○東京都教育委員会請願処理規則

昭和三一年一〇月二〇日

教育委員会規則第一三号

東京都教育委員会請願処理規則を公布する。

東京都教育委員会請願処理規則

(目的)

第一条 この規則は、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出される請願の処理について規定することを目的とする。

(平一四教委規則五三・一部改正)

(請願の提出)

第二条 請願は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印の上教育委員会へ提出しなければならない。

(平一四教委規則五三・一部改正)

(通知)

第三条 教育委員会は、請願を迅速かつ慎重に検討し、その結果を請願者に通知する。

(平一四教委規則五三・一部改正)

(委任)

第四条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年教委規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

東京都教育委員会請願処理規則

昭和31年10月20日 教育委員会規則第13号

(平成14年7月4日施行)

体系情報
総務部教育政策課
沿革情報
昭和31年10月20日 教育委員会規則第13号
平成14年7月4日 教育委員会規則第53号