○都立学校等に勤務する時間講師に関する規則

昭和四九年三月三〇日

教育委員会規則第二四号

〔都立学校等に勤務する講師に関する規則〕を公布する。

都立学校等に勤務する時間講師に関する規則

(平一九教委規則五九・改称)

(目的)

第一条 この規則は、都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する時間講師(都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和四十九年東京都条例第三十号。以下「条例」という。)第二条第一項に規定する時間講師をいう。以下同じ。)並びに東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が区市町村教育委員会の求めに応じて、当該区市町村教育委員会の所管する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校(幼稚部及び高等部を除く。以下同じ。)に勤務させるため派遣する時間講師に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平一一教委規則四六・平一三教委規則一一・平一七教委規則四・平一七教委規則五五・平一九教委規則二〇・平一九教委規則五九・平二八教委規則一四・令三教委規則一〇・一部改正)

(設置)

第二条 都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に時間講師を置く。

(平一七教委規則四・平一七教委規則五五・平一九教委規則二〇・平一九教委規則五九・令三教委規則一〇・一部改正)

(任用数)

第三条 時間講師の任用数は、予算の範囲内で東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。

(平一九教委規則五九・令元教委規則一〇・一部改正)

(任用)

第四条 時間講師は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により教育委員会が任命する。

2 選考は公募によることとし、その方法その他必要な事項は、教育長が別に定める。

(平一四教委規則一二・平一九教委規則五九・令元教委規則一〇・一部改正)

(任期)

第五条 時間講師の任期は、一学年(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)以内とする。

(平一九教委規則五九・一部改正)

第六条 削除

(令元教委規則一〇)

(服務)

第七条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)に定めるもののほか、時間講師の服務については、東京都立学校職員服務規程(昭和六十三年東京都教育委員会訓令第八号)その他教育委員会が定める服務に関する規程を適用する。

(令元教委規則一〇・全改)

(分限及び懲戒)

第八条 時間講師の分限及び懲戒については、職員の分限に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十五号)及び職員の懲戒に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十四号)の定めるところによる。この場合において、職員の懲戒に関する条例第三条第二項中「職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第十二条」とあるのは「学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第十四条」と、「第十五条」とあるのは「第十七条」と読み替えるものとする。

(令元教委規則一〇・全改)

第九条から第十三条まで 削除

(令元教委規則一〇)

(勤務時間)

第十四条 条例第四条第一項の勤務時間は、一週間を単位として二十六時間を超えない範囲内で定める。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合は、前項に規定する勤務時間を越えて勤務時間を定めることができる。

3 第一項に規定する時間講師の勤務時間の一単位時間は、六十分とする。

(平一九教委規則五九・令元教委規則一〇・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第十五条 教育委員会は、前条の規定による勤務時間を暦日を単位として、月曜日から金曜日までの間に割り振るものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、土曜日に勤務時間を割り振ることができる。

2 勤務時間を一週間を単位として定めることができない場合における時間講師の勤務時間については、四週間を単位として四週間分の勤務時間を割り振ることができる。

(平四教委規則四四・平七教委規則三・平一四教委規則一二・平一九教委規則五九・平二四教委規則一・一部改正)

(通信制課程等勤務時間講師の勤務時間の割振り)

第十六条 前条の規定にかかわらず、中学校の通信による教育に従事する時間講師及び高等学校の通信制の課程に勤務する時間講師の勤務時間の割振りについては、教育長が別に定める。

(平四教委規則四四・追加、平七教委規則三・旧第十六条の二繰上・一部改正、平一九教委規則五九・一部改正)

2 前項の休日には勤務をさせないものとする。

3 勤務時間が割り振られている日が休日に当たるときは、あらかじめ任用期間の範囲内で勤務時間の振替えをする。

4 前二項の規定にかかわらず、勤務時間が割り振られている日が休日に当たる場合において、教育委員会が特に必要と認めるときは、休日に勤務をさせることができる。

(平七教委規則三・平一九教委規則二〇・令元教委規則一〇・一部改正)

(勤務時間の振替え)

第十七条の二 教育委員会が特に必要と認める場合は、勤務時間を任用期間の範囲内で、月曜日から金曜日までのほか、日曜日、土曜日又は休日に振り替えることができる。

(平一九教委規則二〇・追加、令元教委規則一〇・一部改正)

