○訟務員の設置に関する規則
昭和四六年四月一日
教育委員会規則第三五号
訟務員の設置に関する規則を公布する。
訟務員の設置に関する規則
(設置)
第一条 東京都教育委員会(以下「委員会」という。)にかかる争訟事務を処理するため、東京都教育庁に、訟務員をおく。
2 訟務員は、非常勤とする。
(職務)
第二条 訟務員の職務は、次のとおりとする。
一 東京都公立学校教職員にかかる東京都人事委員会係属の不服申立事件に関すること。
二 その他法律事務に関すること。
(欠格条項)
第三条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第十七条に定める事由により登録を取消された者は、訟務員になることができない。
(任命)
第四条 訟務員は、弁護士の資格を有する者で、第二条に規定する職務を遂行するに必要な識見を有すると認められる者のうちから、委員会が任命する。
(任期)
第五条 訟務員の任期は、一年以内とする。ただし、再任することができる。
(服務)
第六条 訟務員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。
2 訟務員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 訟務員は、委員会の許可があつた場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(免職)
第七条 訟務員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。
一 自己の都合により解任を申し出たとき。
二 訟務員としてふさわしくない非行のあつたとき。
三 予算の減少その他委員会の都合により設置の必要がなくなつたとき。
(失職)
第八条 訟務員は、第三条に該当するに至つた場合は、その職を失う。
(委任)
第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。