○東京都立学校事務職員等の職名に関する規則の施行に関する規程

昭和四八年一二月二八日

教育委員会訓令第二四号

教育庁

都立高等学校

都立中等教育学校

都立特別支援学校

都立中学校

都立小学校

〔東京都公立学校事務職員等の職名に関する規則の施行に関する規程〕を次のように定める。

東京都立学校事務職員等の職名に関する規則の施行に関する規程

(平一一教委訓令二七・改称)

(目的)

第一条 この規程は、東京都立学校事務職員等の職名に関する規則(昭和四十八年東京都教育委員会規則第五十二号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平一一教委訓令二七・一部改正)

(職層名の適用区分)

第二条 副参事は、東京都立学校の経営企画室に関する規程(昭和六十一年東京都教育委員会訓令第十号)別表に定める都立学校の経営企画課長の職にある職員の職層名とする。

2 主事は、前項に定める職員を除く職員の職層名とする。

(昭六一教委訓令四・昭六三教委訓令四・平一六教委訓令二七・平一七教委訓令二三・平一八教委訓令七・平二〇教委訓令九・一部改正)

1 この訓令は、昭和四十九年一月一日から施行する。

2 この訓令施行の際現に在職する職員の職層名は、第二条各項に定める職層名によるものとする。

3 この訓令施行の際現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職種に対応する規則に定める職務名によるものとする。

4 昭和四十六年四月一日からこの訓令施行の日の前日までの間在職した職員は、その在職した期間その職員の属した職種に対応する規則に定める職層名及び職務名にあつたものとみなす。

(昭和六一年教委訓令第四号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委訓令第四号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成一一年教委訓令第二七号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年教委訓令第七号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令第一二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

東京都立学校事務職員等の職名に関する規則の施行に関する規程

昭和48年12月28日 教育委員会訓令第24号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和48年12月28日 教育委員会訓令第24号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令第4号
昭和63年3月25日 教育委員会訓令第4号
平成11年12月24日 教育委員会訓令第27号
平成16年10月14日 教育委員会訓令第27号
平成17年10月13日 教育委員会訓令第23号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第12号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第9号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第3号