(休憩時間)

第十七条の三 時間講師の休憩時間については、勤務時間条例第七条の規定を準用する。

(令元教委規則一〇・追加)

(年次有給休暇の付与)

第十八条 年次有給休暇は一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、各学校における所定の勤務日数又は任用期間中の勤務日数及び東京都のいずれかの職に引き続き在職した期間(以下「第十八条在職期間」という。)に応じて、一会計年度において別表第一のとおりとする。

2 時間講師が条例第一条に規定する都立学校等を数校兼ねて勤務しているときは、各学校における所定の勤務日数又は任用期間中の勤務日数に応じて当該学校ごとに年次有給休暇を与える。

3 第一項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年度に使用しなかつた日数がある場合には、翌年度に限りこれを請求することができる。ただし、前年度の当該学校における勤務実績(一の年度において割り振られた勤務時間の総数に対する勤務した時間の割合をいう。以下同じ。)が八割に満たない時間講師については、この限りでない。

4 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した時間とみなす。

 条例第五条に規定する休暇により勤務しなかつた期間

 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかつた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかつた期間

 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号。以下「職務専念義務条例」という。)第二条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかつた期間

5 年次有給休暇は、一日を単位として与える。ただし、教育委員会は、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として与えることができる。

6 前項ただし書の規定にかかわらず、時間講師が一日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、教育委員会は、一時間を単位とした年次有給休暇を時間講師に与えてはならない。

7 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、年次有給休暇を請求する学校において割り振られた一日の勤務時間をもつて一日とする。ただし、勤務する日により勤務時間数が異なる時間講師の一時間を単位として与えられた年次有給休暇の日への換算については、教育長が別に定める。

8 第一項の規定にかかわらず、東京都のいずれかの職(会計年度任用の職を除く。)にあつた者が引き続き時間講師として新たに任用される場合又は東京都の会計年度任用の職に在職する者が年度の中途において引き続き時間講師として新たに任用される場合のその年度の年次有給休暇の取扱いは、教育長が別に定める。

9 教育委員会は、年次有給休暇を時間講師の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

10 前各項の規定により難い場合の年次有給休暇の取扱いは、教育長が別に定める。

(令元教委規則一〇・全改)

(特別休暇)

第十八条の二 条例第五条第二項に定める時間講師の特別休暇の取扱いについては、次のとおりとする。

 夏季休暇は一日を単位とし、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第五号。以下「勤務時間規則」という。)第二十七条第一項に定める夏季の期間において、所定の勤務日数に応じて、別表第二に掲げる日数以内で承認する。

 前号及び次項から第六項までに定めるもののほか、時間講師の特別休暇については、勤務時間規則第十七条から第十九条まで、第二十条から第二十六条まで、第二十七条第一項及び第二十七条の四の規定を準用する。この場合において、勤務時間規則第十七条第一項第二十一条第二項及び第二十二条第二項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該時間講師について定められた勤務時間」と、勤務時間規則第二十三条の三第二項及び第二十七条の四第二項中「一の年」とあるのは「一の年度」と読み替えるものとする。

2 条例第五条第二項に規定する休暇のうち、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇の承認については、一週間の所定の勤務日数が三日以上である時間講師に限るものとする。

3 一時間を単位として使用した妊娠症状対応休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇及び短期の介護休暇を日に換算する場合には、一日の勤務時間をもつて一日とする。ただし、勤務する日により勤務時間数が異なる時間講師の一時間を単位として与えられた当該休暇の日への換算については、教育長が別に定める。

4 時間講師が条例第一条に規定する都立学校等を数校兼ねて勤務しているときは、第二項に規定する特別休暇のうち、出産支援休暇及び育児参加休暇については、各学校における一週間の所定の勤務日数を通算して、子どもの看護休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇については、各学校における一週間の所定の勤務日数に応じて、当該学校ごとに承認する。

5 妊娠出産休暇、母子保健健診休暇、慶弔休暇及び災害休暇の承認期間及び承認回数は、各学校において承認した期間及び回数を通算するものとする。

6 前二項に定めるもののほか、時間講師が条例第一条に規定する都立学校等を数校兼ねて勤務している場合の特別休暇の取扱いについては、教育長が別に定める。

(令元教委規則一〇・全改、令二教委規則四七・令三教委規則三五・令四教委規則七五・令五教委規則三二・一部改正)

