○東京都教育委員会公告式規則
昭和二三年一一月一日
教育委員会規則第一号
東京都教育委員会公告式規則を次のように定める。
東京都教育委員会公告式規則
第一条 東京都教育委員会規則は、教育委員会の指名する二名の教育委員が署名し、公布年月日を記入し、同日東京都教育委員会の名でこれを公布する。
第二条 東京都教育委員会規則及び告示は、これを東京都公報に登載して公告式とする。ただし、告示は東京都教育庁掲示板に掲示し、これにかえることができる。
第三条 東京都教育委員会規則は、特に施行期日を掲げた場合を除いては、公布の日から起算し七日を経て、これを施行する。但し、出張所所在の島地においては、その所轄出張所に到達した日から、その他の島地においては、所管町村役場に到達した日からこれを起算する。
附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二五年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。