○特別免許状に関する規則
平成元年四月二〇日
教育委員会規則第三八号
特別免許状に関する規則を公布する。
特別免許状に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が授与する教育職員の特別免許状に関し、必要な事項を定め、もって東京都における学校教育の効果的な実施に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「受検者」とは、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)第四条第一項に規定する教育職員の特別免許状(以下「特別免許状」という。)の授与に係る免許法第六条第一項に規定する教育職員検定(以下「検定」という。)を受けようとする者をいう。
2 この規則において「任命権者」とは、受検者を任命し、又は雇用しようとする者をいい、大学附置の国立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校をいう。)においては大学の学長、都立学校にあっては学校の長、区市町村立学校にあってはその学校を所轄する区市町村教育委員会、私立学校にあってはその学校を設置する法人を代表する権限を有するもの(学校法人にあっては理事長に限る。)、法人以外の設立に係る学校にあっては当該学校の設置者とする。
(平一六教委規則一四・一部改正)
(申請書類)
第三条 受検者は、特別免許状の授与に係る検定を申請するときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 教育職員特別免許状検定授与申請書(別記第一号様式)
二 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等。ただし、日本国籍を有しない者にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条の住民票の写し(国籍等の記載のあるものに限る。なお、申請者が過去に氏名又は国籍等を変更した場合は、その変更の履歴を証明する書類を併せて提出するものとする。)
三 担当しようとする教科又は教科の領域の一部について有用な専門的知識経験又は技能(以下「有用な知識経験等」という。)を有することを証明する書類
四 人物に関する証明書
五 身体に関する証明書
一 任命しようとする学校の名称及び所在地並びに任命権者及び校長の氏名
二 受検者の氏名及び住所
三 担当させようとする教科又は教科の領域の一部の名称及びその内容
四 受検者について学校教育の効果的な実施に特に必要があるとする理由
五 学校教育の効果的な実施に当たっての確認事項
6 第一項第四号及び第五号の書類の様式は、それぞれ教育職員免許状に関する規則(平成元年東京都教育委員会規則第三十七号。以下「委員会規則」という。)別記第九号様式及び第十一号様式の例による。
(平三教委規則三八・平一〇教委規則一三・平一二教委規則六・平一二教委規則三三・平一四教委規則六〇・平二一教委規則八・平二四教委規則一三・平二六教委規則二三・令三教委規則一三・令四教委規則四七・一部改正)
(申請期間)
第四条 前条の申請は年三回、二月、七月又は十月の一日から十四日までの間に行わなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平一〇教委規則一三・平二六教委規則二三・一部改正)
2 教育委員会は、前項に規定する書類による検定を行うことが困難と認める場合は、実技その他適当と認められる方法による検定を行うことができる。この場合において、教育委員会は、受検者に対し、その旨を通知する。
(平一〇教委規則一三・一部改正)
第六条 前条第一項の検定のうち、学力及び実務の検定は、有用な知識経験等について、担当しようとする学校の種別及び教科を考慮して行う。
2 前項の有用な知識経験等の取扱いについては、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。
3 人物及び身体に関する検定については、委員会規則第二十二条及び第二十四条の規定を準用する。
(平一四教委規則六〇・平二六教委規則二三・令三教委規則三〇・一部改正)
(第三者による面接)
第七条 教育委員会は、第三条第五項第四号の理由に正当性があり、かつ、受検者について教育職員としての適格性があると認めたときは、教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)第六十五条の四に定める者(以下「学識経験者」という。)による面接を行う。この場合において、教育委員会は、同条に規定する認定課程を有する大学の学長、認定課程を有する学部の学部長又はこれらに準ずる者(以下「学長等」という。)による面接を行うことが困難であると認めるときは、学長等による面接に代えて教育長が別に定める職員による面接を行うことができる。
2 教育委員会は、前項後段の規定による面接を行った場合は、当該受検者に係る評価について、学長等の意見を聴かなければならない。
(平二一教委規則八・平二六教委規則二三・平二九教委規則二八・令三教委規則三〇・一部改正)
2 教育委員会は、不合格の決定をしたときは、受検者及び任命権者に対し、書面をもってこれを通知する。
(平二六教委規則二三・旧第十七条繰上・一部改正、平二九教委規則二八・令三教委規則三〇・一部改正)
2 特別免許状は、東京都内の学校においてのみ有効とする。
(平一四教委規則六〇・一部改正、平二六教委規則二三・旧第十八条繰上)
(授与年月日)
第十条 特別免許状の授与年月日は、二月に受理したものについては四月一日、七月に受理したものについては九月一日、十月に受理したものについては一月一日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平二六教委規則二三・旧第十九条繰上・一部改正、令三教委規則三〇・一部改正)
(委任)
第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平二六教委規則二三・旧第二十条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年教委規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別免許状に関する規則別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三年教委規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第一三号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別免許状に関する規則別記第一号様式及び第五号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年教委規則第六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別免許状に関する規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年教委規則第六〇号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第一四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第八号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別免許状に関する規則別記第一号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二四年教委規則第一三号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第二三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別免許状に関する規則別記第一号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二九年教委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年教委規則第一八号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和三年教委規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別免許状に関する規則別記第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年教委規則第三〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別免許状に関する規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年教委規則第四七号)
1 この規則は、令和四年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別免許状に関する規則別記第一号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平21教委規則8・全改、平26教委規則23・令元教委規則2・令元教委規則18・令3教委規則13・令3教委規則30・令4教委規則47・一部改正)
(平14教委規則60・全改、令元教委規則2・令3教委規則13・令3教委規則30・一部改正)
(令3教委規則30・全改)
(平21教委規則8・全改、令元教委規則2・令3教委規則30・令4教委規則47・一部改正)