(介護休暇)

第十八条の三 教育委員会は、時間講師がその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは勤務時間条例第十一条の二第一項に規定するパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(短期の介護休暇を除く。以下この条及び第二十一条において同じ。)を承認するものとする。

2 時間講師の介護休暇については、勤務時間規則第二十八条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「介護休暇」と、「六月」とあるのは「九十三日」と、「百八十日」とあるのは「九十三日」と、同条第二項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する時間講師について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

3 教育委員会は、時間講師が次の各号のいずれにも該当する場合は介護休暇を承認するものとする。

 介護休暇開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、東京都のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない時間講師

 一週間の所定の勤務日数が三日以上である時間講師

4 時間講師が条例第一条に規定する都立学校等を数校兼ねて勤務しているときは、各学校における一週間の所定の勤務日数に応じて当該学校ごとに介護休暇を与える。ただし、承認する期間については、当該年度において各学校で承認した期間を通算するものとする。

(令元教委規則一〇・全改、令二教委規則四七・令三教委規則三五・令四教委規則一六・令四教委規則五八・一部改正)

(介護時間)

第十九条 教育委員会は、時間講師が申請した場合において、当該時間講師が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるときは、一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 時間講師の介護時間については、勤務時間規則第二十八条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「三年の期間内」とあるのは「在職する期間内(東京都の会計年度任用の職にあつて介護時間を取得した初日から連続する三年の期間内に限る。)」と、同条第二項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する時間講師について定められた勤務時間」と、「二時間」とあるのは「当該定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間(次項において「基準時間」という。)」と、同条第三項中「第二十二条」とあるのは「第十八条の二第一項第二号で準用する勤務時間規則第二十二条」と、「二時間」とあるのは「基準時間」と読み替えるものとする。

3 教育委員会は、時間講師が次の各号のいずれにも該当する場合は介護時間を承認するものとする。

 一週間の所定の勤務日数が三日以上である時間講師

 介護時間を申請する学校において一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日がある時間講師

4 時間講師が条例第一条に規定する都立学校等を数校兼ねて勤務しているときは、各学校における一週間の所定の勤務日数に応じて当該学校ごとに介護時間を与える。ただし、承認期間については、当該年度において各学校で承認した期間を通算するものとする。

(令元教委規則一〇・全改、令四教委規則一六・一部改正)

第二十条 削除

(令元教委規則一〇)

(年次有給休暇等の申請)

第二十条の二 第十八条及び第十八条の二に規定する休暇の申請については、勤務時間規則第三十条の規定を準用する。この場合において、教育委員会が別に定める休暇を申請するための様式は、学校職員の休暇処理に関する規程(平成十五年東京都教育委員会訓令第五号)別記第一号様式とする。

(令元教委規則一〇・全改)

(期間計算)

第二十一条 妊娠出産休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇及び介護休暇の期間には、当該休暇を承認する学校において勤務を割り振られない日を含むものとする。

(令元教委規則一〇・全改、令五教委規則三二・一部改正)

(報酬)

第二十二条 条例第六条に規定する報酬は次のとおりとする。

 第一種報酬 時間講師の教育職員としての識見及び経験等を基準として、別表第三に定める区分による額

 第二種報酬 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「給与条例」という。)第十四条に規定する通勤手当に相当する額であつて、第三項の規定により算定した額

2 前項第一号に掲げる別表第三に定める区分による額は、常勤職員の給与との権衡を考慮し、前年度の時間額を基準として、各年度の四月一日に見直すものとする。

3 時間講師に対する一日当たりの第二種報酬の額は、教育委員会が別に定める月の勤務日数(以下この項において「勤務日数」という。)における通勤に要する最も低廉となる運賃等(運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額であつて、定期券又は回数乗車券その他の定期券以外のもののうち、最も低廉となる額の総額をいう。)を勤務日数で除して算定した額とする。

4 前項の規定により算定する時間講師に対する一日当たりの第二種報酬の限度額は、教育委員会が別に定める場合を除き、二千六百円とする。

(令元教委規則一〇・全改、令二教委規則一七・一部改正)

