○東京都教育相談センター処務規則
平成一三年三月三〇日
教育委員会規則第七号
東京都教育相談センター処務規則を公布する。
東京都教育相談センター処務規則
(目的)
第一条 この規則は、東京都教育相談センター(以下「相談センター」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(相談センターの長等)
第二条 相談センターに所長及び次長を置く。
2 相談センターに統括指導主事を置くことができる。
3 相談センターに課長代理を置く。
4 相談センターに指導主事を置くことができる。
5 相談センターに主任教育相談員を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、必要な職員を置く。
(平一六教委規則二九・平一八教委規則七・平二七教委規則一六・一部改正、平二八教委規則一一・旧第三条繰上)
(職員の職責)
第三条 所長は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、相談センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 統括指導主事は、次長の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。
4 課長代理及び主任教育相談員(以下「課長代理等」という。)は、次長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、次長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって次長に報告するものとする。
5 指導主事は、次長又は統括指導主事の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。
6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
(平一六教委規則二九・平一八教委規則七・平二七教委規則一六・一部改正、平二八教委規則一一・旧第四条繰上・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第四条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 相談センターの運営方針に関すること。
二 次長の出張、研修命令及び休暇に関すること。
三 職務上の秘密に属する事項の発表に関すること。
四 百万円以上二千万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。
五 非常勤職員の任免、報酬及び費用弁償に関すること。
六 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
七 重要な告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
(平二八教委規則一一・旧第五条繰上)
(次長の決定対象事案)
第五条 次長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理等の出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務に専念する義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。
二 所属職員の事務分掌、出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務に専念する義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること(課長代理等の権限に属するものを除く。)。
三 百万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。
四 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
五 告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
六 諸証明に関すること。
七 文書の受理に関すること。
(平二七教委規則一六・一部改正、平二八教委規則一一・旧第六条繰上)
(課長代理等の決定対象事案)
第六条 課長代理等の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理等が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七教委規則一六・追加、平二八教委規則一一・旧第六条の二繰上)
(報告)
第七条 所長は、毎月次に掲げる事項について、教育長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事務の処理状況の概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度教育長に報告しなければならない。
(処務細則)
第八条 所長は、あらかじめ教育長の承認を得て、相談センターの処務細則を定めることができる。
(準用)
第九条 この規則に定めるものを除いては、東京都教育委員会事案決定規程(昭和四十七年東京都教育委員会訓令甲第五号)を準用する。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。