○東京都教育庁処務規則

昭和四五年四月一日

教育委員会規則第三四号

東京都教育庁処務規則を公布する。

東京都教育庁処務規則

東京都教育庁処務規則(昭和三十一年東京都教育委員会規則第十四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十七条第二項の規定に基づき、東京都教育庁(以下「教育庁」という。)の組織その他に関し規定することを目的とする。

(昭四六教委規則三七・平二七教委規則二五・一部改正)

(分課)

第二条 教育庁の分課は、次のとおりとする。

総務部

教育政策課

総務課

契約管財課

広報統計課

法務監察課

都立学校教育部

高等学校教育課

特別支援教育課

学校健康推進課

営繕課

地域教育支援部

管理課

義務教育課

生涯学習課

指導部

管理課

指導企画課

義務教育指導課

特別支援教育指導課

高等学校教育指導課

グローバル人材育成部

国際教育企画課

国際交流教育課

人事部

人事計画課

選考課

試験課

職員課

人事給与情報課

勤労課

福利厚生部

福利厚生課

給付貸付課

(昭四六教委規則七二・昭四七教委規則三九・昭四九教委規則三〇・昭四九教委規則四二・昭五五教委規則三九・昭五九教委規則三四・昭六三教委規則二五・平元教委規則二八・平二教委規則二二・平五教委規則一七・平六教委規則八・平七教委規則二八・平一二教委規則二一・平一三教委規則五・平一三教委規則三五・平一四教委規則四・平一七教委規則二三・平一九教委規則一一・平二〇教委規則四六・平二二教委規則二八・平二七教委規則二五・平二八教委規則六・令二教委規則八・令五教委規則一・一部改正)

(部及び課の長等)

第三条 部に部長を、課に課長を置く。

2 教育庁に次長、教育監及び技監を置くことができる。

3 教育庁に、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定めるところにより担当部長を置く。

4 部に、教育長が別に定めるところにより担当課長を置く。

5 人事部に主任管理主事を置く。

6 指導部及びグローバル人材育成部に主任指導主事を置く。

7 地域教育支援部に主任社会教育主事を置く。

8 人事部職員課に管理主事を置く。

9 前条第一項の分課に統括指導主事を置くことができる。

10 前条第一項の分課に、教育長が別に定めるところにより課長代理を置くことができる。

11 前条第一項の分課に指導主事を置くことができる。

(昭四六教委規則三七・全改、昭四六教委規則五八・昭四七教委規則三九・昭五三教委規則二一・昭五六教委規則二二・昭五七教委規則二六・昭五九教委規則三四・昭五九教委規則四〇・昭六一教委規則四〇・昭六三教委規則二五・平元教委規則二八・平二教委規則二二・平三教委規則二一・平四教委規則一九・平五教委規則一七・平六教委規則八・平一二教委規則二一・平一二教委規則二四・平一三教委規則五・平一三教委規則三四・平一三教委規則三五・平一四教委規則四・平一五教委規則一七・平一六教委規則二五・平一七教委規則二三・平一八教委規則四・平一九教委規則一一・平二〇教委規則四六・平二二教委規則二八・平二五教委規則二・平二七教委規則一・平二七教委規則二五・平二八教委規則六・令二教委規則二〇・令五教委規則一・一部改正)

(その他の職)

第三条の二 前条の職のほか、必要な職を置く。

(昭五四教委規則四五・追加)

(職員の職責)

第四条 次長は、教育長を補佐し、庁務を整理する。

2 教育監は、学校教育の専門的事項に関する事務につき、教育長を補佐し、これらの事務を整理する。

3 技監は、技術につき教育長を補佐する。

4 部長(第三条第三項の担当部長を含む。以下同じ。)は、教育長の命を受け、部の事務又は担当の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 課長(第三条第四項の担当課長を含む。以下同じ。)は、部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