(令元教委規則一〇・追加)

(報酬の支給方法)

第二十三条 報酬は、月の初日からその月の末日までの分を翌月の五日に支給する。ただし、五日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、五日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が二あるときは、五日の前の日)とする。

2 教育委員会が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、他の支給方法によることができる。

(昭五九教委規則一八・令元教委規則一〇・令二教委規則一七・一部改正)

(報酬の減額)

第二十三条の二 条例第七条第一項の規定により減額する報酬は第二十二条第一項第一号に掲げる第一種報酬とし、その減額する額は、勤務しない時間の合計(当該合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは切り上げ、三十分未満のときは切り捨てる。)に、別表第三に定める額を乗じた額とする。

2 第一種報酬の減額は、減額すべき事実のあつた日の翌月の報酬支給の際、行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該報酬支給の際に報酬の減額をすることができない場合には、その後の報酬支給の際、行うことができる。

3 第一種報酬の額を減額して支給する場合、教育委員会は、給与規則第八条に規定する給与減額整理簿の例により、報酬減額整理簿を作成し、保管しなければならない。

(令元教委規則一〇・追加)

(報酬の減額免除)

第二十三条の三 条例第七条第二項の規定により報酬の減額を免除することができる事由は、給与減免規則別表第一号から第四号まで、第七号及び第十五号の原因に該当する場合並びに教育委員会が東京都人事委員会の承認を得て別に定める場合とする。

2 前項に規定する事由により報酬の減額を免除する期間は、その都度必要とする日又は時間とする。

3 第一項及び前項に規定する免除の手続については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平五教委規則四・追加、令元教委規則一〇・旧第二十三条の二繰下・一部改正、令三教委規則三五・一部改正)

(報酬からの控除)

第二十四条 時間講師の報酬からの控除については、給与条例第二十四条の五の規定を準用する。この場合において、同条中「給与」とあるのは、「報酬」と読み替えるものとする。

(令元教委規則一〇・全改)

第二十五条 削除

(令元教委規則一〇)

(期末手当の支給対象外職員)

第二十六条 条例第八条の二第一項前段の教育委員会規則で定める時間講師は、次に掲げる者とする。

 一会計年度において、教育委員会に任用される期間が通算して六月に満たない者(教育長が別に定める者を除く。)

 条例第八条の二第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなつた者(第二十九条の適用を受ける者を除く。)

 法第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第十一号)第二条第三号若しくは第四号の規定に該当して休職にされている者(以下「休職中の者」という。)

 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている者

 法第二十九条第一項の規定により停職にされている者

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている者

 育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の者(基準日に育児休業中の者のうち、基準日以前六箇月以内の期間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間(育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間及び第三号から第五号までに掲げる者として在職した期間を除く。)を含む。)がある者を除く。)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七(同法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣されている者

 前各号に定める者のほか、教育長が別に定める者

2 条例第八条の二第一項後段の教育委員会規則で定める時間講師は、次に掲げる者とする。

 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項第一号第四号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当した者

 法第二十八条第一項の規定により免職された者

 法第二十八条第四項の規定により職を失つた者

 法第二十九条第一項の規定により免職された者

 条例の適用を受けていた者で、退職後新たに条例の適用を受けることとなつた者

(令元教委規則一〇・追加)

(期末手当の支給割合)

第二十七条 条例第八条の二第二項の教育委員会規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、学校職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年東京都教育委員会規則第四十二号)第三条の表に定める割合とする。

(令元教委規則一〇・追加)

(期末手当の支給割合算定に係る在職期間)

第二十八条 前条の在職期間は、条例の適用を受ける時間講師として在職した期間について日を単位として計算する。

2 前項の期間の算定に当たつては、次の各号に掲げる期間に応じ、当該期間にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。

 第二十六条第一項第五号に掲げる者として在職した期間 十割

 第二十六条第一項第六号に掲げる者として在職した期間 十割

 職務専念義務条例第二条の規定により職務に専念する義務を免除された期間(第二十三条の三第一項に掲げる場合若しくは職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除された期間又は東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和四十一年東京都教育委員会規則第四十七号)に基づき職務に専念する義務を免除する場合の適用基準のうち教育長が別に定める期間若しくはこれに類する期間を除く。) 十割

