○東京都教育委員会職員の職名に関する規則の施行に関する規程

昭和四六年四月一日

教育委員会訓令甲第六号

教育庁

教育事務所

教育庁出張所

事業所

東京都教育委員会職員の職名に関する規則の施行に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都教育委員会職員の職名に関する規則(昭和四十六年東京都教育委員会規則第三十六号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職層名の適用区分)

第二条 理事は、東京都教育庁(以下「教育庁」という。)の次長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。

2 専門理事は、教育庁の次長の職又はこれに相当する職であつて東京都教育委員会(以下「委員会」という。)の指定する職にある職員の職層名とする。

3 参事は、教育庁の部長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。

4 専門参事は、教育庁の部長の職又はこれに相当する職であつて委員会の指定する職にある職員の職層名とする。

5 副参事は、教育庁の課長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。

6 専門副参事は、教育庁の課長の職又はこれに相当する職であつて委員会の指定する職にある職員の職層名とする。

7 主事は、前六項に定める職員を除く職員の職層名とする。

(昭四八教委訓令一五・全改、昭五六教委訓令一六・令二教委訓令一七・一部改正)

1 この訓令施行の際現に在職する職員の職層名は、第二条各項に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名によるものとする。

2 この訓令施行の際現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職種に対応する規則に定める職務名によるものとする。

(昭和四六年教委訓令甲第一六号)

この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。

(昭和四八年教委訓令第一五号)

1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に参事及び副参事である職員の職層名は、この訓令による改正後の第二条第二項から第五項に規定する職層名によるものとする。

(昭和四九年教委訓令第六号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(令和二年教委訓令第一七号)

この訓令は、令和二年九月十六日から施行する。

東京都教育委員会職員の職名に関する規則の施行に関する規程

昭和46年4月1日 教育委員会訓令甲第6号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会訓令甲第6号
昭和46年9月27日 教育委員会訓令甲第16号
昭和46年12月18日 教育委員会訓令甲第25号
昭和47年12月1日 教育委員会訓令第4号
昭和47年12月27日 教育委員会訓令第11号
昭和48年3月31日 教育委員会訓令第15号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令第6号
昭和50年3月26日 教育委員会訓令第3号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和56年6月16日 教育委員会訓令第16号
令和2年9月11日 教育委員会訓令第17号