○東京都教育委員会監察事務規程
昭和三〇年一二月二二日
教育委員会訓令甲第一五号
教育庁
教育事務所
教育庁出張所
事業所
都立高等学校
都立中等教育学校
都立特別支援学校
都立中学校
東京都教育委員会監察事務規程を次のように定める。
東京都教育委員会監察事務規程
(目的)
第一条 この規程は、教育庁、教育事務所、教育庁出張所及び都立学校その他の教育機関の所掌に係る事務事業(以下「業務」という。)及び職員の職務遂行の状況の監察事務について必要な事項を規定することにより、業務の適正かつ能率的な運営を確保するとともに、職員の非行及び事故を未然に防止し、綱紀の厳正を保持することを目的とする。
(昭三四教委訓令甲一〇・昭四〇教委訓令甲一五・昭四六教委訓令甲二五・平一一教委訓令二〇・一部改正)
(種別)
第二条 監察事務の種別は、次のとおりとする。
一 業務監察
二 服務監察
三 特命監察
(業務監察)
第三条 業務監察は、次の事項について行う。
一 予算及び経理事務の執行状況に関すること。
二 歳入出現金(歳入出外現金を含む。)、預金その他の有価物件の処理状況に関すること。
三 土地、建物その他の施設、設備、物品等の整備及び管理の状況並びにこれらの効率的な使用状況に関すること。
四 補助金等にかかる予算の執行状況に関すること。
五 委託を受けた経理事務等の執行状況に関すること。
六 PTA、後援会その他の関係団体との連絡提携の状況に関すること。
七 前各号のほか、業務監察上必要なこと。
(服務監察)
第四条 服務監察は、次の事項について行う。
一 職務に関して発生し、または発生のおそれがあると認められる職員の非行及び事故に関すること。
二 職員の信用失墜行為に関すること。
三 前二号のほか、職員の服務に関すること。
(昭四〇教委訓令甲一五・一部改正)
(特命監察)
第五条 特命監察は、業務及び職員の服務に関し教育長が特に命じた事項について行う。
(対象)
第六条 業務監察は、教育庁の部、課、教育事務所、出張所及び都立学校その他の教育機関(以下「部課及び事業所」という。)について行う。
2 服務監察は、部課及び事業所に勤務する職員について行う。
3 特命監察は、その監察事務の内容により前二項に規定するものについて行う。
(昭四〇教委訓令甲一五・昭四四教委訓令甲一二・昭四六教委訓令甲二五・平一一教委訓令二〇・平二二教委訓令一八・一部改正)
(監察従事職員)
第七条 監察事務は、法務監察課長、法務監察課の職員及び教育長が特に命じた職員(以下「監察従事職員」という。)が行う。
(昭四〇教委訓令甲一五・昭五五教委訓令九・一部改正)
(監察従事職員の職責)
第八条 監察従事職員は、第一条の目的を達成するため、誠実かつ公正に監察事務を行わなければならない。特に、監察事項の指導改善の職責を自覚し、権利を濫用するようなことがあつてはならない。
(昭四〇教委訓令甲一五・平一一教委訓令二〇・一部改正)
(監察事務の取扱い)
第九条 監察事務の内容は、秘密の事項として取り扱わなければならない。
(平一一教委訓令二〇・一部改正)
(特命監察の申請)
第十条 部課及び事業所の長(教育政策課にあつては予算担当課長。以下同じ。)は、その所管に属する業務及び職員の服務に関する特命監察を、教育長に申請することができる。
(昭四四教委訓令甲一二・平二教委訓令二〇・平一四教委訓令五・平二二教委訓令一八・一部改正)
(非行及び事故の報告等)
第十一条 部課及び事業所の長は、職務に関して発生し、又は発生のおそれがあると認めた所属職員の非行及び事故については、速やかに第一号様式又は別に定める方法により、教育長に報告しなければならない。
2 部課及び事業所の長が所属職員の非行または事故に関する処理をしようとするときは、教育長の指示を受けなければならない。
(平一一教委訓令二〇・一部改正)
(資料の提出等)
第十二条 監察従事職員は、監察事務について必要があると認めたときは、部課及び事業所の長またはその所属職員から、調査書、報告書、帳簿、弁明書その他の関係資料を提出せしめ、または立会、説明若しくは報告を求めることができる。
(昭四〇教委訓令甲一五・一部改正)
(結果の報告及び措置)
第十三条 法務監察課長は、監察事務を実施したときは、その結果に意見を付して教育長に報告しなければならない。
2 教育長は、監察事務の結果に基いて当該部課及び事業所の長に対し、適当な措置を命ずることができる。
4 教育長は、監察事務の結果に基いて部課及び事業所の長に対し、業務及び服務の改善措置を命ずることができる。
(昭四〇教委訓令甲一五・昭五五教委訓令九・一部改正)
(監査等との関係)
第十四条 部課及び事業所の長は、法令の規定に基く監査委員、会計検査院等の、検査または視察等を直接受ける場合は、すみやかにその日時、場所その他必要な事項を教育長に報告しなければならない。
2 教育長は、前項の検査または視察等に監察従事職員を立ち会わせることができる。
3 部課及び事業所の長は、第一項の検査または視察等に関連して発せられた重要な質問または指摘事項等を教育長に報告しなければならない。
(昭四〇教委訓令甲一五・一部改正)
(委任)
第十五条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付則(昭和三七年教委訓令甲第一号)
この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和四〇年教委訓令甲第一五号)
この規程は、昭和四十年七月十七日から適用する。
附則(昭和四三年教委訓令甲第五号)
この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年教委訓令甲第一六号)
この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則(昭和四九年教委訓令第六号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年教委訓令第九号)
この訓令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令第二〇号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令第七号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令第一八号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
(平元教委訓令18・一部改正)
(平元教委訓令18・一部改正)