○教育職員免許法関係手数料条例
平成一二年三月三一日
条例第七五号
教育職員免許法関係手数料条例を公布する。
教育職員免許法関係手数料条例
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)に基づく事務に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。
(令四条例一〇七・一部改正)
(手数料を徴収する事務等)
第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。
(手数料の減免)
第三条 前条に規定する手数料は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第五条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第二四号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一〇七号)
この条例は、令和四年七月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二一条例二四・全改、令四条例一〇七・一部改正)
事務 | 名称 | 額 | 徴収時期 |
一 免許法第四条第二項に規定する普通免許状の授与 | 教育職員普通免許状授与手数料 | 三千三百円 | 授与申請のとき。 |
二 免許法第四条第三項に規定する特別免許状の授与 | 教育職員特別免許状授与手数料 | 三千三百円 | 授与申請のとき。 |
三 免許法第五条の二第三項の規定に基づく特別支援学校教育職員普通免許状への新たな特別支援教育領域の追加 | 特別支援学校教育職員普通免許状領域追加手数料 | 三千三百円 | 追加申請のとき。 |
四 免許法第五条の二第三項の規定に基づく特別支援学校教育職員臨時免許状への新たな特別支援教育領域の追加 | 特別支援学校教育職員臨時免許状領域追加手数料 | 千七百円 | 追加申請のとき。 |
五 免許法第四条第四項に規定する臨時免許状の授与 | 教育職員臨時免許状授与手数料 | 千七百円 | 授与申請のとき。 |
六 免許法第六条第一項の規定に基づく教育職員検定 | 教育職員検定手数料 | 千七百円 | 検定申請のとき。 |
七 免許法第十五条の規定に基づく教育職員免許状の書換え | 教育職員免許状書換え手数料 | 八百七十円 | 書換え申請のとき。 |
八 免許法第十五条の規定に基づく教育職員免許状の再交付 | 教育職員免許状再交付手数料 | 千百円 | 再交付申請のとき。 |