○東京都立学校職員出勤記録整理規程
昭和三六年九月五日
教育委員会訓令甲第一八号
都立高等学校
都立中等教育学校
都立特別支援学校
都立中学校
都立小学校
〔東京都公立学校職員出勤簿整理規程〕を次のように定める。
東京都立学校職員出勤記録整理規程
(平一一教委訓令三三・平一四教委訓令二三・改称)
(目的)
第一条 この規程は、都立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている一般職の職員(以下「職員」という。)の出勤記録の整理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭四八教委訓令一〇・全改、平七教委訓令八・平一一教委訓令三三・平一三教委訓令一〇・平一四教委訓令二三・平一七教委訓令七・平二七教委訓令七・令二教委訓令二・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において「出勤記録」とは、都立学校庶務事務システムにおける電子計算機を使用して行う職員の出勤等に関する記録をいう。
(平一四教委訓令二三・追加、令四教委訓令一六・一部改正)
(整理保管者)
第三条 出勤記録の整理保管は、経営企画課長又は経営企画室長(以下「整理保管者」という。)が行う。ただし、分校その他特別な勤務に服する者の出勤記録は、校長があらかじめ指定する職員に整理保管をさせることができる。
(昭六一教委訓令八・平一一教委訓令三三・一部改正、平一四教委訓令二三・旧第二条繰下・一部改正、平一八教委訓令一〇・平二〇教委訓令一九・一部改正)
(平一四教委訓令二三・全改、令四教委訓令一六・一部改正)
(委任)
第五条 この規程の施行について必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。
(平一四教委訓令二三・全改)
付則
この規程は、昭和三十六年九月一日から適用する。
付則(昭和三七年教委訓令甲第一号)
この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和三八年教委訓令甲第一六号)
この訓令は、昭和三十九年一月一日から適用する。
附則(昭和四四年教委訓令甲第二号)
この訓令は、昭和四十四年一月一日から適用する。
附則(昭和四八年教委訓令第一〇号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年教委訓令第九号)
この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委訓令第八号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委訓令第一七号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の東京都公立学校職員出勤簿整理規程は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年教委訓令第五号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第二〇号)
この訓令による改正後の東京都公立学校職員出勤簿整理規程は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成五年教委訓令第八号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年教委訓令第八号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委訓令第三号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令第六号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委訓令第五号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令第三三号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委訓令第一〇号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委訓令第二三号)
この訓令は、平成十四年九月一日から施行する。
(平三〇教委訓令五・旧第一項・一部改正)
附則(平成一四年教委訓令第二六号)
1 この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。
2 東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年教委訓令第九号)
東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年教委訓令第一一号)
1 この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
2 東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年教委訓令第七号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
(東京都立学校職員出勤記録整理規程の一部改正の一部改正)
2 東京都立学校職員出勤記録整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年教委訓令第四八号)
1 この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。
2 東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年教委訓令第一〇号)
1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
2 東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年教委訓令第二一号)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
2 東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年教委訓令第一九号)
東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年教委訓令第四七号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。
(旧東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正)
2 東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年教委訓令第六号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(旧東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正)
2 東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年教委訓令第一五号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十二年七月一日から施行する。
(旧東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正)
2 東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年教委訓令第一三号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百二十六号)附則第二項の規定の適用を受ける職員に係る出勤記録の表示については、この訓令による改正後の東京都立学校職員出勤記録整理規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(旧東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正)
3 東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二七年教委訓令第七号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(旧東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正)
2 東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年教委訓令第二六号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。
(旧東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正)
2 東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年教委訓令第五号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(旧東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正)
2 東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東京都立学校職員出勤簿整理規程(昭和三十六年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年教委訓令第九号)
この訓令は、平成二十九年九月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委訓令第五号)
1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
2 東京都立学校職員出勤簿整理規程の一部改正(平成十四年東京都教育委員会訓令第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年教委訓令第二号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委訓令第一六号)
この訓令は、令和四年九月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(平一四教委訓令二三・全改、平一四教委訓令二六・平一五教委訓令九・平一六教委訓令一一・平一七教委訓令四八・平二〇教委訓令四七・平二二教委訓令六・平二二教委訓令一五・平二五教委訓令一三・平二七教委訓令七・平二八教委訓令二六・平二九教委訓令五・平二九教委訓令九・平三〇教委訓令五・令四教委訓令一六・一部改正)
事由 | 表示 |
一 出張 | |
二 地方公務員法第三十九条又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条、第二十三条及び第二十四条の規定による研修 | |
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の規定による他の地方公共団体への派遣、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第二条第一項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣又は公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第二条第一項の規定による団体への派遣 | |
四 週休日 | |
五 週休日の変更 | |
六 超勤代休時間 | |
七 休日 | |
八 休日の代休日 | |
九 年次有給休暇 |
|
ア 一日単位 | |
イ 半日単位 | |
ウ 時間単位(「年」の右横は、時間数) | |
十 病気休暇 | |
十一 公民権行使等休暇 | |
十二 妊娠出産休暇 | |
十三 妊娠症状対応休暇 | |
十四 早期流産休暇 | |
十五 母子保健健診休暇 | |
十六 妊婦通勤時間 | |
十七 育児時間 | |
十八 出産支援休暇 | |
十九 育児参加休暇 | |
二十 子どもの看護休暇 | |
二十一 生理休暇 | |
二十二 慶弔休暇 | |
二十三 災害休暇 | |
二十四 夏季休暇 | |
二十五 長期勤続休暇 | |
二十六 ボランティア休暇 | |
二十七 短期の介護休暇 | |
二十八 介護休暇 | |
二十九 介護時間 | |
三十 職務に専念する義務の免除(三十一に該当する場合を除く。) | |
三十一 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除 | |
三十二 育児休業 | |
三十三 部分休業 | |
三十四 大学院修学休業 | |
三十五 配偶者同行休業 | |
三十六 休職 | |
三十七 停職 | |
三十八 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の規定による職員団体等の業務従事 | |
三十九 教育公務員特例法第十四条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)において準用する場合を含む。)の休職 | |
四十 公務上の傷病 | |
四十一 通勤途上の傷病 | |
四十二 事故欠勤 | |
四十三 私事欠勤 | |
四十四 遅参 | |
四十五 早退 | |
四十六 無届欠勤 | |
四十七 傷病欠勤 | |
四十八 介護欠勤 | |
四十九 育児欠勤 | |
五十 勤務を割り振られない日 |