○東京都教育委員会組織条例
平成一一年一二月二四日
条例第一一六号
東京都教育委員会組織条例を公布する。
東京都教育委員会組織条例
東京都教育委員会は、教育長及び五人の委員をもって組織する。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第六十条第一項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この条例の規定は、適用しない。
附則(平成二七年条例第二四号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この条例による改正後の東京都教育委員会組織条例の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都教育委員会組織条例の規定は、なおその効力を有する。