○東京都教育委員会図書類取扱規程
平成元年四月一日
教育委員会訓令第一六号
教育庁
教育事務所
教育庁出張所
事業所
東京都教育委員会図書類取扱規程(昭和三十三年東京都教育委員会訓令甲第十一号)の全部を次のように改正する。
東京都教育委員会図書類取扱規程
(趣旨)
第一条 図書類の購入、登録、整理保管、廃棄その他の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
一 部 東京都教育庁処務規則(昭和四十五年東京都教育委員会規則第三十四号。以下「処務規則」という。)第二条第一項に規定する部をいう。
二 所 教育事務所、教育庁出張所及び事業所(教育委員会が所管する教育機関のうち学校を除いたものをいう。)をいう。
三 課長 処務規則第三条に規定する課長及び担当課長並びに所においてこれらに相当する職をいう。
四 庶務主管課長 所の庶務を担当する課長をいう。
五 文書主任及び文書取扱主任 東京都教育委員会文書管理規則(平成十一年東京都教育委員会規則第六十四号)第五条第一項に規定する文書主任及び文書取扱主任をいう。
六 図書類 事業の用若しくは職務の参考に供し、又は職員の教養に資する書籍、官報、公報、新聞、雑誌、地図、写真、パンフレット、絵画、音譜、レコード、録音テープ、映画フィルム、ビデオテープ及びシー・ディー・ロム等の電磁的方法による記録媒体(パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ等を起動させ、文書及び帳票等を作成するためのソフトウェアを記録したものを除く。)並びにこれらに準ずるものをいう。
七 定期購読図書類 一年間に複数回発行される図書類で、定期購読をするものをいう。
八 高額図書類 定期購読図書類以外の図書類で、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定めるものをいう。
九 一般図書類 図書類のうち、定期購読図書類及び高額図書類以外のものをいう。
十 指定図書類 図書類のうち、教育長が、別に定めるところにより、購入する部の課若しくは室又は所及び購入する目的を指定したものをいう。
(平二教委訓令二一・平四教委訓令五・平八教委訓令一〇・平一一教委訓令二五・平一三教委訓令一・平二一教委訓令二・平二二教委訓令二〇・一部改正)
(購入等の方針)
第三条 図書類の購入に当たっては、目的に適したものを選択し、購入後は、適切に整理保管し、その十分な活用を図るものとする。
2 図書類(指定図書類を除く。)は、別表に定める基準により購入しなければならない。
(定期購読図書類及び高額図書類の購入の協議)
第四条 定期購読図書類及び高額図書類の購入をする場合において、当該購入の事案について、東京都教育委員会事案決定規程(昭和四十七年東京都教育委員会訓令甲第五号)又はこれに準ずる規程に定めるところにより決定又は審議をする課長(以下「決定又は審議をする課長」という。)は、教育庁総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に協議しなければならない。
(平二教委訓令二一・平一三教委訓令一・一部改正)
第五条 削除
(平一三教委訓令一)
(一般図書類の購入の協議等)
第六条 部において一般図書類の購入をする場合において、当該購入の事案について決定又は審議をする課長は、総務課長に協議しなければならない。
2 所において一般図書類の購入をする場合において、当該購入の事案について決定又は審議をする課長は、当該所の庶務主管課長に協議しなければならない。
(平二教委訓令二一・平一三教委訓令一・一部改正)
2 前条第三項の規定により協議を要しない場合には、当該購入の事案について決定又は審議をする課長が登録をしなければならない。
(平二教委訓令二一・平一三教委訓令一・一部改正)
(起案文書への記録等)
第八条 図書類の購入に係る契約、支払等に関する起案文書には、前条の規定による登録をした旨を文書総合管理システムにより記録し、又は記載しなければならない。ただし、当該登録をした旨を記録し、又は記載した購入に関する決定済みの起案文書を添付した場合は、この限りでない。
(平一三教委訓令一・平一五教委訓令一・一部改正)
(整理保管)
第九条 文書主任及び文書取扱主任は、図書類を常に一定の場所に整理保管し、活用しやすいようにしなければならない。
(紛失の届出)
第十条 第七条の規定による登録をした図書類を紛失した場合には、当該図書類を管理する課長は、当該登録をした者に速やかに届け出なければならない。
(平二教委訓令二一・平一三教委訓令一・一部改正)
(廃棄)
第十一条 図書類を管理する課長は、保管の必要がないと認める図書類については、教育長が別に定めるところにより、これを廃棄するものとする。
(平一三教委訓令一・一部改正)
(図書類の購入等に係る手続の調査等)
第十三条 教育長は、図書類の購入等に係る手続の状況について、適宜必要な事項を調査しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による調査のため必要があると認めるときは、関係者に報告又は書類の提出を求めることができる。
附則(平成一一年教委訓令第二五号)
この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一三年教委訓令第一号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令第二〇号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
別表(第三条関係)
図書類の購入基準
類別 | 購入の目的及び利用方法 | 基準数 | 参考例 |
第一類 | 職務の遂行上常時直接必要なもの | 関係職員一人又は数人に一部 | 必携の書籍 パンフレット |
第二類 | 職務の遂行上常時必要なもの | 課に一部 | 官報 公報 新聞 専門の書籍及び雑誌 |
第三類 | 職務の遂行又は職員の教養上必要なもの | 部又は所に一部 | 法令集 統計書(表) 辞書 教養雑誌 |
第四類 | 職務の遂行に当たって直接必要性を認められないが参考になるもの | 教育庁に一部 | 年鑑 職員録(都区関係のものを除く。) 紳士録 大辞典 教養書籍 |
第五類 | 記念品、支給品、贈与品、教材等として購入し、整理保管の必要のないもの | 必要部数 | 関係者配布用の書籍 パンフレット及びポスター 講習の教材用図書類 |