6 主任管理主事は、人事部長の命を受け、学校に勤務する職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設に勤務する学校栄養職員を含む。以下同じ。)の人材の育成その他の人事に関する専門的事務を処理する。

7 主任指導主事は、指導部長又はグローバル人材育成部長の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。

8 主任社会教育主事は、地域教育支援部長の命を受け、生涯学習及び社会教育に関する専門的事務を処理する。

9 管理主事は、課長の命を受け、学校に勤務する職員の人材の育成その他の人事に関する専門的事務を処理する。

10 統括指導主事は、課長の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。

11 課長代理は、課長を補佐し、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。

12 指導主事は、課長又は統括指導主事の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。

13 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(昭四六教委規則三七・全改、昭四六教委規則五八・昭四七教委規則三九・昭五〇教委規則四〇・昭五三教委規則二一・昭五六教委規則二二・昭五七教委規則二六・昭五九教委規則三四・昭五九教委規則四〇・昭六一教委規則四〇・昭六三教委規則二五・平元教委規則二八・平二教委規則二二・平三教委規則二一・平四教委規則一九・平五教委規則一七・平六教委規則八・平一二教委規則二四・平一三教委規則五・平一三教委規則三四・平一三教委規則三五・平一四教委規則四・平一五教委規則一七・平一六教委規則二五・平一七教委規則二三・平一八教委規則四・平一九教委規則一一・平二〇教委規則四六・平二一教委規則二八・平二二教委規則二四・平二二教委規則二八・平二五教委規則二・平二七教委規則一・平二七教委規則二五・平二八教委規則六・令二教委規則二〇・令五教委規則一・一部改正)

(各部、課等の分掌事務)

第五条 教育庁各部、課等の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

教育政策課

一 教育行政の基本的な政策の策定に関すること。

二 重要施策の総合調整に関すること。

三 教育委員会の会議に関すること。

四 教育委員会への請願に関すること。

五 予算、決算及び会計に関すること。

六 教育庁及び教育機関(学校を除く。)の組織及び定数に関すること。

七 事務事業の管理改善に関すること。

八 事務事業の行政評価に関すること。

九 事務事業の進行管理に関すること。

十 教育庁の所管に係る政策連携団体の調整に関すること。

十一 教育庁及び教育機関におけるデジタル関連施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

十二 人権教育及び同和教育に関する連絡調整に関すること。

総務課

一 秘書事務に関すること。

二 教育庁及び教育機関(学校を除く。)に勤務する職員の任免、給与その他人事及び福祉に関すること。

三 学校に勤務する事務職員等の任免、給与の決定その他人事に関すること。

四 規則、訓令、告示及び教育長の決定する文書の審査に関すること。

五 公文書の受発並びに記録、編集及び保存に関すること。

六 情報公開に係る連絡調整等に関すること。

七 個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。

八 公印に関すること。

九 法規の調査及び解釈に関すること。

十 表彰に関すること。

十一 教育に関する法人及び公益信託に関すること。

十二 教育事務所及び出張所との連絡に関すること。

十三 都議会との連絡に関すること。

十四 区市町村教育委員会との連絡に関すること。

十五 区市町村教育委員会に対する是正の要求等に関すること。

十六 庁中取締りに関すること。

十七 他の部及び課に属さないこと。

契約管財課

一 物品購入、工事及びその他の契約に関すること。

二 物品の管理についての連絡調整に関すること。

三 教育財産の取得、管理及び処分についての連絡調整に関すること。

四 教育財産の管理の適正化に関すること。

五 都立学校の校地の設定及び変更に関すること。

六 教育機関(学校を除く。)及び教職員住宅の用地の設定に関すること。

七 都立学校の校地の管理保全に関すること。

広報統計課

一 教育行政に関する調査及び統計に関すること。

二 教育の広報及び広聴に関すること。

三 教育行政資料、教育に関する広報資料及び教育情報の収集整理に関すること。

法務監察課

一 事務事業の執行並びに教育庁及び教育機関に勤務する職員の服務についての指導監察に関すること。

二 教育庁及び教育機関の定例監査、行政監査及びその他の監査事務等の連絡調整に関すること。

三 訴訟及び和解に関すること。

四 行政不服審査に関すること。

五 係争のおそれのある事件についての法律的意見に関すること。

都立学校教育部

高等学校教育課

一 都立の高等学校、中学校、中等教育学校及び小学校(以下「高等学校等」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。

