○東京都教科用図書選定審議会規則

昭和三九年三月三一日

教育委員会規則第二六号

東京都教科用図書選定審議会規則を公布する。

東京都教科用図書選定審議会規則

(目的)

第一条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)第十条の規定に基づき、東京都教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二七教委規則二八・一部改正)

(組織)

第二条 選定審議会は次に掲げる者のうちから東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が任命または委嘱する委員をもつて組織する。

 義務教育諸学校の校長及び教員 七人

 委員会の事務局におかれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員並びに市(特別区を含む。)町村の教育委員会の委員、教育長及び事務局におかれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員 七人

 教育に関し学識経験を有する者 六人

(委員の任期)

第三条 委員の任期は、毎年四月一日から八月三十一日までとする。

2 委員会は、委員が教科用図書の採択に直接の利害関係を有する等その職務を行なうに適当でないと認めるときは、解任または解嘱することができる。

3 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一五教委規則二七・一部改正)

(会長及び副会長)

第四条 選定審議会に、会長及び副会長一名をおく。

2 会長及び副会長は委員が互選する。

3 会長は、選定審議会を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(招集)

第五条 選定審議会は、委員会が招集する。

(議事)

第六条 選定審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。

2 選定審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前項の場合においては、会長は委員として議決に加わる権利を有しない。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第二八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

東京都教科用図書選定審議会規則

昭和39年3月31日 教育委員会規則第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
指導部管理課
沿革情報
昭和39年3月31日 教育委員会規則第26号
平成15年5月27日 教育委員会規則第27号
平成27年3月30日 教育委員会規則第28号