○東京都教育委員会職員の職名に関する規則
昭和四六年四月一日
教育委員会規則第三六号
東京都教育委員会職員の職名に関する規則を公布する。
東京都教育委員会職員の職名に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、東京都教育庁及び教育機関(学校を除く。)に置く職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する職員とし、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第二条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第三条 職層名は、次のとおりとする。
一 理事
専門理事
二 参事
専門参事
三 副参事
専門副参事
四 主事
(昭四八教委規則二〇・全改、令二教委規則二一・一部改正)
(職務名)
第四条 職務名は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第二〇号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第三〇号)
この規則は、昭和四十八年六月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第二〇号)
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に商業実習の職務に従事することを命ぜられている者は、この規則による改正後の東京都教育委員会職員の職名に関する規則第四条の規定による情報処理教育の職務に従事することを命ぜられている者とみなす。
附則(昭和五五年教委規則第一号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現にボイラー技士の職務に従事することを命ぜられている者は、この規則による改正後の東京都教育委員会職員の職名に関する規則第四条の規定による機械管理の職務に従事することを命ぜられている者とみなす。
附則(昭和六一年教委規則第二九号)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都教育委員会職員の職名に関する規則第四条の規定による映写、水泳監視、舞台、照明、製本、一般作業又は一般用務の職務に従事することを命ぜられている者は、この規則による改正後の東京都教育委員会職員の職名に関する規則第四条の規定による一般技能の職務に従事することを命ぜられている者とみなす。
附則(平成六年教委規則第一七号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第四七号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委規則第一一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第一〇号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第二一号)
この規則は、令和二年九月十六日から施行する。
附則(令和三年教委規則第八号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
別表
(昭四八教委規則二〇・昭四八教委規則三〇・昭四九教委規則三二・昭五四教委規則二〇・昭五五教委規則一・昭六一教委規則二九・平六教委規則一七・平七教委規則四七・平八教委規則一一・平一四教委規則一〇・平一八教委規則一四・令三教委規則八・一部改正)
一 事務系
一般事務 司書 社会教育
二 福祉系
福祉 心理技術
三 一般技術系
土木技術 建築技術 機械技術 電気技術 情報通信技術 環境検査技術 造園技術 写真技術 衛生監視 学芸員
四 医療技術系
医師 歯科医師 薬剤師 栄養士 保健師 看護師 准看護師
五 技能系
自動車運転 機械管理 電話交換 巡視 一般技能
六 業務系
一般事務(業務) 一般業務
七 その他
東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する職員の職務名については、委員会が指定する名称をもつて、前各号の職務名に代えるものとする。