二 区市町村立の中等教育学校の設置及び廃止に関すること。

三 都立学校の学校経営に関する指導及び調整に関すること。

四 高等学校等の学級編制に関すること。

五 高等学校等の教具その他の設備の整備充実に関すること。

六 高等学校の通学区域に関すること。

七 高等学校等の入学者の選抜等に関すること(指導部に属するものを除く。)

八 高等学校等の授業料等に関すること。

九 奨学生の募集に関すること。

十 高等学校等の情報化の推進に関すること。

十一 高等学校等の校舎その他の建物の建設及び造修の計画に関すること。

十二 高等学校等の校舎その他の建物の管理保全に関すること。

十三 産業教育施設設備の充実に関すること。

十四 東京都学校経営支援センターに関すること。

十五 部内他課に属さないこと。

特別支援教育課

一 特別支援学校の設置、管理及び廃止に関すること。

二 特別支援学校及び特別支援学級の学級編制に関すること。

三 特別支援学校及び特別支援学級の教具その他の設備の整備充実に関すること。

四 特別支援学校の通学区域に関すること。

五 特別支援学校の入学者の選考等に関すること(指導部に属するものを除く。)

六 障害のある児童生徒等の就学及び入学の決定等に関すること。

七 都立の特別支援学校の授業料等に関すること。

八 都立の特別支援学校の情報化の推進に関すること。

九 都立の特別支援学校の校舎その他の建物の建設及び造修の計画に関すること。

十 都立の特別支援学校の校舎その他の建物の管理保全に関すること。

学校健康推進課

一 都立学校における健康教育の総合的な計画及び連絡調整に関すること。

二 都立学校における学校保健の総合的な計画、指導及び実施に関すること。

三 都立学校における学校環境衛生の維持及び改善に関すること。

四 都立学校における児童、生徒等の健康推進及び健康管理の向上に関すること。

五 都立学校の学校管理下における児童、生徒等の負傷その他の災害に関する共済給付に関すること。

六 都立学校における学校給食の総合的な計画、指導及び実施に関すること。

営繕課

一 都立学校その他の教育機関及び職員住宅の建設並びに修繕の調整及び実施に関すること。

二 区市町村立学校の施設整備の技術指導及び技術調査に関すること。

地域教育支援部

管理課

一 文化財の保存及び活用に関すること。

二 文化財保護審議会に関すること。

三 銃砲刀剣類の登録に関すること。

四 博物館の登録に関すること。

五 ユネスコに関すること。

六 社会教育施設の総合的計画に関すること。

七 東京都立図書館に関すること。

八 東京都立埋蔵文化財調査センターに関すること。

九 東京都埋蔵文化財センターとの連絡調整に関すること。

十 東京都立埋蔵文化財調査センターに係る指定管理者との連絡調整に関すること。

十一 東京都スポーツ文化事業団(昭和六十年十月一日に財団法人東京都教育振興財団という名称で設立された法人をいう。)に関すること(他の局に属するものを除く。)

十二 部内他課に属さないこと。

義務教育課

一 区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園の設置並びに廃止に関すること。

二 区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の管理に関すること。

三 小学校等の学級編制に関すること。

四 小学校等の教具その他の設備の整備充実に関すること。

五 区市町村立学校の施設整備の助成及び指導に関すること(都立学校教育部に属するものを除く。)

