○東京都教育事務所設置等に関する規則

昭和四六年一一月三〇日

教育委員会規則第七三号

東京都教育事務所設置等に関する規則を公布する。

東京都教育事務所設置等に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、東京都教育事務所(以下「所」という。)の設置、組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 所の名称、位置及び管轄区域を次のとおり定める。

名称

位置

管轄区域

東京都多摩教育事務所

東京都立川市錦町四丁目六番三号

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市及び西多摩郡の区域

(昭四七教委規則三二・昭六二教委規則六・平三教委規則四三・平七教委規則五四・平一三教委規則一・平二七教委規則一一・一部改正)

(分課)

第三条 所に次の課を置く。

管理課

指導課

(平一六教委規則二七・平二八教委規則八・一部改正)

(分掌事務)

第四条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

一 所の所属職員の人事及び給与に関すること。

二 所の公文書の受発並びに記録、編集及び保存に関すること。

三 所の予算、決算及び会計に関すること。

四 所の施設、設備の維持管理に関すること。

五 庁舎管理に関すること。

六 管轄区域内市町村教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二条に規定する組合に置かれる教育委員会(以下「組合教育委員会」という。)を含む。)との連絡に関すること。

七 管轄区域内市町村立学校の設置、管理及び廃止に関すること。

八 管轄区域内市町村立小中学校(小学校、中学校及び義務教育学校をいう。以下同じ。)の学級編制に関すること。

九 管轄区域内市町村立小中学校に勤務する職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(組合教育委員会が管理する当該施設(以下「組合共同調理場」という。)を含む。)に勤務する学校栄養職員を含む。次号及び第六条第四項において同じ。)の定数に関すること。

十 管轄区域内市町村立小中学校に勤務する職員の任免その他人事に関すること。

十一 組合共同調理場に勤務する学校栄養職員の給料、旅費その他の給与(退職手当を除く。)の支給事務に関すること。

十二 組合共同調理場に勤務する学校栄養職員の扶養家族の認定及び給与の減額免除に関すること。

十三 組合共同調理場に勤務する学校栄養職員の健康管理に関すること。

十四 所内他課に属さないこと。

指導課

一 教育課程及び教育内容に関する管轄区域内市町村教育委員会に対する指導、助言又は援助に関すること。

二 生活指導及び進路指導に関する管轄区域内市町村教育委員会に対する指導、助言又は援助に関すること。

三 学校経営及び教育方法に関する管轄区域内市町村教育委員会に対する指導、助言又は援助に関すること。

四 道徳、特別活動等の指導に関する管轄区域内市町村教育委員会に対する指導、助言又は援助に関すること。

(昭五〇教委規則一六・平三教委規則四三・平七教委規則五四・平一五教委規則一八・平一六教委規則二七・平一九教委規則一三・平二一教委規則三〇・平二一教委規則三二・平二八教委規則八・一部改正)

(所、課等の長等)

第五条 所に所長を、課に課長を置く。

2 所に主任指導主事を置く。

3 課に管理主事を置く。

4 課に統括指導主事を置くことができる。

5 課に課長代理を置くことができる。

6 課に指導主事を置くことができる。

(昭五六教委規則二三・平五教委規則一八・平一六教委規則二七・平二七教委規則一四・一部改正)

(職員の職責)

第六条 所長は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 主任指導主事は、所長の命を受け、管轄区域内市町村立学校の学校教育に関する専門的事務を処理する。

4 管理主事は、課長の命を受け、管轄区域内市町村立小中学校に勤務する職員の人材の育成その他の人事に関する専門的事務を処理する。

5 統括指導主事は、課長の命を受け、管轄区域内市町村立学校の学校教育に関する専門的事務を処理する。

6 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって課長に報告するものとする。

7 指導主事は、課長又は統括指導主事の命を受け、管轄区域内市町村立学校の学校教育に関する専門的事務を処理する。

8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(昭五六教委規則二三・平五教委規則一八・平一六教委規則二七・平二二教委規則二五・平二七教委規則一四・平二八教委規則八・一部改正)

第七条 削除

(平四教委規則二一)

(所長の決定対象事案)

第八条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長(主任指導主事を含む。以下この条において同じ。)の出張、研修命令及び休暇に関すること。

 職務上の秘密に属する事項の発表に関すること。

 百万円以上二千万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(昭六三教委規則二・平四教委規則二一・平七教委規則三〇・平一六教委規則二七・平二一教委規則三〇・一部改正)

(課長の決定対象事案)

第九条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理の出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務に専念する義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。

 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務に専念する義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 百万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(昭六三教委規則二・平四教委規則二一・平七教委規則三〇・平二七教委規則一四・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第九条の二 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七教委規則一四・追加)

(報告)

第十条 所長は、毎月次に掲げる事項について、教育長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事務の処理状況の概要

2 決定事項中、重要又は異例に属するものは、そのつど上司に報告しなければならない。

(平一六教委規則二七・一部改正)

(処務細則)

第十一条 所長は、あらかじめ教育長の承認をえて、処務細則を定めることができる。

(平二一教委規則三〇・旧第十八条繰上)

(準用)

第十二条 この規則に定めるものを除いては、東京都教育委員会事案決定規程(昭和四十七年東京都教育委員会訓令甲第五号)を準用する。

(平四教委規則二一・全改、平二一教委規則三〇・旧第十九条繰上)

この規則は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

(昭和四七年教委規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第一六号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年教委規則第六号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年教委規則第四三号)

この規則は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成四年教委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年教委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年教委規則第三〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第五四号)

この規則は、平成七年九月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第一号)

この規則は、平成十三年一月二十一日から施行する。

(平成一五年教委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年教委規則第一三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年教委規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年教委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第一一号)

この規則は、平成二十七年六月二十二日から施行する。

(平成二七年教委規則第一四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都教育事務所設置等に関する規則

昭和46年11月30日 教育委員会規則第73号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
昭和46年11月30日 教育委員会規則第73号
昭和47年5月20日 教育委員会規則第32号
昭和48年6月13日 教育委員会規則第31号
昭和50年3月26日 教育委員会規則第16号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第23号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第27号
昭和62年3月20日 教育委員会規則第6号
昭和63年1月25日 教育委員会規則第2号
平成3年10月31日 教育委員会規則第43号
平成4年4月1日 教育委員会規則第21号
平成5年4月1日 教育委員会規則第18号
平成7年3月31日 教育委員会規則第30号
平成7年8月31日 教育委員会規則第54号
平成13年1月19日 教育委員会規則第1号
平成15年4月1日 教育委員会規則第18号
平成16年4月1日 教育委員会規則第27号
平成19年3月30日 教育委員会規則第13号
平成21年4月1日 教育委員会規則第30号
平成21年4月15日 教育委員会規則第32号
平成22年4月1日 教育委員会規則第25号
平成27年1月30日 教育委員会規則第11号
平成27年3月25日 教育委員会規則第14号
平成28年3月25日 教育委員会規則第8号