○東京都教育委員会職員服務規程

昭和四七年一二月二八日

教育委員会訓令第一二号

教育庁

教育事務所

教育庁出張所

事業所

東京都教育委員会職員服務等に関する規程(昭和三十三年東京都教育委員会訓令甲第十二号)の全部を次のように改正する。

東京都教育委員会職員服務規程

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるもののほか、東京都教育庁並びに東京都教育事務所、東京都教育庁出張所及び学校を除く教育機関(以下「所」という。)に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一三教委訓令三・平一六教委訓令六・平二七教委訓令二・令元教委訓令六・一部改正)

(服務の原則)

第二条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(平一一教委訓令一〇・一部改正)

(履歴事項の届)

第三条 新たに職員となつた者は、すみやかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、別に定めるところにより速やかに届け出なければならない。

(平三教委訓令三・平七教委訓令三・平二七教委訓令二・一部改正)

(旧姓の使用)

第三条の二 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。

3 旧姓使用の通知を受理した職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 職員は、旧姓使用を行うに当たつて、都民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

5 任命権者を異にする異動があつた者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。

(平一四教委訓令二〇・追加)

(職員カード)

第四条 職員は、職務の執行に当たつては、常に職員カード(別記様式第一号又は別記様式第一号の二)を所持しなければならない。

2 職員は、職員カードの有効期限が到来し、又は氏名の変更があつたときは、速やかに職員カードを返還し、新たな職員カードの交付を受けなければならない。

3 職員は、職員カードを紛失したときは、速やかに職員カード紛失・破損届(別記様式第二号)により届け出なければならない。

4 職員は、職員カードを破損したときは、速やかに破損した職員カードを添えて職員カード紛失・破損届により届け出なければならない。

5 職員は、離職したときは、速やかに職員カードを返還しなければならない。

(平三教委訓令三・全改、平七教委訓令三・平一八教委訓令八・平二七教委訓令二・平二八教委訓令五・令元教委訓令六・一部改正)

(職員カードの着用)

第四条の二 職員は、職務の執行に当たつては、職員カードを着用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる場合には、職員カードを着用しないことができる。

 出張して職務を行うとき。

 所属長の意見を聴取の上、教育長が定める職場において、作業時の安全確保及び衛生管理上の観点から、着用することによつて職務の遂行に具体的な支障が生じるとき。

 その他着用することにより職務の遂行に支障が生じるため、一時的に外す必要があると教育長が認めたとき。

3 職員カードの着用が適当でない場合は、教育長は職員カードとは別の型式を定め、職員に着用させることができる。

4 前三項に定めるもののほか、職員カードの着用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平二八教委訓令五・追加)

(着任の時期)

第五条 新たに職員となつた者、又は転任を命ぜられた職員は、すみやかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。

(出勤等の記録)

第六条 本庁舎及び教育長が別に定める所に勤務する職員(以下「本庁舎勤務職員等」という。)は、次に掲げる場合(教育長が別に定める所に勤務する職員にあつては、第一号の場合に限る。)は、それぞれ職員カード等により、自ら出勤等の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。

 あらかじめ定刻までに出勤しない理由を職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都教育委員会訓令第九号)別記様式に定める休暇・職免等処理簿(以下単に「休暇・職免等処理簿」という。)等により届け出た場合を除き、出勤したとき(週休日(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第四条及び第五条に規定する週休日をいう。以下同じ。)、休日(勤務時間条例第十一条及び第十二条に規定する休日並びに勤務時間条例第十三条に規定する代休日をいう。以下同じ。)又は勤務を割り振られない日(東京都教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成二十七年東京都教育委員会規則第八号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第三条の規定により勤務を割り振られない日をいう。)に出勤したときを含む。)

 勤務時間条例第十条若しくは会計年度任用職員勤務時間規則第八条に規定する超過勤務又は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)第八条に規定する休日勤務が終了したとき。

2 本庁舎勤務職員等以外の職員は、定刻までに出勤したときは、教育長が別に定めるところにより、出勤簿(別記様式第三号)に自ら出勤の表示をしなければならない。

(平三教委訓令三・平七教委訓令三・平一六教委訓令六・平二七教委訓令二・平二七教委訓令二六・平二七教委訓令二八・平二八教委訓令五・平三〇教委訓令二・令元教委訓令六・令二教委訓令二七・一部改正)

(執務上の心得)

第七条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第七条の二 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動(性別により役割を分担すべきとする言動又は性的指向若しくは性自認に関する言動を含む。)を行つてはならない。

(平一一教委訓令一〇・追加、令四教委訓令一七・一部改正)

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第七条の二の二 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性職員の勤務環境を害する言動を行つてはならない。

2 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該職員の勤務環境を害する言動を行つてはならない。

(平二八教委訓令三〇・追加)

(パワー・ハラスメントの禁止)

第七条の二の三 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものを行つてはならない。

(令二教委訓令一二・追加)

(障害を理由とする差別の禁止)

第七条の三 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者と障害者でない者とを不当に差別的な取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第二号に規定する社会的障壁をいう。)の除去を必要としている旨の意思の表明があつた場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(平二八教委訓令五・追加)

(利害関係があるものとの接触規制)

第七条の四 職員は、教育長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する都民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(平一一教委訓令一〇・追加、平一四教委訓令二〇・一部改正、平二八教委訓令五・旧第七条の三繰下)

(出張)

第八条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、すみやかに帰庁しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話、電報等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後すみやかに所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(退庁時の措置)

第九条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

 看守を依頼する物品等を宿直員等に確実に引き継ぐこと。

 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

2 職員は、退庁しようとするときは、職員カード等により、自ら退庁時間の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。ただし、職場の性質上これにより難い場合は、上司による現認、職員による自己申告その他の方法により退庁時間を記録するものとする。