六 区市町村立学校における健康教育の総合的な計画及び連絡調整に関すること。

七 区市町村立学校における学校保健の総合的な計画、指導及び実施に関すること。

八 区市町村立学校における学校環境衛生の維持及び改善に関すること。

九 区市町村立学校における児童、生徒等の健康推進及び健康管理の向上に関すること。

十 区市町村立学校における学校給食の総合的な計画、指導及び実施に関すること。

十一 東京都学校給食会(昭和三十二年十月一日に財団法人東京都学校給食会という名称で設立された法人をいう。)との連絡等に関すること。

生涯学習課

一 生涯学習及び社会教育の振興に係る総合的な計画、施策の推進、調査研究、指導助言及び連絡調整に関すること。

二 生涯学習審議会に関すること。

三 生涯学習及び社会教育の関係職員の研修に関すること。

四 社会教育関係団体の助成に関すること。

五 生涯学習に係る情報の提供に関すること。

六 生涯学習及び社会教育の振興に係る区市町村との連携に関すること。

指導部

管理課

一 指導事務の総合管理に関すること。

二 教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。

三 東京都教職員研修センター及び東京都教育相談センターに関すること。

四 部内他課に属さないこと。

指導企画課

一 教育指導の企画及び調整に関すること。

二 特別活動等の指導に関すること。

三 生活指導に関すること。

四 安全教育及び情報教育の指導に関すること。

五 学校経営に関すること。

六 教育方針に関すること。

七 教育職員の研修の実施方針に関すること。

八 体育及び健康教育の指導に関すること。

九 へき地教育の指導に関すること。

十 高等学校等の入学者の選抜等についての専門的事項に関すること。

十一 部内他課に属さない教育方針の指導に関すること。

義務教育指導課

一 小学校等及び都立の小学校の教育課程に関すること。

二 小学校等及び都立の小学校の教育内容の指導に関すること。

三 進路指導に関すること。

四 道徳の指導に関すること。

五 教育評価に関すること。

六 環境教育の指導に関すること。

特別支援教育指導課

一 特別支援学校及び特別支援学級の教育課程に関すること。

二 特別支援学校及び特別支援学級の教育内容の指導に関すること。

三 進路指導に関すること。

四 教育評価に関すること。

五 障害のある児童生徒等の就学、入学等の相談に関すること。

六 特別支援学校の入学者の選考等についての専門的事項に関すること。

七 特別支援学校の生徒の就労支援に関すること。

高等学校教育指導課

一 高等学校等(都立の小学校を除く。)の教育課程に関すること。

二 高等学校等(都立の小学校を除く。)の教育内容の指導に関すること。

三 専門教育の指導に関すること。

四 定時制及び通信制教育の指導に関すること。

グローバル人材育成部

国際教育企画課

一 国際教育の企画及び調整に関すること。

二 日本語指導の企画及び調整に関すること。

三 部内他課に属さないこと。

国際交流教育課

一 教育に係る国際交流事業の企画及び調整に関すること。

人事部

人事計画課

一 学校に勤務する職員の定数管理に関する調査及び企画に関すること。

二 学校に勤務する職員の毎年度の定数に関すること。

三 学校に勤務する職員の給与等の経理に関すること(人事給与情報課に属するものを除く。)

四 部内他課に属さないこと。

選考課

一 教育職員の免許に関すること。

二 教育職員等の選考に関すること。

試験課

一 試験問題の作成及び研究調査に関すること。

二 試験の結果の分析及びその有効性の判定に関すること。

職員課

一 教育職員等の任免その他の人事に関すること。

人事給与情報課

一 学校に勤務する職員の給与の決定(総務部総務課に属するものを除く。)及び支給に関すること(人事計画課に属するものを除く。)

二 学校に勤務する職員の給与情報及び人事情報に関する管理並びに事務の開発等に関すること。

勤労課

一 学校に勤務する職員の人事管理に関する調査及び企画に関すること。

二 学校に勤務する職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の取扱いについての企画に関すること。

