○職員の勤務時間等に関する規程

昭和三八年一二月二八日

教育委員会訓令甲第一四号

都立高等学校

都立中等教育学校

都立特別支援学校

都立中学校

都立小学校

東京都教育委員会職員就業時間、休日および休暇規程(昭和三十三年六月東京都教育委員会訓令甲第四号)の全部を改正する。

職員の勤務時間等に関する規程

(平七教委訓令一〇・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(平七教委訓令一〇・一部改正)

(正規の勤務時間)

第二条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について三十一時間とする。

(平四教委訓令一五・全改、平一三教委訓令二五・平二二教委訓令九・令四教委訓令九・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第三条 職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間は、別表第一に定めるところによる。

2 命令権者は、前項の規定による正規の勤務時間の割振りの区分に応じ、そのいずれかをそれぞれの職員について指定する。

3 前二項の規定にかかわらず、学校に勤務する職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間については、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)の適用を受ける職員の例により学校長が定める。

(平七教委訓令一〇・全改、平二二教委訓令九・一部改正)

(週休日)

第四条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。

2 前項ただし書の規定による週休日は、教育長が定める月曜日から金曜日までの五日間のうちの一日とする。

(平七教委訓令一〇・追加、平一三教委訓令二五・令四教委訓令九・一部改正)

第五条及び第六条 削除

(平二二教委訓令九)

(兼務職員の勤務時間)

第七条 二以上の職を兼ねる職員の勤務時間、休憩時間等は、教育長が定める。

(昭四七教委訓令二二・追加、平七教委訓令一〇・旧第六条繰下)

(特例)

第八条 職務の性質により第二条から第四条までの規定によることのできない職員並びにその職員の正規の勤務時間、週休日及び休憩時間は、別表第二のとおりとする。

2 所属長は、職務の遂行上特に必要があるときは、教育長の承認を得て、第二条から第四条まで及び前項に規定する正規の勤務時間の割振り、休憩時間等を臨時に変更することができる。

(昭四七教委訓令二二・旧第六条繰下・一部改正、昭五七教委訓令八・平元教委訓令一・一部改正、平七教委訓令一〇・旧第七条繰下・一部改正、平一三教委訓令一二・平一九教委訓令四九・平二二教委訓令九・一部改正)

(教育長の権限)

第九条 教育長は、所属長に対して、勤務時間、休日、休憩時間等に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(昭四七教委訓令二二・追加、平七教委訓令一〇・旧第八条繰下・一部改正)

(準用)

第十条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)の適用を受ける者の例による。

2 前項の規定にかかわらず、職員のうち、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等については、東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成二十七年東京都教育委員会規則第九号)の適用を受ける者の例による。

(昭四七教委訓令二・旧第七条繰下・一部改正、昭五七教委訓令八・平元教委訓令一・一部改正、平七教委訓令一〇・旧第九条繰下・一部改正、平二七教委訓令八・平三一教委訓令六・令四教委訓令九・一部改正)

(年次有給休暇の時季指定)

第十一条 東京都教育委員会は、年次有給休暇(東京都教育委員会が付与する年次有給休暇の日数が十日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち五日については、一の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から一年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(平三一教委訓令六・追加)

1 この規程は、昭和三十九年一月一日から適用する。

2 この規程施行の際現に改正前の東京都教育委員会職員就業時間、休日及び休暇規程(以下「旧規程」という。)の規定により定められた事項で、この規程の規定にてい触しない事項は、この規程により定められたものとみなす。

3 この規程施行の際すでに旧規程の規定によりなされた決定、承認その他の手続の効果については、なお従前の例による。

4 職員で、臨時に雇用する者の勤務時間、休日、休暇等については、第二条から第八条までの規定にかかわらず、条例第十九条第一項第二号に定める者の例による。

(平七教委訓令一〇・一部改正)

(昭和三九年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和三九年教委訓令甲第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年教委訓令甲第三号)

この規程は、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四一年教委訓令甲第一〇号)

この規程は、昭和四十一年八月一日から施行する。

(昭和四三年教委訓令甲第七号)

