○東京都教育委員会会議規則

昭和三一年一〇月二〇日

教育委員会規則第一二号

東京都教育委員会会議規則を公布する。

東京都教育委員会会議規則

第一章 総則

第一条 東京都教育委員会(第三条第一項及び第十六条において「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。第三条第三項及び第二十六条において「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二七教委規則二三・一部改正)

第二条 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ告示しなければならない。

(平二七教委規則二三・一部改正)

第三条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第二木曜日及び第四木曜日にこれを招集し、その日が休日のときは、これを翌日に招集する。ただし、特別の事由があるときは、教育長は、あらかじめ告示して、これを変更することができる。

3 臨時会は、法第十四条第二項に規定する請求があつた場合のほか、教育長が必要と認める場合において、これを招集する。

4 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に付議することができる。

(昭三二教委規則一七・昭六〇教委規則一三・平二七教委規則二三・一部改正)

第四条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平二七教委規則二三・一部改正)

第五条 委員の議席は、教育長が定め氏名標を付する。

(昭六〇教委規則一三・平二七教委規則二三・一部改正)

第二章 議事日程

(平二七教委規則二三・旧第三章繰上)

第六条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合はこれを省略することができる。

2 議事日程には会議の場所、日時及び会議に付議すべき事件並びにその順序等を記載しなければならない。

(平二七教委規則二三・旧第八条繰上・一部改正)

第七条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。

2 日程変更の動議があつた場合は、会議にはかり討論を行わないで、その可否を決めなければならない。

(平二七教委規則二三・旧第九条繰上・一部改正)

第八条 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかつたときまたは会議が終結しなかつたときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

(平二七教委規則二三・旧第十条繰上・一部改正)

第三章 会議

(平二七教委規則二三・旧第四章繰上)

第九条 会議は、午前十時から開始する。ただし、必要のあるときは、教育長はこれを変更することができる。

(昭六〇教委規則一三・一部改正、平二七教委規則二三・旧第十一条繰上・一部改正)

第十条 開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(平二七教委規則二三・旧第十二条繰上・一部改正)

第十一条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席した教育長及び委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。

(平一三教委規則四一・一部改正、平二七教委規則二三・旧第十三条繰上・一部改正)

第十二条 教育長は会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めたときは、二以上の事件を一括して議題とすることができる。

(昭六〇教委規則一三・一部改正、平二七教委規則二三・旧第十四条繰上・一部改正)

第十三条 教育長は必要に応じて、関係職員を出席させることができる。

(平二七教委規則二三・旧第十五条繰上・一部改正)

第十四条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

(平二七教委規則二三・旧第十六条繰上)

第十五条 動議を議題とするには、賛成委員がなければならない。

2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

(平二七教委規則二三・旧第十七条繰上)

第十六条 議題となつた動議は、委員会の承認を得なければこれを修正または撤回することができない。

(平二七教委規則二三・旧第十八条繰上)

第四章 発言及び採決

(平二七教委規則二三・旧第五章繰上)

第十七条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 二人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は先順位者と認める者一人を指名して発言を許可しなければならない。

(平二七教委規則二三・旧第十九条繰上・一部改正)

第十八条 発言の内容が、その趣旨に反すると認めたときは、教育長はこれを制止することができる。

(平二七教委規則二三・旧第二十条繰上・一部改正)

第十九条 教育長は、討論または質問の終結を宣告しなければならない。

(平二七教委規則二三・旧第二十一条繰上・一部改正)

第二十条 教育長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。

(平二七教委規則二三・旧第二十二条繰上・一部改正)

第二十一条 前条の場合、議場にある教育長及び委員は、採決に加わらなければならない。

(平二七教委規則二三・旧第二十三条繰上・一部改正)

第二十二条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 二以上の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明らかでないときは、教育長がこれを定める。

3 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議にはかり討論を行わないでこれを決めなければならない。

(昭六〇教委規則一三・一部改正、平二七教委規則二三・旧第二十四条繰上・一部改正)

第二十三条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の三種とし、教育長が定める。

2 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議にはかり討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。

3 教育長は、議題につき異議の有無を会議にはかり、異議はないと認めたときは、第一項の規定にかかわらず直ちに可決の旨を宣言することができる。

(昭三五教委規則一〇・一部改正、平二七教委規則二三・旧第二十五条繰上・一部改正)

第二十四条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 教育長及び委員は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。

(平二七教委規則二三・旧第二十六条繰上・一部改正)

第二十五条 教育長は、投票を点検して、結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要と認めたときは、委員一名を立会人に指名して、投票の点検に立会わせることができる。

(平二七教委規則二三・旧第二十七条繰上・一部改正)

第五章 議事録

(平二七教委規則二三・旧第六章繰上・改称)

第二十六条 法第十四条第九項に規定する議事録(次条において「議事録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会及び閉会に関する事項

 出席委員の氏名

 教育長及び議場に出席した職員の氏名

 教育長等の報告の要旨

 議題及び議事の大要

 日程以外の議決事項

 その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(昭六〇教委規則一三・平一三教委規則四一・一部改正、平二七教委規則二三・旧第二十八条繰上・一部改正)

第二十七条 議事録には教育長及び会議で決めた委員一名が署名しなければならない。

(平二七教委規則二三・旧第二十九条繰上・一部改正)

第六章 紀律

(昭六〇教委規則一三・追加、平二七教委規則二三・旧第七章繰上)

第二十八条 議場にある者は、議事の妨害となる言動をしてはならない。

(昭六〇教委規則一三・追加、平二七教委規則二三・旧第三十条繰上)

第七章 傍聴

(昭六〇教委規則一三・旧第七章繰下、平二七教委規則二三・旧第八章繰上)

第二十九条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(昭六〇教委規則一三・旧第三十条繰下、平二七教委規則二三・旧第三十一条繰上・一部改正)

第八章 補則

(平二七教委規則二三・旧第九章繰上)

第三十条 本則の疑義は、会議にはかりこれを定める。

(昭六〇教委規則一三・旧第三十三条繰上、平二七教委規則二三・旧第三十二条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三二年教委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第一三号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、平成十四年一月十一日から施行する。

(平成二七年教委規則第二三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の東京都教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の東京都教育委員会会議規則第一条、第二条、第三条第二項から第四項まで、第四条から第七条まで、第八条第一項、第九条第一項、第十条から第十五条まで、第十九条から第二十三条まで、第二十四条第二項及び第三項、第二十五条から第二十七条まで、第六章の章名、第二十八条本文及び同条第七号、第二十九条並びに第三十一条の規定は、なおその効力を有する。

東京都教育委員会会議規則

昭和31年10月20日 教育委員会規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
総務部教育政策課
沿革情報
昭和31年10月20日 教育委員会規則第12号
昭和32年4月25日 教育委員会規則第17号
昭和35年4月19日 教育委員会規則第10号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第13号
平成13年12月20日 教育委員会規則第41号
平成27年3月30日 教育委員会規則第23号