三 学校に勤務する職員の職員団体に関すること。

福利厚生部

福利厚生課

一 学校に勤務する職員の福利厚生事業の企画及び連絡調整に関すること。

二 学校に勤務する職員の公務災害補償に関すること。

三 公立学校共済組合(以下「共済組合」という。)の予算、決算及び会計に関すること。

四 共済組合の契約及び物品の管理に関すること。

五 共済組合の保健事業に関すること。

六 共済組合に関すること(給付貸付課に属するものを除く。)

七 教職員住宅の建設計画及び管理に関すること。

八 教育庁及び教育機関に勤務する職員の被服貸与に関すること。

九 学校に勤務する職員の健康管理及び健康相談に関すること。

十 学校に勤務する職員の福利、教養、文化及び体育に関すること。

十一 東京都人材支援事業団(平成元年三月三十一日に財団法人東京都福利厚生事業団という名称で設立された法人をいう。)との連絡調整に関すること。

十二 部内他課に属さないこと。

給付貸付課

一 共済組合の組合員の資格に関すること。

二 共済組合の各種給付事業に関すること。

三 共済組合の貸付けに関すること。

四 学校に勤務する職員(教員をもって充てる指導主事の職にある者を含む。)に係る退職手当に関すること。

五 恩給に関すること。

(昭四六教委規則三七・昭四六教委規則七二・昭四七教委規則三九・昭四八教委規則二五・昭四九教委規則三〇・昭四九教委規則四二・昭五〇教委規則四〇・昭五〇教委規則五六・昭五一教委規則三八・昭五四教委規則一七・昭五四教委規則四五・昭五五教委規則三九・昭五六教委規則二二・昭五七教委規則三〇・昭五九教委規則三四・昭五九教委規則四〇・昭六〇教委規則一四・昭六〇教委規則三四・昭六一教委規則四〇・昭六二教委規則七・昭六三教委規則二五・平元教委規則二八・平元教委規則四六・平二教委規則二二・平三教委規則二一・平五教委規則一七・平五教委規則二三・平六教委規則八・平六教委規則三九・平七教委規則二八・平八教委規則二六・平八教委規則三六・平八教委規則四九・平九教委規則二二・平一一教委規則二五・平一一教委規則四三・平一二教委規則二一・平一二教委規則二四・平一三教委規則五・平一三教委規則三四・平一三教委規則三五・平一四教委規則四・平一五教委規則一七・平一六教委規則二五・平一六教委規則三五・平一七教委規則二三・平一七教委規則三〇・平一八教委規則四・平一九教委規則一一・平二〇教委規則四六・平二〇教委規則六一・平二二教委規則二四・平二二教委規則二八・平二六教委規則一・平二七教委規則二五・平二八教委規則六・平二八教委規則五六・令二教委規則八・令三教委規則五・令五教委規則一・令五教委規則二〇・一部改正)

(部長不在のときの代行)

第六条 部長が不在のときは、部長があらかじめ指定する課長がその事務を代行する。

(平二七教委規則二五・旧第七条繰上)

(課長不在のときの代行)

第七条 課長が不在のときは、課長があらかじめ指定する職員がその事務を代行する。

(平二七教委規則二五・旧第八条繰上)

(報告)

第八条 前二条の規定により代行した事項のうち、重要なものについては、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(平二七教委規則二五・旧第九条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に事務局職員をもつて補する職にある者又は雇員若しくは傭員として命ぜられる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則に定める職に補せられ又は職を命ぜられた者とみなす。

3 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和四十一年東京都教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年教委規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第七二号)

この規則は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

(昭和四七年教委規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第二五号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第五六号)

この規則は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五一年教委規則第三八号)

この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(昭和五三年教委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年教委規則第一七号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委規則第四五号)

この規則は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(昭和五五年教委規則第三九号)

この規則は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年教委規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年教委規則第四〇号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第一四号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年教委規則第四〇号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第七号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第二五号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年教委規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東京都教育委員会公印規則の一部改正)