(平三〇教委訓令二・一部改正)

(週休日等の登退庁)

第十条 職員は、週休日又は休日に登庁したときは、登庁及び退庁の際宿直員等にその旨を届け出なければならない。

(平三教委訓令三・平七教委訓令三・一部改正)

(事故欠勤の届)

第十一条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

(平七教委訓令三・全改)

(私事欠勤等の届)

第十一条の二 職員は、前条に規定するときを除き、勤務できないときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が遅参した場合、又は早退しようとする場合において、上司から別に指示のあつたときには、その指示に従い届け出なければならない。

(平七教委訓令三・追加)

(私事旅行等の届出)

第十二条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

(事務引継)

第十三条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(別記様式第四号)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員(東京都教育庁の課長の職又はこれに相当する職以上の職にある者(別に定めるものを除く。)を除く。)が、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

3 前二項の職員の上司は、事務引継の事前又は事後において引継内容を確認し、必要な措置を講じなければならない。

(昭五九教委訓令一二・平七教委訓令三・平二七教委訓令二・平二八教委訓令五・平二九教委訓令一・一部改正)

(退職)

第十四条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の前十日までに、退職願を提出しなければならない。

(平三教委訓令三・一部改正)

(事故報告)

第十五条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、すみやかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第十六条 職員は、別に定めがある場合を除き、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、すみやかに登庁して臨機の処置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(委任)

第十七条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平三教委訓令三・平一四教委訓令二〇・一部改正)

この訓令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四九年教委訓令第六号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委訓令第一二号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六一年教委訓令第五号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成四年教委訓令第一一号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成四年教委訓令第二二号)

1 この訓令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別記様式第五号の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都教育委員会職員服務規程別記様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年教委訓令第三号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令第三号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年教委訓令第六号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年教委訓令第八号)

1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第四条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる改正規定は、同年五月八日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都教育委員会職員服務規程別記様式第一号による職員カードで、現に発行済みのものは、この訓令による改正後の東京都教育委員会職員服務規程別記様式第一号による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

(平成二七年教委訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都教育委員会職員服務規程別記様式第三号による出勤簿で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年教委訓令第二六号)

この訓令は、平成二十七年五月二十五日から施行する。

(平成二七年教委訓令第二八号)

この訓令は、平成二十七年六月八日から施行する。

(平成二八年教委訓令第五号)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都教育委員会職員服務規程別記様式第二号による職員カードで、現に発行済みのものは、この訓令による改正後の東京都教育委員会職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)別記様式第一号による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお使用することができる。

3 この訓令の施行の日から平成二十八年六月三十日までの間、改正後の規程第四条の二第一項に規定する職員カードの着用は、この訓令の施行の際現に教育長が別に定めるところにより発行されたネームプレートの着用をもって代えることができる。

(平成二八年教委訓令第三〇号)

この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成三〇年教委訓令第二号)

1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都教育委員会職員服務規程別記様式第一号による職員カードで、現に発行済みのものは、この訓令による改正後の東京都教育委員会職員服務規程別記様式第一号による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

(令和元年教委訓令第一号)

1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都教育委員会訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年教委訓令第六号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和二年教委訓令第一二号)

この訓令は、令和二年六月一日から施行する。

(令和四年教委訓令第一七号)

1 この訓令は、令和四年十一月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京都教育委員会職員服務規程(以下「旧規程」という。)別記様式第一号については、この訓令による改正後の東京都教育委員会職員服務規程(以下「新規程」という。)別記様式第一号の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

3 前項に規定する日までに発行された旧規程別記様式第一号による職員カードについては、新規程別記様式第一号の規定にかかわらず、同様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

別記

(平18教委訓令8・全改、平30教委訓令2・令元教委訓令1・令4教委訓令17・一部改正)

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(令元教委訓令6・追加)

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(平3教委訓令3・全改、平7教委訓令3・旧様式第3号繰上・一部改正、平27教委訓令2・旧様式第2号繰下、平28教委訓令5・旧様式第3号繰上、令元教委訓令1・令2教委訓令27・一部改正)

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(平27教委訓令2・全改、平28教委訓令5・旧様式第4号繰上、令元教委訓令1・一部改正)

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(昭59教委訓令12・旧様式第7号繰下・一部改正、平7教委訓令3・旧様式第6号繰上・一部改正、平27教委訓令2・旧様式第4号繰下、平28教委訓令5・旧様式第5号繰上、平29教委訓令1・令元教委訓令1・令2教委訓令27・一部改正)

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東京都教育委員会職員服務規程

昭和47年12月28日 教育委員会訓令第12号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
昭和47年12月28日 教育委員会訓令第12号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令第6号
昭和50年3月26日 教育委員会訓令第3号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和59年12月4日 教育委員会訓令第12号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成3年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成4年6月25日 教育委員会訓令第11号
平成4年12月25日 教育委員会訓令第22号
平成7年3月16日 教育委員会訓令第3号
平成11年4月1日 教育委員会訓令第10号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成14年4月1日 教育委員会訓令第20号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第8号
平成27年1月29日 教育委員会訓令第2号
平成27年5月22日 教育委員会訓令第26号
平成27年6月5日 教育委員会訓令第28号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第5号
平成28年12月27日 教育委員会訓令第30号
平成29年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月22日 教育委員会訓令第2号
令和元年6月28日 教育委員会訓令第1号
令和元年8月23日 教育委員会訓令第6号
令和2年5月29日 教育委員会訓令第12号
令和2年10月30日 教育委員会訓令第27号
令和4年10月31日 教育委員会訓令第17号