○東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則

昭和四六年三月三〇日

規則第六〇号

東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則を公布する。

東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則

東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任に関する規則(昭和四十五年東京都規則第三十一号)の全部を改正する。

(教育長に対する事務の委任)

第一条 東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、東京都教育委員会教育長に委任する。

 予定価格が建築工事にあつては三億五千万円未満、土木工事並びに船舶の製造及び修繕にあつては二億五千万円未満の請負契約(知事が指定するものを除く。)

 予定価格が四千万円未満の電気工事、管工事その他の設備工事の請負契約

 前号に定めるもののほか、ガス工事の請負契約

 予定価格が二千万円未満の地質調査、測量、設計及び工事の監理業務の委託契約

 前各号に定めるもののほか、予定価格が二千万円未満(長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十八年東京都条例第二十二号)第一条の規定が適用される契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二千万円未満)の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項の労働者派遣契約(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の規定が適用される契約を除く。)

 予定価格が三千万円未満の物品の買入れ(用品に係るものを除く。)及び予定価格が一千五百万円未満の印刷物の製作(用品指定の印刷物の製作に係るものを除く。)に関する契約(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の規定が適用される契約を除く。)

 前各号に定めるもののほか、東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和三十九年東京都規則第百三十号。以下「契約事務委任規則」という。)第三条第二項第二号、第四号、第五号、第八号から第十二号まで及び同条第三項に規定する契約

 第六号に定めるもののほか、学校で使用する理科教育用、産業教育用又は心身障害教育用機械器具類の買入れに関する契約

 前各号に定めるもののほか、島しょ地域及び東京都の区域外に所在する学校その他の教育機関、教育事務所及び教育庁出張所の所掌に係る事項に関する契約(用品に係るものを除く。)

 取壊し又は伐採の条件を付して行う建物若しくは工作物又は立木の売払いに関する契約

十一 教育財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定に関する契約

十二 前各号に定めるもののほか、知事が特に承認した契約

(昭四六規則一四二・昭五〇規則一一一・昭五〇規則一七二・昭五二規則一〇二・昭五四規則一〇・昭五四規則七〇・昭五七規則一八八・昭六二規則一一八・昭六三規則四〇・平三規則四九・平九規則八六・平一四規則一七〇・平一七規則一〇二・平一八規則三八・平一九規則六四・平二四規則一八二・平二七規則二四・平二八規則一三九・令五規則四五・一部改正)

(契約事務委任規則の準用)

第二条 委任を受けた契約事務の処理手続及び委任限度額をこえる契約についての財務局長に対する締結請求手続等については、契約事務委任規則第三章から第六章までの規定を準用する。この場合において、準用する条文中「局長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第一四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則に基づき、教育長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第一七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第一〇二号)

この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一〇号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則に基づき、教育長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第一八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の規定に基づき教育長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第一一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則第二条の規定により、教育長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第四〇号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の規定に基づき教育長が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

(平成九年規則第八六号)

この規則は、平成九年五月一日から施行する。

(平成一四年規則第一七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一〇二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の規定により教育長が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

(平成一八年規則第三八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第六四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第二四号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の規定により教育長が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

(平成二八年規則第一三九号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(令和五年規則第四五号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の規定により教育長が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則

昭和46年3月30日 規則第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
総務部契約管財課
沿革情報
昭和46年3月30日 規則第60号
昭和46年7月1日 規則第142号
昭和50年4月1日 規則第111号
昭和50年7月1日 規則第172号
昭和52年6月30日 規則第102号
昭和54年3月20日 規則第10号
昭和54年5月1日 規則第70号
昭和57年10月1日 規則第188号
昭和62年6月4日 規則第118号
昭和63年3月31日 規則第40号
平成3年4月1日 規則第49号
平成9年4月30日 規則第86号
平成14年4月1日 規則第170号
平成17年4月1日 規則第102号
平成18年3月31日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第64号
平成24年12月28日 規則第182号
平成27年3月25日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第139号
令和5年3月31日 規則第45号