この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年教委訓令甲第一六号)

この訓令は、昭和四十三年十二月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第一六号)

この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第一八号)

この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。

(昭和四七年教委訓令第八号)

この訓令は、昭和四十七年十二月二十七日から適用する。

(昭和四八年教委訓令第一二号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委訓令第八号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委訓令第六号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委訓令第一六号)

この訓令は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五一年教委訓令第七号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年教委訓令第一四号)

この訓令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(昭和五三年教委訓令第一〇号)

この訓令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

(昭和五四年教委訓令第六号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委訓令第一七号)

この訓令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(昭和五五年教委訓令第七号)

この訓令は、昭和五十五年八月一日から施行する。

(昭和五六年教委訓令第七号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年教委訓令第八号)

この訓令は、昭和五十八年九月一日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令第一四号)

この訓令は、昭和六十年四月二十九日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令第一八号)

この訓令は、昭和六十年十二月一日から施行する。ただし、別表東京都立教育研究所の項を削る改正規定は、昭和六十年十二月二日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令第二〇号)

この訓令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六一年教委訓令第一四号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委訓令第二三号)

この訓令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六二年教委訓令第一一号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委訓令第一一号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委訓令第一五号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(昭和六三年教委訓令第一九号)

この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成元年教委訓令第一号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年教委訓令第一五号)

この訓令は、平成四年七月一日から施行する。

(平成六年教委訓令第八号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年教委訓令第一〇号)

(施行期日)

第一条 この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第六条の規定に基づき定められている職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、この訓令による改正後の職員の勤務時間等に関する規程(以下「新規程」という。)第七条の規定に基づき定められたものとみなす。

2 この訓令の施行の際現に旧規程第七条第一項の規定に基づき定められている職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び勤務を要しない日は、新規程第八条第一項の規定に基づき定められた職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日とみなす。

3 この訓令の施行の際現に旧規程第七条第一項の規定に基づき定められている睡眠時間を与える職員及びその職員の睡眠時間は、新規程第八条第一項の規定に基づき定められた職員及びその職員の休憩時間とする。

4 この訓令の施行の際現に旧規程第七条第二項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第八条第二項の規定に基づき定められたものとみなす。

5 この訓令の施行の際現に旧規程第九条の規定に基づき定められている正規の勤務時間、休憩時間等は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都教育委員会訓令第九号)附則第二条第三項及び第四項の規定に基づく正規の勤務時間、休憩時間等の例による。

(平成一三年教委訓令第一二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年教委訓令第三号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令第二六号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令第四九号)

この訓令は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二二年教委訓令第九号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年教委訓令第八号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年教委訓令第六号)

1 この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第十条第二項の改正規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が平成三十二年一月一日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。

(令和四年教委訓令第九号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の職員の勤務時間等に関する規程第二条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第一(第三条関係)

(平二二教委訓令九・全改)

正規の勤務時間の割振り

休憩時間

午前八時三十分から午後五時十五分まで

正午から午後一時まで。ただし、教育長が別に定める職員については、命令権者はそれぞれの職場について、午前休憩型(午前十一時から正午まで又は正午から午後一時までのいずれかの時間を休憩時間とする型をいう。)又は午後休憩型(正午から午後一時まで又は午後一時から午後二時までのいずれかの時間を休憩時間とする型をいう。)のいずれかの型を採用し、各職員について休憩時間を指定する。

午前九時から午後五時四十五分まで

午前九時三十分から午後六時十五分まで

正午から午後一時まで

別表第二(第八条関係)

(平二二教委訓令九・追加、令四教委訓令九・一部改正)

部課事業所

種別

正規の勤務時間

休憩時間

休息時間

週休日

都立学校

都立学校に勤務する職員(海技の業務に従事する職員を除く。)