2 東京都教育委員会公印規則(昭和三十九年東京都教育委員会規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都教育財産管理規則の一部改正)

3 東京都教育財産管理規則(昭和四十年東京都教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都公立学校事務職員等職務業績評価規則の一部改正)

4 東京都公立学校事務職員等職務業績評価規則(昭和六十一年東京都教育委員会規則第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都立埋蔵文化財調査センター処務規則の一部改正)

5 東京都立埋蔵文化財調査センター処務規則(昭和五十九年東京都教育委員会規則第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年教委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年教委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年教委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年教委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年教委規則第八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年教委規則第三九号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年教委規則第二八号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年教委規則第三六号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成八年教委規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年教委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年教委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年教委規則第四三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第二一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年教委規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第三四号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年教委規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教委規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年教委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年教委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委規則第四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第六一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年教委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年教委規則第二八号)

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二五年教委規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第二五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の東京都教育庁処務規則第一条及び第八条の規定は適用せず、この規則による改正前の東京都教育庁処務規則第一条、第六条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年教委規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第五六号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和二年教委規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第二〇号)

この規則は、令和二年九月十六日から施行する。

(令和三年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年教委規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

東京都教育庁処務規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第34号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
総務部教育政策課
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会規則第34号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第37号
昭和46年7月1日 教育委員会規則第58号
昭和46年11月30日 教育委員会規則第72号
昭和47年12月1日 教育委員会規則第39号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第25号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第30号
昭和49年7月1日 教育委員会規則第42号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第40号
昭和50年7月30日 教育委員会規則第56号
昭和51年10月30日 教育委員会規則第38号
昭和53年4月13日 教育委員会規則第21号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第17号
昭和54年7月31日 教育委員会規則第45号
昭和55年11月29日 教育委員会規則第39号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第22号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第26号
昭和57年6月1日 教育委員会規則第30号
昭和59年12月1日 教育委員会規則第34号
昭和59年12月20日 教育委員会規則第40号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第14号
昭和60年8月15日 教育委員会規則第34号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第40号
昭和62年3月20日 教育委員会規則第7号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第25号
平成元年4月1日 教育委員会規則第28号
平成元年12月22日 教育委員会規則第46号
平成2年8月1日 教育委員会規則第22号
平成3年4月1日 教育委員会規則第21号
平成4年4月1日 教育委員会規則第19号
平成5年4月1日 教育委員会規則第17号
平成5年6月1日 教育委員会規則第23号
平成6年3月31日 教育委員会規則第8号
平成6年9月29日 教育委員会規則第39号
平成7年3月31日 教育委員会規則第28号
平成8年4月1日 教育委員会規則第26号
平成8年7月15日 教育委員会規則第36号
平成8年12月25日 教育委員会規則第49号
平成9年4月1日 教育委員会規則第22号
平成11年4月1日 教育委員会規則第25号
平成11年12月24日 教育委員会規則第43号
平成12年3月31日 教育委員会規則第21号
平成12年8月1日 教育委員会規則第24号
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号
平成13年6月29日 教育委員会規則第34号
平成13年7月16日 教育委員会規則第35号
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成15年4月1日 教育委員会規則第17号
平成16年4月1日 教育委員会規則第25号
平成16年10月14日 教育委員会規則第35号
平成17年4月1日 教育委員会規則第23号
平成17年10月13日 教育委員会規則第30号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第11号
平成20年4月1日 教育委員会規則第46号
平成20年11月28日 教育委員会規則第61号
平成21年4月1日 教育委員会規則第28号
平成22年4月1日 教育委員会規則第24号
平成22年7月15日 教育委員会規則第28号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年1月14日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第25号
平成28年3月25日 教育委員会規則第6号
平成28年12月26日 教育委員会規則第56号
令和2年3月27日 教育委員会規則第8号
令和2年9月11日 教育委員会規則第20号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号
令和5年3月31日 教育委員会規則第1号
令和5年7月24日 教育委員会規則第20号