○東京都教育相談センター設置条例
平成一二年一二月二二日
条例第二〇七号
東京都教育相談センター設置条例を公布する。
東京都教育相談センター設置条例
(設置)
第一条 学校及び家庭における幼児、児童、生徒等の教育についての相談を実施し、もって東京都における学校教育及び家庭教育の充実及び振興に寄与するため、東京都教育相談センター(以下「相談センター」という。)を東京都新宿区北新宿四丁目六番一号に設置する。
(平一八条例一五七・平二四条例一三二・一部改正)
(事業)
第二条 相談センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 都民に対する教育相談の実施に関すること。
二 教育相談に係る専門的事項の調査研究に関すること。
三 学校及び家庭における教育の支援に関すること。
四 相談事業を実施する東京都の他の機関並びに特別区及び市町村の教育委員会(以下「区市町村教育委員会」という。)との連携事業の実施に関すること。
五 区市町村教育委員会が実施する相談事業への支援に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(職員)
第三条 相談センターに事務職員その他必要な職員を置く。
(委任)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、東京都教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一五七号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一三二号)
この条例は、平成二十五年二月十一日から施行する。