○学校職員の定数に関する条例

昭和三一年九月二九日

条例第六七号

学校職員の定数に関する条例を公布する。

学校職員の定数に関する条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十一条及び第四十一条の規定に基き、この条例を定める。

(定義)

第一条 この条例において「学校職員」とは、都立学校及び東京都学校経営支援センターに勤務する職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員のうち常時勤務の者(以下「常時勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

(平一四条例四二・平一七条例三二・平一八条例三五・平二〇条例三一・令四条例八九・一部改正)

(定数)

第二条 学校職員の定数は、常時勤務職員数、育児短時間勤務職員の勤務時間総数に相当する常時勤務職員の数及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間総数に相当する常時勤務職員の数の合計とし、次のとおりとする。

 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 三四、三四三人

 中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。) 一六、三四五人

 高等学校(中等教育学校の後期課程及び東京都学校経営支援センターを含む。) 一〇、四八一人

 特別支援学校 六、三二一人

合計 六七、四九〇人

2 休職、併任、公務災害休業、育児休業、配偶者同行休業、大学院修学休業及び国、他の地方公共団体その他の団体における研修又は事務従事の場合の学校職員は、定数外とする。

3 休職、公務災害休業、育児休業及び配偶者同行休業の学校職員が復職した場合は、一年間を限り定数外とすることができる。

4 第一項の表に掲げる学校職員の定数のうち、定年前再任用短時間勤務職員をもって充てる数は、東京都教育委員会が定める。

(平四条例五三・全改、平五条例三一・平六条例三三・平七条例四四・平八条例二七・平九条例一八・平一〇条例二六・平一一条例三一・平一二条例二七・平一三条例三一・平一四条例四二・平一五条例一九・平一六条例四七・平一七条例三二・平一七条例一一八・平一八条例三五・平一九条例三七・平二〇条例三一・平二一条例二三・平二二条例三五・平二三条例三一・平二四条例三三・平二五条例四〇・平二五条例一二六・平二六条例三四・平二六条例一四八・平二七条例三〇・平二八条例二四・平二九条例一八・平三〇条例一八・平三一条例二五・令二条例二一・令三条例一二・令四条例二六・令四条例八九・令五条例二二・一部改正)

(規則への委任)

第三条 前条第一項の学校職員の配分基準その他この条例の施行に関し必要な事項は、東京都教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。

(平二二条例三五・旧付則・一部改正)

2 平成二十二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は、初任教養のため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十一条第八号の規定により東京都教育委員会が行う研修受講中の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の教員のうち五百人以内については、毎年度予算の範囲内で、定数外とすることができる。

(平二二条例三五・追加、平二七条例三〇・平二八条例二四・平三一条例二五・令二条例二一・一部改正)

(昭和三二年条例第一一号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三三年条例第二五号)

1 この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、第二条第一項第二号に定める中学校の教員の定数をこえる員数については、昭和三十四年三月三十一日までは、これを定数外とする。

(昭和三四年条例第二一号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第三〇号)

1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、第二条第一項第一号に定める小学校の教員の定数をこえる員数については、昭和三十五年十二月三十一日までは、これを定数外とする。

(昭和三六年条例第三六号)

1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、第二条第一項第一号に定める小学校の教員の定数をこえる員数については、昭和三十六年十二月三十一日までは、これを定数外とする。

(昭和三七年条例第五六号)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、第二条第一項第一号に定める小学校の教員の定数をこえる員数については、昭和三十七年十二月三十一日までは、これを定数外とする。

(昭和三七年条例第一二八号)

この条例は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

(昭和三八年条例第二五号)

1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、第二条第一項第二号に定める中学校の教員の定数をこえる員数については、昭和三十八年十二月三十一日までは、これを定数外とする。

(昭和三九年条例第一一九号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、第二条第一項第二号に定める中学校の教員の定数をこえる員数については、昭和三十九年十二月三十一日までは、これを定数外とする。

(昭和四〇年条例第六〇号)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正後の学校職員の定数に関する条例第二条第一項第二号に定める中学校の教員の定数をこえる員数は、昭和四十年十二月三十一日までは定数外とする。

(昭和四一年条例第三四号)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正後の学校職員の定数に関する条例第二条第一項第二号に定める中学校の教員の定数をこえる員数は、昭和四十一年十二月三十一日までは定数外とする。

(昭和四二年条例第三五号)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正後の学校職員の定数に関する条例第二条第一項第二号に定める中学校の教員の定数をこえる員数は、昭和四十二年十二月三十一日までは定数外とする。

(昭和四三年条例第四〇号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第四五号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第四一号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二九号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第三四号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第九号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第二九号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第一四号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第三七号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二一号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第二五号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一二号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三一号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正後の学校職員の定数に関する条例第二条第一項に定める定数を超える員数については、昭和五十五年十二月三十一日までは定数外とする。

(昭和五六年条例第三二号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭五七条例二九・一部改正)

(昭和五七年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五十七年度における学校職員の定数の特例)

2 この条例の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までの間における学校職員の定数は、この条例による改正後の学校職員の定数に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 小学校 三六、五三二人