 休職中の者又は第二十六条第一項第四号に掲げる者として在職した期間 五割

 育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の者として在職した期間 五割

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 教育長が別に定める事由に該当し、勤務しなかつた期間 教育長が別に定める割合

3 第十四条の規定により定められた勤務時間の一部において、前項各号に掲げる事由により勤務しないときは、教育長が別に定める期間を除算する。

(令元教委規則一〇・追加、令四教委規則五一・一部改正)

(在職期間の通算)

第二十九条 次に掲げる者が、引き続いて条例の適用を受ける時間講師となつた場合においては、条例適用前のそれらの職員として在職した期間を、条例適用後の在職期間に通算する。

 給与条例の適用を受けていた者

 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)の適用を受けていた者

 前各号に定める者のほか、特に教育長が定める者

2 前項の規定にかかわらず、条例の適用を受ける時間講師で、異なる任命権者に任用された期間は通算しない。

3 第一項の期間の算定については、教育長が別に定める場合を除き、前条の規定を準用する。

(令元教委規則一〇・追加)

(期末手当基礎額の意義)

第三十条 条例第八条の二第二項の教育委員会規則で定める方法により月額に換算した額(以下「期末手当基礎額」という。)は、第二十二条第一項第一号により定められた第一種報酬の額に、月曜日から金曜日までの一週間当たりの勤務すべき勤務時間数を乗じ、さらに五十二を乗じて得た額を十二で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間講師の期末手当基礎額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 基準日前一箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した者 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日において当該者が受けるべき第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額

 基準日において、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償給付等」という。)、労災保険法の規定による休業給付若しくは傷病年金(以下「休業給付等」という。)又は東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号。以下「非常勤公務災害補償条例」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている者 当該者の第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額。ただし、基準日現在労災保険法第十二条の二の二第二項又は非常勤公務災害補償条例第九条第一項の規定により、休業補償給付等、休業給付等又は休業補償等を百分の七十に減額されている場合においては、第一種報酬の百分の七十の額に基づく期末手当基礎額

 基準日において、法第二十九条第一項の規定により、その報酬を減額されている者 減給された後の第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額

 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の者 基準日現在において当該者が受けるべき第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額

 教育長が別に定める者 教育長が別に定める期末手当基礎額

(令元教委規則一〇・追加)

(期末手当の支給日)

第三十一条 期末手当の支給日は、次に定めるところによる。

 六月一日の基準日に係る期末手当にあつては六月三十日(教育長が別に定める場合は十二月十日)

 十二月一日の基準日に係る期末手当にあつては十二月十日

2 前項各号に定める日が日曜日に当たるときはその日の前々日を、同項各号に定める日が土曜日に当たるときはその日の前日を支給日とする。

3 前二項の規定にかかわらず、教育長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前二項に定める支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(令元教委規則一〇・追加)

(期末手当基礎額の端数計算)

第三十二条 期末手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令元教委規則一〇・追加)

(派遣)

第三十三条 教育委員会は、区市町村教育委員会の求めに応じて時間講師を派遣することができる。

2 派遣した時間講師(以下「派遣時間講師」という。)は、派遣を受けた区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校の身分を併せ有するものとし、当該時間講師の任用その他の身分取扱いについては、条例及びこの規則の定めるところによる。

3 派遣時間講師の身分取扱いのうち、第七条第十五条第十七条第二項から第四項まで、第十七条の二第十七条の三第十八条第十八条の二第十八条の三第十九条並びに第二十三条の三第二項及び第三項に規定する事項については、これを区市町村教育委員会が処理するものとする。この場合において、各規定中「教育委員会」とあるのは、「区市町村教育委員会」と読み替えるものとする。

