○東京都教育委員会広報事務規程
昭和四六年一二月一日
教育委員会訓令甲第二三号
教育庁
教育事務所
教育庁出張所
事業所
東京都教育委員会広報事務規程を次のように定める。
東京都教育委員会広報事務規程
(通則)
第一条 東京都教育委員会の広報事務の処理については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規程において広報事務とは、次に掲げる事務をいう。
一 教育行政の普及
二 教育行政に関する広聴
三 教育行政に関する情報連絡
四 教育行政についての政策企画局その他関係部署及び報道機関との連絡
(昭五六教委訓令一三・昭五九教委訓令一七・平八教委訓令一八・平一四教委訓令六・平一六教委訓令一八・平二六教委訓令六・一部改正)
(広報担当者)
第三条 広報事務の円滑な処理を図るため、教育庁に広報主任を、教育庁の各課、教育事務所、出張所及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)に広報連絡員及び広報連絡員補佐を置く。
(平五教委訓令一二・平六教委訓令四・平一四教委訓令六・平一七教委訓令一五・平二〇教委訓令三・平二二教委訓令一九・一部改正)
(広報主任)
第四条 広報主任は、教育庁総務部広報統計課長の職にある者をもつて充てる。
2 広報主任は、上司の命を受け、次に掲げる広報事務を行う。
一 新聞、テレビジョン、ラジオ、インターネット等を利用して行う広報
二 教育行政の広報に関する刊行物の発行
三 都民及び報道機関に対する資料提供
四 教育行政に関する広聴及び世論調査
五 教育行政に関する情報収集及び連絡
六 各部、課、教育事務所、出張所及び教育機関の連絡調整並びに助言
七 政策企画局その他関係部署及び報道機関との連絡
(昭五六教委訓令一三・昭五九教委訓令一〇・昭五九教委訓令一七・平二教委訓令七・平八教委訓令一八・平一四教委訓令六・平一六教委訓令一八・平二六教委訓令六・令二教委訓令五・一部改正)
(広報連絡員)
第五条 広報連絡員は、教育庁の各課の長、主任管理主事並びに教育事務所、出張所及び教育機関の庶務担当課長の職にある者をもつて充てる。
2 広報連絡員は、広報主任と協力して教育委員会の広報事務を推進する。
(平一六教委訓令一八・平一七教委訓令一五・一部改正)
(広報連絡員補佐)
第六条 広報連絡員補佐は、教育庁の各課、教育事務所、出張所及び教育機関の長が所属の課長代理のうちから一人以上の者を指定する。
2 広報連絡員補佐は、広報連絡員を補佐し広報事務の処理にあたる。
3 広報連絡員は、指定された広報連絡員補佐の名簿を直ちに広報主任に提出しなければならない。
(昭五六教委訓令一三・平五教委訓令一二・平二七教委訓令一六・一部改正)
(広報連絡員会議)
第七条 広報事務の連絡調整及び効率的な処理を図るため、広報連絡員会議を置く。
2 広報連絡員会議は、広報連絡員をもつて構成し、広報主任が招集し、主宰する。
3 広報連絡員会議は、必要のつど開催する。
4 広報連絡員会議は、議事に関係のある者のみで開催することができる。
(特例)
第八条 東京都災害対策本部が設置された期間内の広報事務の処理については、別に定めるところによる。
(委任)
第九条 この規程の施行について、必要な事項は東京都教育委員会教育長が別に定める。
附則(昭和四九年教委訓令第六号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年教委訓令第一七号)
この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(平成五年教委訓令第一二号)
この訓令による改正後の東京都教育委員会広報事務規程の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年教委訓令第四号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委訓令第一八号)
この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令第一九号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令第六号)
この訓令は、平成二十六年七月十六日から施行する。
附則(平成二七年教委訓令第一六号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令第五号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。