 中学校 二〇、三九六人

 高等学校 一五、六七五人

 高等専門学校 二二四人

 盲学校、ろう学校及び養護学校 三、五八三人

合計 七六、四一〇人

(定数外職員)

3 前項に定める定数を超える員数については昭和五十八年三月三十一日まで、改正後の条例第二条第一項に定める定数を超える員数については昭和五十九年三月三十一日までは定数外とする。

(学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五九年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五十九年度における学校職員の定数の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和六十年三月三十一日までの間における学校職員の定数は、この条例による改正後の学校職員の定数に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 小学校 三五、七六九人

 中学校 二〇、六八〇人

 高等学校 一五、九五二人

 高等専門学校 二二四人

 盲学校、ろう学校及び養護学校 三、六五五人

合計 七六、二八〇人

(昭和六十年度における学校職員の定数の特例)

3 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間における学校職員の定数は、改正後の条例第二条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 小学校 三四、九二八人

 中学校 二〇、八四八人

 高等学校 一六、一九六人

 高等専門学校 二二四人

 盲学校、ろう学校及び養護学校 三、七〇九人

合計 七五、九〇五人

(定数外職員)

4 施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間において、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる定数を超える員数がある場合には、当該超える員数については、定数外とする。

 施行日から昭和六十年三月三十一日まで 附則第二項に定める定数

 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで 前項に定める定数

 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで 改正後の条例第二条第一項に定める定数

(昭和六二年条例第二一号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三九号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四七号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第四六号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一七号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第五三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第三一号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第三三号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第四四号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第二七号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一八号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二六号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第二七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三一号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一九号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四七号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第三二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第三五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三七号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び第二条第一項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)は、同年七月一日から施行する。

(平成二一年条例第二三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第三五号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第三一号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(東京都職員定数条例等の一部改正に伴う経過措置)

7 附則第二項の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も引き続き結核休養の承認を受ける職員の定数及び定員に係る取扱いについては、附則第三項の規定による改正後の東京都職員定数条例第二条第二項及び第三項、附則第四項の規定による改正後の学校職員の定数に関する条例第二条第二項及び第三項、附則第五項の規定による改正後の警視庁の設置に関する条例第十四条第三項及び第四項並びに前項の規定による改正後の東京消防庁職員定数条例第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二六年条例第三四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一八号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二五号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、付則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第二一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一二号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二六号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第八九号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この条例による改正後の学校職員の定数に関する条例第一条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和五年条例第二二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

学校職員の定数に関する条例

昭和31年9月29日 条例第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部人事計画課
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第67号
昭和32年3月30日 条例第11号
昭和33年4月1日 条例第25号
昭和34年3月26日 条例第21号
昭和35年3月31日 条例第30号
昭和36年3月31日 条例第36号
昭和37年3月31日 条例第56号
昭和37年10月16日 条例第128号
昭和38年3月20日 条例第25号
昭和39年3月31日 条例第119号
昭和40年3月31日 条例第60号
昭和41年3月31日 条例第34号
昭和42年3月15日 条例第35号
昭和43年3月30日 条例第40号
昭和44年3月31日 条例第45号
昭和45年4月1日 条例第41号
昭和46年3月17日 条例第29号
昭和47年3月31日 条例第34号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和49年3月30日 条例第29号
昭和50年3月12日 条例第14号
昭和51年3月31日 条例第37号
昭和52年3月30日 条例第21号
昭和53年3月31日 条例第25号
昭和54年3月20日 条例第12号
昭和55年3月28日 条例第31号
昭和56年3月30日 条例第32号
昭和57年3月30日 条例第29号
昭和59年3月31日 条例第33号
昭和62年3月20日 条例第21号
昭和63年3月31日 条例第39号
平成元年3月31日 条例第47号
平成2年3月31日 条例第46号
平成3年3月15日 条例第17号
平成4年3月31日 条例第53号
平成5年3月31日 条例第31号
平成6年3月31日 条例第33号
平成7年3月16日 条例第44号
平成8年3月29日 条例第27号
平成9年3月31日 条例第18号
平成10年3月31日 条例第26号
平成11年3月19日 条例第31号
平成12年3月31日 条例第27号
平成13年3月30日 条例第31号
平成14年3月29日 条例第42号
平成15年3月14日 条例第19号
平成16年3月31日 条例第47号
平成17年3月31日 条例第32号
平成17年10月13日 条例第118号
平成18年3月31日 条例第35号
平成19年3月16日 条例第37号
平成20年3月31日 条例第31号
平成21年3月31日 条例第23号
平成22年3月31日 条例第35号
平成23年3月18日 条例第31号
平成24年3月30日 条例第33号
平成25年3月29日 条例第40号
平成25年12月20日 条例第126号
平成26年3月31日 条例第34号
平成26年12月26日 条例第148号
平成27年3月31日 条例第30号
平成28年3月31日 条例第24号
平成29年3月31日 条例第18号
平成30年3月30日 条例第18号
平成31年3月29日 条例第25号
令和2年3月31日 条例第21号
令和3年3月31日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第26号
令和4年6月22日 条例第89号
令和5年3月31日 条例第22号