4 派遣時間講師については、第十八条第四項第四号の規定中「職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号。以下「職務専念義務条例」という。)第二条」及び第二十八条第二項第三号の規定中「職務専念義務条例第二条」とあるのは「職員の職務に専念する義務の特例に関し当該区市町村が定めた条例」と、同号の規定中「職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号に掲げる場合」とあるのは「職員の職務に専念する義務の特例に関し当該区市町村が定めた条例又は当該条例に基づく規程に定められた職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号に掲げる場合に相当する場合」と、「東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和四十一年東京都教育委員会規則第四十七号)に基づき職務に専念する義務を免除する場合の適用基準のうち教育長が別に定める期間」とあるのは「職務に専念する義務の特例に関し当該区市町村が定めた条例又は当該条例に基づく規程に定められた東京都立学校職員の職務に専念する義務を免除する場合の適用基準のうち教育長が別に定める期間に相当する期間」と読み替えて適用する。

5 時間講師を派遣する場合は、当該区市町村教育委員会と協議の上行うものとする。

(昭六三教委規則一九・平五教委規則四・平六教委規則一八・平七教委規則三・平一一教委規則四六・平一七教委規則五五・平一九教委規則二〇・平一九教委規則五九・平二八教委規則一四・一部改正、令元教委規則一〇・旧第二十六条繰下・一部改正)

(委任)

第三十四条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が定める。

(令元教委規則一〇・旧第二十七条繰下)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(東京都公立学校非常勤職員規則の一部改正)

2 東京都公立学校非常勤職員規則(昭和二十六年東京都教育委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都教育委員会の権限委任に関する規則の一部改正)

3 東京都教育委員会の権限委任に関する規則(昭和三十一年東京都教育委員会規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四九年教委規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年教委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年教委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年教委規則第一〇号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委規則第二一号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年教委規則第一三号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第一七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年教委規則第一六号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委規則第一八号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第一七号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第四一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第二一号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第一九号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年教委規則第一〇号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年教委規則第一七号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第四号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第四四号)

1 この規則は、平成四年九月一日から施行する。

2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する講師に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、平成四年度における任用の当初から、土曜日に勤務時間を割り振られている講師(次項の講師を除く。)の平成四年九月から平成五年三月までの間の第二土曜日及び長期休業期間中の土曜日に係る勤務時間の割振り及び勤務を要しない日については、東京都教育委員会教育長が別に定める。

(平成五年教委規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定のうち、報酬額の改正に係る部分は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する部分に限る。)による改正後の都立学校等に勤務する講師に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(都立学校等に勤務する講師に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 都立学校等に勤務する講師に関する規則の一部を改正する規則(平成四年東京都教育委員会規則第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成五年教委規則第三三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する講師に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 平成五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の都立学校等に勤務する講師に関する規則の規定により既に支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成六年教委規則第一八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年教委規則第五〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する講師に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 平成六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の都立学校等に勤務する講師に関する規則の規定により既に支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成七年教委規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第六二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する講師に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 平成七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の都立学校等に勤務する講師に関する規則の規定により既に支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成八年教委規則第五一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する講師に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の都立学校等に勤務する講師に関する規則の規定により既に支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成九年教委規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する講師に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年教委規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する講師に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 平成九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の都立学校等に勤務する講師に関する規則の規定により既に支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成一一年教委規則第一二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第四六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二十六条の改定規定は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の都立学校等に勤務する講師に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

3 平成十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の都立学校等に勤務する講師に関する規則の規定により既に支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成一二年教委規則第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第一一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第一二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年教委規則第五八号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第四〇号)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第五六号)

1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する講師に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二十条の規定は、改正後の規則第二十条第三項に規定する結婚の日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、この規則による改正前の都立学校等に勤務する講師に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十条第三項に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のいずれか早い日がこの規則の施行日前である場合については、なお従前の例による。

(平成一七年教委規則第四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第五五号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第一条、第二条及び第二十六条第二項の改正規定並びに別表第三イの項の改正規定(「、高等学校」の下に「、中等教育学校」を加える部分に限る。)は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第一六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第五一号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第二〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第五九号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都立学校等に勤務する講師に関する規則別記様式第一号から別記様式第七号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年教委規則第三七号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第二十五条第一項の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第三八号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第三三号)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第一八号)

この規則は、平成二十四年十二月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第二九号)

この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第二〇号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都立学校等に勤務する時間講師に関する規則別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年教委規則第一四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例及び都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和元年東京都条例第三十六号。以下「改正条例」という。)附則第二項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会が別に定める者(以下「経過措置の対象者」という。)は、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間(以下「経過措置期間」という。)に改正条例による改正前の都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例第三条に規定する認定の基準(以下「認定基準」という。)に引き続き該当するもの(経過措置期間中に認定基準を満たさなくなった場合はそれ以降の期間を除く。)とする。