四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、学校長が定める。

勤務時間が六時間を超える場合は四十五分、八時間を超える場合は一時間とし、その時限は、学校長が定める。

正規の勤務時間四時間当たり十五分とし、四時間を超え、又は四時間に満たない時間について十五分の休息時間を置くこととし、その時限は、学校長が定める。

四週間を通じ八日とし、学校長が定める。

都立学校に勤務する海技の業務に従事する職員

一年間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、教育長が別に定める基準により、学校長が定める。

航行中を除き、勤務時間が六時間を超える場合は四十五分、八時間を超える場合は一時間とし、その時限は、学校長が定める。

航行中を除き、正規の勤務時間四時間当たり十五分とし、四時間を超え、又は四時間に満たない時間について十五分の休息時間を置くこととし、その時限は、学校長が定める。

四週間を通じ四日以上(航行中を除く。)とし、一年間を通じ一週間当たり平均して正規の勤務時間が三十八時間四十五分となるように、教育長が別に定める基準により、学校長が定める。

備考 定年前再任用短時間勤務職員に対する本表の規定の適用については、本表中「三十八時間四十五分」とあるのは「三十一時間」と、「八日」とあるのは「十二日」と、「四日」とあるのは「八日」とする。

職員の勤務時間等に関する規程

昭和38年12月28日 教育委員会訓令甲第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和38年12月28日 教育委員会訓令甲第14号
昭和39年5月19日 教育委員会訓令甲第10号
昭和39年12月1日 教育委員会訓令甲第17号
昭和40年4月1日 教育委員会訓令甲第4号
昭和41年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
昭和41年7月30日 教育委員会訓令甲第10号
昭和42年4月1日 教育委員会訓令甲第5号
昭和43年3月30日 教育委員会訓令甲第7号
昭和43年11月30日 教育委員会訓令甲第16号
昭和44年8月1日 教育委員会訓令甲第16号
昭和45年4月1日 教育委員会訓令甲第6号
昭和45年9月16日 教育委員会訓令甲第11号
昭和46年9月27日 教育委員会訓令甲第16号
昭和46年9月27日 教育委員会訓令甲第18号
昭和46年12月18日 教育委員会訓令甲第25号
昭和47年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
昭和47年7月1日 教育委員会訓令第3号
昭和47年12月1日 教育委員会訓令第6号
昭和47年12月27日 教育委員会訓令第8号
昭和47年12月27日 教育委員会訓令第11号
昭和48年1月23日 教育委員会訓令第3号
昭和48年3月31日 教育委員会訓令第12号
昭和48年5月30日 教育委員会訓令第17号
昭和48年11月1日 教育委員会訓令第21号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令第8号
昭和50年3月26日 教育委員会訓令第6号
昭和50年7月30日 教育委員会訓令第16号
昭和51年3月31日 教育委員会訓令第7号
昭和51年10月30日 教育委員会訓令第14号
昭和53年11月30日 教育委員会訓令第10号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第6号
昭和54年9月18日 教育委員会訓令第17号
昭和55年7月31日 教育委員会訓令第7号
昭和56年3月30日 教育委員会訓令第7号
昭和57年4月1日 教育委員会訓令第8号
昭和58年8月31日 教育委員会訓令第8号
昭和60年4月1日 教育委員会訓令第5号
昭和60年4月27日 教育委員会訓令第14号
昭和60年11月30日 教育委員会訓令第18号
昭和60年12月20日 教育委員会訓令第20号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令第14号
昭和61年9月30日 教育委員会訓令第23号
昭和62年3月31日 教育委員会訓令第11号
昭和63年3月31日 教育委員会訓令第11号
昭和63年4月11日 教育委員会訓令第15号
昭和63年6月30日 教育委員会訓令第19号
平成元年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成3年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成4年6月25日 教育委員会訓令第15号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第8号
平成7年3月16日 教育委員会訓令第10号
平成8年4月1日 教育委員会訓令第12号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第12号
平成13年8月1日 教育委員会訓令第25号
平成14年4月1日 教育委員会訓令第10号
平成15年4月1日 教育委員会訓令第10号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成16年10月14日 教育委員会訓令第33号
平成17年10月13日 教育委員会訓令第33号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第26号
平成19年12月26日 教育委員会訓令第49号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第23号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第9号
平成27年1月29日 教育委員会訓令第8号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第6号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第10号
令和4年6月22日 教育委員会訓令第9号