職員互助組合ニ関スル条例(昭和十六年東京市条例第六号)は、廃止する。

(旧互助組合の権利及び義務の承継)

3 前項の規定による廃止前の東京都職員互助組合ニ関スル条例による東京都職員互助組合(以下「旧互助組合」という。)に係る権利及び義務は、附則第五項の東京都規則で定める一般財団法人が承継するものとする。

(平二五条例一九・一部改正)

(互助組合を組織する職員についての暫定措置)

4 第一条の規定の適用については、当分の間、同条中「常勤の職員」とあるのは、「常勤の職員(旧互助組合に組織されていなかつた職員で、旧互助組合と同種の職員の福利厚生の増進を目的とする団体に組織されているものを除く。)」とする。

(一般財団法人に対する適用)

5 この条例の適用については、互助組合が所掌する事務と同様の事務を行うものとして東京都の出資を受ける一般財団法人であつて東京都規則で定めるものは、第一条の規定により設置された互助組合とみなす。

(平二五条例一九・一部改正)

6 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第二十二条の四及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第二十四条の五の規定の適用については、前項の東京都規則で定める一般財団法人は第一条の規定により設置された互助組合と、当該一般財団法人の掛金は互助組合の組合費とみなす。

(平二五条例一九・一部改正)

(平成二五年条例第一九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

東京都職員互助組合に関する条例

昭和63年7月25日 条例第96号

(平成25年4月1日施行)