○東京都教育委員会の権限に属する訴訟遂行行為等の委任に関する規則

昭和三四年一二月一二日

教育委員会規則第三七号

東京都教育委員会の権限に属する訴訟遂行行為等の委任に関する規則を公布する。

東京都教育委員会の権限に属する訴訟遂行行為等の委任に関する規則

(教育長委任事項)

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十五条第一項に基づき、次の各号に掲げる事項に関し、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う訴訟遂行行為等は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十条に規定する不利益処分の審査に関すること。

 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条に規定する指定に関すること。

(平二七教委規則二六・旧本則・一部改正)

(委任事項の報告)

第二条 教育長は、東京都教育委員会委員(この項において「委員」という。)から法第二十五条第三項に規定する教育長に委任された事務に関する報告の求めがあったときは、委員が必要と認める事項を教育委員会に報告しなければならない。

(平二七教委規則二六・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第二六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の東京都教育委員会の権限に属する訴訟遂行行為等の委任に関する規則第一条及び第二条の規定は適用せず、この規則による改正前の東京都教育委員会の権限に属する訴訟遂行行為等の委任に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

東京都教育委員会の権限に属する訴訟遂行行為等の委任に関する規則

昭和34年12月12日 教育委員会規則第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
総務部法務監察課
沿革情報
昭和34年12月12日 教育委員会規則第37号
平成27年3月30日 教育委員会規則第26号