○東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則

昭和四一年一二月一日

教育委員会規則第四七号

〔東京都立学校及び区立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則〕を公布する。

東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則

(平一一教委規則四八・改称)

(趣旨)

第一条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)に基づく都立学校に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(昭四八教委規則五三・昭五二教委規則二五・昭五七教委規則二八・昭六二教委規則一・昭六三教委規則四四・平三教委規則四五・平四教委規則三五・平七教委規則四・平一一教委規則四八・平一七教委規則一三・一部改正)

(専念義務免除の承認権者)

第二条 条例第二条及び職免規則第二条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の上欄に掲げる者につき、同表下欄に掲げる者が行う。ただし、東京都教育委員会が必要と認める事項に該当する場合は、同表第二号及び第三号の上欄に掲げる者について、東京都教育委員会教育長が行う。

一 都立学校長又はこれに準ずる者

東京都教育委員会教育長

二 東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和三十五年東京都教育委員会規則第八号)第十二条の二第一項(同規則第二十七条の四第二十七条の六第一項第三十条及び第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経営企画課長(以下この号において同じ。)を置く都立学校の経営企画室に所属する者

経営企画課長

三 前二号以外の者

都立学校長又はこれに準ずる者

(昭四九教委規則一四・昭五二教委規則二五・昭五七教委規則二八・昭六一教委規則一九・昭六二教委規則一・昭六三教委規則四四・平三教委規則四五・平四教委規則三五・平一一教委規則四八・平一六教委規則三八・平一七教委規則三四・平一八教委規則一七・平二〇教委規則一七・令四教委規則三・一部改正)

(専念義務免除の申請)

第三条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、学校職員の休暇処理に関する規程(平成十五年東京都教育委員会訓令第五号)第二条に規定する様式(職員の勤務時間等に関する規程(昭和三十八年東京都教育委員会訓令甲第十四号)第一条に規定する職員にあっては、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都教育委員会訓令第九号)第十一条に規定する様式)により、承認権者に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年東京都条例第九十八号)第二条第一項第一号の適法な交渉を行う場合その他東京都教育委員会教育長が別に定める場合には、別記第一号様式により申請するものとする。この場合において、別記第二号様式によることもできる。

3 前二項の規定で定める様式により難い場合は、東京都教育委員会教育長は、別に様式を定めることができる。

(昭四五教委規則六二・昭五二教委規則二五・昭五九教委規則三一・平一五教委規則二〇・平二〇教委規則一・平二七教委規則三一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年教委規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第五三号)

この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和四九年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年教委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年教委規則第三一号)

1 この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

2 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十八年東京都条例第八十四号)の適用を受ける職員については、この規則の施行の日から昭和六十年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の東京都立学校及び区立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六一年教委規則第一九号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年教委規則第四四号)

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成元年教委規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年教委規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年教委規則第三五号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成七年教委規則第四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第四八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教委規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年教委規則第一三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委規則第一七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第三一号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年教委規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年教委規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別記

(平20教委規則1・全改、平27教委規則31・平30教委規則7・令2教委規則33・一部改正)

画像画像

(平20教委規則1・全改、平27教委規則31・平30教委規則7・令2教委規則33・一部改正)

画像画像

東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則

昭和41年12月1日 教育委員会規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
昭和41年12月1日 教育委員会規則第47号
昭和45年12月16日 教育委員会規則第62号
昭和48年12月28日 教育委員会規則第53号
昭和49年3月23日 教育委員会規則第14号
昭和52年6月17日 教育委員会規則第25号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第28号
昭和59年11月1日 教育委員会規則第31号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第19号
昭和62年1月9日 教育委員会規則第1号
昭和63年6月30日 教育委員会規則第44号
平成元年4月1日 教育委員会規則第36号
平成3年11月22日 教育委員会規則第45号
平成4年6月25日 教育委員会規則第35号
平成7年3月16日 教育委員会規則第4号
平成11年12月24日 教育委員会規則第48号
平成15年4月1日 教育委員会規則第20号
平成16年10月14日 教育委員会規則第38号
平成17年3月31日 教育委員会規則第13号
平成17年10月13日 教育委員会規則第34号
平成18年3月31日 教育委員会規則第17号
平成20年2月8日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第17号
平成27年3月30日 教育委員会規則第31号
平成30年11月5日 教育委員会規則第7号
令和2年10月30日 教育委員会規則第33号
令和4年3月30日 教育委員会規則第3号