3 改正条例附則第二項の人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める基準は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第五号)第十五条の規定を準用する。

4 改正条例附則第三項の人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める日数は、九十日とする。

5 経過措置の対象者に係る第一種報酬の額は、この規則による改正後の都立学校等に勤務する時間講師に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二十二条第一項第一号の規定にかかわらず、附則別表に定める額とする。

6 改正後の規則第二十八条の適用については、同条第一項の規定にかかわらず、令和二年三月三十一日以前の期間は通算しない。ただし、令和二年度に限り、第三十一条第一項第一号の六月一日の基準日に係る期末手当について、経過措置の対象者の期末手当の支給に係る期間の算出に当たっては、令和元年十二月二日から令和二年三月三十一日までの在職期間を通算するものとする。

附則別表

(令二教委規則一〇・全改)

教育職員としての経験年数等

時間額(円)

経験区分

経験年数

令和二年度

令和三年度

令和四年度

一年未満




一年以上二年未満

二、一五〇



二年以上三年未満

二、二三〇

二、一五〇


三年以上四年未満

二、三一〇

二、二三〇

二、一五〇

四年以上五年未満

二、三九〇

二、三一〇

二、二三〇

五年以上六年未満

二、四七〇

二、三九〇

二、三一〇

六年以上七年未満

二、五五〇

二、四七〇

二、三九〇

七年以上八年未満

二、六四〇

二、五五〇

二、四七〇

八年以上九年未満

二、七四〇

二、六四〇

二、五五〇

九年以上十年未満

二、八四〇

二、七四〇

二、六四〇

十一

十年以上十一年未満

二、九五〇

二、八四〇

二、七四〇

十二

十一年以上十二年未満

三、〇四〇

二、九五〇

二、八四〇

十三

十二年以上十三年未満

三、一八〇

三、〇四〇

二、九五〇

十四

十三年以上十四年未満

三、二七〇

三、一八〇

三、〇四〇

十五

十四年以上十五年未満

三、二七〇

三、二七〇

三、一八〇

十六

十五年以上十六年未満

三、二七〇

三、二七〇

三、二七〇

十七

十六年以上十七年未満

三、二七〇

三、二七〇

三、二七〇

十八

十七年以上

三、三五〇

三、三五〇

三、三五〇

(令和元年教委規則第一五号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年教委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和二年教委規則第四七号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する時間講師に関する規則第十八条の二に規定する子どもの看護休暇及び短期の介護休暇並びに同規則第十八条の三に規定する介護休暇に係る請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和三年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年教委規則第三五号)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する時間講師に関する規則第十八条の二に規定する出産支援休暇及び育児参加休暇に係る請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和四年教委規則第一六号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する時間講師に関する規則第十八条の三に規定する時間講師による介護休暇及び同規則第十九条に規定する時間講師による介護時間に係る申請等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和四年教委規則第五一号)

この規則は、令和四年十月一日から施行し、この規則による改正後の都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の規定は、同年六月二日から適用する。

(令和四年教委規則第五八号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和四年教委規則第七五号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第十八条の二第六項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和五年教委規則第五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第三二号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第十八条の二第一項第二号及び第五項並びに第二十一条の改正規定は同年一月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の都立学校等に勤務する時間講師に関する規則第十八条の二に規定する災害休暇の請求等は、令和六年一月一日前においても行うことができる。

別表第一(第十八条関係)

(令元教委規則一〇・全改)

所定の勤務日数(四月一日から翌年三月三十一日まで任用される場合)

週五日以上

週四日

週三日

週二日

週一日

任用期間中の勤務日数(右記以外の任用期間の場合)

二百十七日以上

百六十九日から二百十六日まで

百二十一日から百六十八日まで

七十三日から百二十日まで

四十八日から七十二日まで

第十八条在職期間

一年未満

十日

七日

五日

三日

一日

一年

十一日

八日

六日

四日

二日

二年

十二日

九日

六日

四日

二日

三年

十四日

十日

八日

五日

二日

四年

十六日

十二日

九日

六日

三日

五年

十八日

十三日

十日

六日

三日

六年以上

二十日

十五日

十一日

七日

三日

別表第二(第十八条の二関係)

