○東京都教職員研修センター設置条例

平成一二年一二月二二日

条例第二〇六号

東京都教職員研修センター設置条例を公布する。

東京都教職員研修センター設置条例

(設置)

第一条 東京都における教育の充実及び振興を図るため、東京都教職員研修センター(以下「研修センター」という。)を東京都文京区本郷一丁目三番三号に設置する。

(平一七条例一四〇・一部改正)

(事業)

第二条 研修センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 公立学校の教職員(以下「教職員」という。)の研修に関すること。

 東京都教育委員会の任命に係る職員(教職員を除く。)の研修に関すること。

 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。

 教育に関する資料の収集及び活用並びに教職員に対する研究相談に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(平一七条例一四〇・一部改正)

(職員)

第三条 研修センターに事務職員その他必要な職員を置く。

(平一七条例一四〇・旧第四条繰上)

(委任)

第四条 この条例の施行について必要な事項は、東京都教育委員会規則で定める。

(平一七条例一四〇・旧第五条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(東京都立教育研究所及び東京都立多摩教育研究所設置条例等の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

 東京都立教育研究所及び東京都立多摩教育研究所設置条例(昭和三十九年東京都条例第百十一号)

 東京都総合技術教育センター設置条例(平成八年東京都条例第三十二号)

(平成一七年条例第一四〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

東京都教職員研修センター設置条例

平成12年12月22日 条例第206号

(平成18年4月1日施行)