○東京都立学校非常勤職員規則

昭和二六年八月九日

教育委員会規則第九号

〔東京都公立学校非常勤職員規則〕を次のように定める。

東京都立学校非常勤職員規則

(平一一教委規則四九・改称)

第一条 東京都立学校に必要な非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)を置くことができる。

2 職員の任用、分限、服務等については、別に法令の定める場合を除く外この規則の定めるところによる。

(平一一教委規則四九・平一三教委規則一二・令四教委規則三三・一部改正)

第二条 職員の職は、次のとおりとする。

 学校医

 学校歯科医

 学校薬剤師

 建築物環境衛生管理技術者

(昭三八教委規則一九・昭四〇教委規則三五・昭四二教委規則一八・昭四二教委規則三一・昭四八教委規則三七・昭四九教委規則二四・平三教委規則三九・平一一教委規則四九・一部改正)

第三条 職員の採用は、教育委員会若しくは、その委任を受けたものが行うものとする。

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となることができない。

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(平一二教委規則一三・令元教委規則一六・一部改正)

第五条 職員は、その職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当つて法令及びこの規則に従い、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

4 職員は、教育委員会の許可があつた場合を除き職務上知り得た秘密を漏してはならない。

第六条 職員は次の各号の一に該当するときは、その職を免ずる。

 勤務実績が良くない場合

 自己の便宜により又は傷痍を受け、若しくは疾病に罹りその職に堪えられないため退職を願出たとき。

 校務の都合により必要がなくなつたとき。

 刑事事件に関し起訴されたとき。

第七条 職員の定数及び給与は、予算の範囲内で教育委員会が定める。

(平一一教委規則四九・一部改正)

第八条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和二十六年九月一日から施行する。

2 公立学校嘱託員制度廃止に関する規程(昭和二十三年十月東京都訓令甲第百八十二号)に基く臨時職員制度(以下臨時職員制度という。)はこの規則施行の日をもつて廃止する。但し、東京都立学校警備員規程(昭和二十六年三月東京都教育委員会訓令甲第五号)に定める都立学校警備員については、なお当分の間従前の例による。

3 この規則施行の際現に在職する臨時職員で、非常勤の講師、学校医、学校歯科医は、この規則施行の日をもつて別に辞令を用いずこの規則の定める各相当職員に採用されたものとみなす。

前項以外の臨時職員は、臨時職員制度廃止の日から起算して三十日を経過した日に離職するものとする。

(昭和二七年教委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

2 この規則施行の際現に在職する学校薬剤師は、この規則施行の日をもつて別に辞令を用いず、この規則の定める学校薬剤師に採用されたものとみなす。

(昭和三八年教委規則第一九号)

この規則は、昭和三十八年六月一日から施行する。

(昭和四〇年教委規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

(昭和四二年教委規則第一八号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年教委規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四八年教委規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委規則第二四号)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(平成三年教委規則第三九号)

この規則は、平成三年十二月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第四九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第一二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第一六号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和四年教委規則第三三号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規則による改正後の東京都立学校非常勤職員規則第一条第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

東京都立学校非常勤職員規則

昭和26年8月9日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
昭和26年8月9日 教育委員会規則第9号
昭和27年4月26日 教育委員会規則第8号
昭和38年5月28日 教育委員会規則第19号
昭和40年9月14日 教育委員会規則第35号
昭和42年3月31日 教育委員会規則第18号
昭和42年10月19日 教育委員会規則第31号
昭和48年9月21日 教育委員会規則第37号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第24号
平成3年10月7日 教育委員会規則第39号
平成11年12月24日 教育委員会規則第49号
平成12年3月31日 教育委員会規則第13号
平成13年3月30日 教育委員会規則第12号
令和元年12月3日 教育委員会規則第16号
令和4年6月22日 教育委員会規則第33号