○東京都教育委員会職員表彰規程
昭和二七年一一月八日
教育委員会訓令甲第九号
教育庁
教育事務所
教育庁出張所
事業所
都立高等学校
公立中等教育学校
公立特別支援学校
公立中学校
公立小学校
公立義務教育学校
公立共同調理場
東京都教育委員会職員表彰規程を次のように定める。
東京都教育委員会職員表彰規程
第一条 東京都教育委員会の任命に係る職員が次の各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められるときは、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て東京都教育委員会が表彰する。
一 職務に関し有益な研究を遂げ又は有益な発明発見をしたとき。
二 都民サービスに関する改善又は職務能率の向上に関して著しい貢献のあつたとき。
三 職務に熟達し、献身的努力をもつて精励すること多年にわたるとき。
四 前各号に掲げるもののほか、特に善行又は功績があつて、表彰することが適当と認められるとき。
2 前項各号のいずれかに該当する職員で、特に他の職員の模範とすることができると認められるときは、特に功績が顕著なものとして審査会の審査を経て東京都教育委員会が表彰することができる。
3 前二項のいずれにも該当しない職員で、教育課題に真剣に取り組み、将来性が期待できると認められるときは、審査会の審査を経て東京都教育委員会が表彰する。
(平一三教委訓令二八・平二九教委訓令三・一部改正)
第二条 東京都教育庁の部課(教育事務所及び出張所を含む。)、東京都教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校並びにこれらに準ずるものが他の模範とすることができると認められるときは、前条の規定に準じて表彰する。
(昭四四教委訓令甲一二・昭四六教委訓令甲二五・平一三教委訓令二八・平一九教委訓令二二・平二二教委訓令二三・平二八教委訓令八・一部改正)
第三条 表彰は、表彰状を授与する。但し、金品をあわせて授与することができる。
2 被表彰者の事績は、東京都公報に公示する。
第四条 表彰を受くべき者が死亡したときは、危篤に陥つたときに遡つて表彰し、前条の表彰状及び金品は、遺族に授与する。
第五条 表彰状を授与された者が禁こ以上の刑に処せられ、又は懲戒処分により公職を免ぜられたときは、これを返納させることができる。
第六条 審査会は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、教育長をもつて充てる。
3 委員は、次の職にあるものをもつて充てる。
一 次長
二 教育監
三 総務部長
四 都立学校教育部長
五 地域教育支援部長
六 指導部長
七 グローバル人材育成部長
八 人事部長
九 福利厚生部長
十 多摩教育事務所長
十一 学校経営支援センター所長
十二 総務部総務課長
(平二三教委訓令六・全改、平二八教委訓令八・令五教委訓令一・一部改正)
第七条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、教育庁次長の職にある委員がその職務を代理する。
(昭三〇教委訓令甲六・平二三教委訓令六・一部改正)
第八条 この規程の取扱に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和二十七年十月一日から適用する。
2 東京都教職員表彰規程(昭和二十年一月東京都訓令甲第五号)は、廃止する。ただし、第三条の規定による名誉年金の受給者に対しては、昭和三十三年三月三十一日までは、一時に金千円を支給し、以後名誉年金は、支給しない。
(昭三二教委訓令甲七・一部改正)
付則(昭和三〇年教委訓令甲第六号)
この訓令は、昭和三十年六月六日から適用する。
付則(昭和三七年教委訓令甲第一号)
この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和三九年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年教委訓令甲第五号)
この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年教委訓令甲第一六号)
この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則(昭和四九年教委訓令第六号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令第三四号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令第二二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令第二三号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令第八号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委訓令第三号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委訓令第一号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。