○東京都教科用図書選定審議会委員の定数に関する条例
昭和三九年三月三一日
条例第一一六号
東京都教科用図書選定審議会委員の定数に関する条例を公布する。
東京都教科用図書選定審議会委員の定数に関する条例
(通則)
第一条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十一条第二項の規定に基き設置する東京都教科用図書選定審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数については、この条例の定めるところによる。
(委員の定数)
第二条 審議会の委員の定数は、二十人とする。
付則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。