○東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和二四年一月二〇日

条例第六号

東京都議会の議決を経て〔東京都教育委員の報酬及び費用弁償に関する条例〕を次のように定める。

東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

(昭三一条例一一二・改称)

第一条 東京都教育委員会の委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。

(昭三一条例一一二・平一一条例一一七・平二七条例二五・一部改正)

第二条 委員の報酬は、月額四十二万九千円とする。

(昭三一条例一一二・全改、昭三五条例一一〇・昭三七条例四・昭三九条例一七〇・昭四五条例八五・昭四八条例一四七・昭四九条例一五八・昭五四条例四九・昭五七条例八六・昭五九条例九七・昭六一条例七八・昭六三条例四五・平二条例四四・平四条例五〇・平六条例一三七・平八条例二九・平一六条例四九・平一八条例三七・平二二条例三七・平二三条例三二・平二四条例三四・平二五条例四二・平二六条例三六・平二七条例二五・一部改正)

第三条 前条の報酬は、就職した日から、退職し、又は失職したときはその日まで、死亡したときはその月の末日まで支給する。

2 就職した日及び退職し、又は失職した日の属する月の報酬額は、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、当該月の現日数を基礎として日割りによつて計算した額とする。

(平一五条例二〇・全改)

第四条 第二条の報酬は、当月分を翌月十日までに支給する。但し、退職、失職又は死亡したときは、その都度支給する。

第五条 委員が職務のため出張したときは、その費用を弁償する。費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料及び死亡手当とし、その額は、都副知事相当額とする。

2 委員が会議の招集に応ずるため、特別区の存する区域外の居住地から登庁したときは、その費用を弁償する。

3 前項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、車賃及び旅行雑費とし、その額は、第一項と同様とする。

4 前三項に定めるもののほか、費用弁償の算定方法については、東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二号)第三条第二項の規定の例による。

(昭三一条例一一二・昭四〇条例九五・平一一条例三六・平一四条例一〇七・平二一条例八五・一部改正)

第六条 費用弁償の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の適用を受けた職員の例による。

(昭四八条例一四七・一部改正)

この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和二十三年十一月一日以降の報酬並びに昭和二十三年十月二十五日以降の費用弁償につき、これを適用する。

(昭和二六年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。

(昭和二六年条例第一三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

(昭和二七年条例第一一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二七年条例第一三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

(昭和三一年条例第一一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。

(昭和三五年条例第一一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 改正前の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十五年十月分以後の分として支払われた給与は、改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

2 改正前の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和三十六年十月一日からこの条例施行の日の前日までの間に、昭和三十六年十月分以後の分として支払われた給与は、改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三九年条例第一七〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月分から適用する。

(昭和四〇年条例第九五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条の規定は、昭和四十五年七月一日から適用する。

(昭和四八年条例第一四七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和四十八年十二月分以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四九年条例第一五八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十九年十二月分以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五四年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和五十四年四月分以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五七年条例第八六号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第九七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年七月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六一年条例第七八号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第四五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年条例第四四号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年条例第五〇号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一三七号)

この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(平成八年条例第二九号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三六号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一一七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一〇七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第二〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四九号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第三七号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第三二号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二五号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この条例による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第一条及び第二条の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第一条及び第二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第二条中「五十二万二千円」とあるのは「五十二万三千円」と、「四十二万八千円」とあるのは「四十二万九千円」とする。

東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和24年1月20日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
総務部教育政策課
沿革情報
昭和24年1月20日 条例第6号
昭和26年2月22日 条例第11号
昭和26年12月22日 条例第132号
昭和27年12月25日 条例第112号
昭和27年12月27日 条例第133号
昭和31年12月27日 条例第112号
昭和35年12月24日 条例第110号
昭和37年3月20日 条例第4号
昭和39年7月31日 条例第170号
昭和40年11月1日 条例第95号
昭和45年7月11日 条例第85号
昭和48年12月22日 条例第147号
昭和49年12月24日 条例第158号
昭和54年7月20日 条例第49号
昭和57年3月30日 条例第86号
昭和59年7月20日 条例第97号
昭和61年3月31日 条例第78号
昭和63年3月31日 条例第45号
平成2年3月31日 条例第44号
平成4年3月31日 条例第50号
平成6年10月6日 条例第137号
平成8年3月29日 条例第29号
平成11年3月19日 条例第36号
平成11年12月24日 条例第117号
平成14年3月29日 条例第107号
平成15年3月14日 条例第20号
平成16年3月31日 条例第49号
平成18年3月31日 条例第37号
平成21年12月24日 条例第85号
平成22年3月31日 条例第37号
平成23年3月18日 条例第32号
平成24年3月30日 条例第34号
平成25年3月29日 条例第42号
平成26年3月31日 条例第36号
平成27年3月31日 条例第25号