○東京都教職員研修センター処務規則
平成一三年三月三〇日
教育委員会規則第六号
東京都教職員研修センター処務規則を公布する。
東京都教職員研修センター処務規則
(目的)
第一条 この規則は、東京都教職員研修センター(以下「研修センター」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分課)
第二条 研修センターに次の部及び課を置く。
企画部
総務課
企画課
研修部
教育経営課
授業力向上課
専門教育向上課
教育開発課
(平一八教委規則六・全改、平二八教委規則一〇・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
企画部
総務課
一 研修センター運営の企画及び連絡調整に関すること。
二 研修センターの所属職員の人事及び給与に関すること。
三 研修センターの公文書類の収受、発送、編集及び保存に関すること。
四 研修センターの会計事務に関すること。
五 研修センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
六 東京都教育委員会の任命に係る職員(教育職員(校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。以下同じ。)を除いた者をいう。)の研修の企画及び実施に関すること。
七 研修センター内の取締りに関すること。
八 研修センター内他の部及び課に属さないこと。
企画課
一 研修センターの事業の総合計画及び総合調整に関すること。
二 教育職員の研修及び研究の調整、評価及び進行管理に関すること。
三 研修訪問に関すること。
四 認定研修団体及び認定講師に関すること。
五 教育情報に関すること。
六 文部科学省等派遣研修に関すること。
研修部
教育経営課
一 教育管理職(校長、副校長、教頭その他これに準ずる職にある者をいう。以下同じ。)の研修に関すること。
二 教育管理職の候補者の研修に関すること。
三 指導主事の研修に関すること。
四 主幹教諭、指導教諭、主任教諭及び教育職員の主任の研修に関すること。
五 指導力不足等教員及び服務事故再発防止の研修に関すること。
六 その他職層研修に関すること。
七 部内他課に属さないこと。
授業力向上課
一 東京都若手教員育成研修(初任者研修及び新規採用教員の研修を含む。)に関すること。
二 東京教師道場に関すること。
三 中堅教諭等資質向上研修に関すること。
四 その他学校の授業力向上の研修に関すること。
専門教育向上課
一 教科等の研修に関すること。
二 教育課題の研修に関すること。
三 学校教育相談の研修に関すること。
四 特別支援教育の研修に関すること。
五 産業教育、情報教育及びキャリア教育の研修に関すること。
六 その他教育職員の専門的分野の研修に関すること。
教育開発課
一 教育課題研究に関すること。
二 人権教育に関すること。
三 教員研究生に関すること。
四 東京教師養成塾に関すること。
五 大学院派遣研修に関すること。
六 次世代リーダー育成道場に関すること。
(平一八教委規則六・全改、平一九教委規則一七・平二〇教委規則四九・平二五教委規則四・平二六教委規則三・平二九教委規則一二・令二教委規則九・令四教委規則三二・一部改正)
(職)
第四条 研修センターに所長を、部に部長及び主任指導主事を、課に課長を置く。
2 課に統括指導主事を置くことができる。
3 課に課長代理を置くことができる。
4 課に指導主事を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平一六教委規則二八・一部改正、平一八教委規則六・旧第五条繰上・一部改正、平二七教委規則一五・一部改正)
(職員の職責)
第五条 所長は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、研修センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 部長は、所長の命を受け、部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、部長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 主任指導主事は、部長の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。
5 統括指導主事は、課長の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。
6 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって課長に報告するものとする。
7 指導主事は、課長又は統括指導主事の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。
8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
(平一六教委規則二八・一部改正、平一八教委規則六・旧第六条繰上・一部改正、平二七教委規則一五・平二八教委規則一〇・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第六条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 研修センターの運営方針に関すること。
二 部長の出張、研修命令及び休暇に関すること。
三 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
四 重要な告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
(平一八教委規則六・旧第七条繰上)
(部長の決定対象事案)
第七条 部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長の出張、研修命令及び休暇に関すること。
二 職務上の秘密に属する事項の発表に関すること。
三 百万円以上二千万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。
四 非常勤職員の任免、報酬及び費用弁償に関すること。
五 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること(所長の指定する事案を除く。)。
六 重要な告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(所長の指定する事案を除く。)。
(平一八教委規則六・旧第八条繰上)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理の出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務に専念する義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。
二 所属職員の事務分掌、出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務に専念する義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
三 百万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。
四 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
五 告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
六 諸証明に関すること。
七 文書の受理に関すること。
(平一八教委規則六・旧第九条繰上、平二七教委規則一五・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第八条の二 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七教委規則一五・追加)
(報告)
第九条 所長は、毎月次に掲げる事項について、教育長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事務の処理状況の概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度教育長に報告しなければならない。
(平一八教委規則六・旧第十条繰上)
(処務細則)
第十条 所長は、あらかじめ教育長の承認を得て、研修センターの処務細則を定めることができる。
(平一八教委規則六・旧第十一条繰上)
(準用)
第十一条 この規則に定めるものを除いては、東京都教育委員会事案決定規程(昭和四十七年東京都教育委員会訓令甲第五号)を準用する。
(平一八教委規則六・旧第十二条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(東京都立教育研究所及び東京都立多摩教育研究所処務規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 東京都立教育研究所及び東京都立多摩教育研究所処務規則(昭和四十一年東京都教育委員会規則第二十三号)
二 東京都総合技術教育センター処務規則(平成八年東京都教育委員会規則第二十八号)
附則(平成一四年教委規則第六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第一二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第三二号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規則による改正後の東京都教職員研修センター処務規則第三条に規定する短時間勤務の職を占める者とみなす。