(令元教委規則一〇・全改)

所定の勤務日数

付与日数

週四日以上

三日

週三日

二日

別表第三(第二十二条関係)

(令元教委規則一〇・全改、令五教委規則五・一部改正)

教育職員としての経験年数等

時間額(円)

経験区分

経験年数

一年未満

一、八八〇

一年以上二年未満

一、九五〇

二年以上三年未満

二、〇二〇

三年以上四年未満

二、〇九〇

四年以上五年未満

二、一六〇

五年以上六年未満

二、二三〇

六年以上七年未満

二、三一〇

七年以上八年未満

二、四〇〇

八年以上九年未満

二、四九〇

九年以上十年未満

二、五九〇

十一

十年以上十一年未満

二、六七〇

十二

十一年以上十二年未満

二、七九〇

十三

十二年以上十三年未満

二、八七〇

十四

十三年以上十四年未満

二、九七〇

十五

十四年以上十五年未満

三、〇六〇

十六

十五年以上十六年未満

三、一六〇

十七

十六年以上十七年未満

三、二六〇

十八

十七年以上

三、三六〇

都立学校等に勤務する時間講師に関する規則

昭和49年3月30日 教育委員会規則第24号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和49年3月30日 教育委員会規則第24号
昭和49年12月2日 教育委員会規則第53号
昭和50年2月3日 教育委員会規則第2号
昭和50年6月11日 教育委員会規則第45号
昭和51年6月4日 教育委員会規則第25号
昭和52年4月5日 教育委員会規則第21号
昭和53年3月30日 教育委員会規則第10号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第21号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第13号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第17号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第16号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第18号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第17号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第41号
昭和62年3月23日 教育委員会規則第21号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第19号
平成元年4月1日 教育委員会規則第33号
平成2年3月31日 教育委員会規則第10号
平成3年3月30日 教育委員会規則第17号
平成4年3月31日 教育委員会規則第4号
平成4年8月31日 教育委員会規則第44号
平成5年3月31日 教育委員会規則第4号
平成5年12月24日 教育委員会規則第33号
平成6年3月31日 教育委員会規則第18号
平成6年12月22日 教育委員会規則第50号
平成7年3月16日 教育委員会規則第3号
平成7年12月21日 教育委員会規則第62号
平成8年12月25日 教育委員会規則第51号
平成9年4月22日 教育委員会規則第24号
平成10年3月19日 教育委員会規則第1号
平成11年3月19日 教育委員会規則第12号
平成11年12月24日 教育委員会規則第46号
平成12年2月25日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第11号
平成14年3月29日 教育委員会規則第12号
平成14年10月1日 教育委員会規則第55号
平成14年12月27日 教育委員会規則第58号
平成15年12月24日 教育委員会規則第40号
平成16年12月24日 教育委員会規則第56号
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成17年12月22日 教育委員会規則第55号
平成18年3月31日 教育委員会規則第16号
平成18年12月22日 教育委員会規則第51号
平成19年3月30日 教育委員会規則第20号
平成19年12月26日 教育委員会規則第59号
平成21年12月24日 教育委員会規則第37号
平成22年3月31日 教育委員会規則第16号
平成22年11月30日 教育委員会規則第38号
平成23年11月30日 教育委員会規則第33号
平成24年2月3日 教育委員会規則第1号
平成24年11月30日 教育委員会規則第18号
平成25年11月29日 教育委員会規則第29号
平成27年3月27日 教育委員会規則第20号
平成28年3月25日 教育委員会規則第14号
令和元年10月4日 教育委員会規則第10号
令和元年12月3日 教育委員会規則第15号
令和2年3月27日 教育委員会規則第10号
令和2年5月1日 教育委員会規則第17号
令和2年12月23日 教育委員会規則第47号
令和3年3月31日 教育委員会規則第10号
令和3年12月22日 教育委員会規則第35号
令和4年3月31日 教育委員会規則第16号
令和4年9月20日 教育委員会規則第51号
令和4年10月17日 教育委員会規則第58号
令和4年12月22日 教育委員会規則第75号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号
令和5年12月27日 教育委員会規則第32号