○学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則
昭和三四年二月七日
教育委員会規則第三号
学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則を公布する。
学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則
学校職員の昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十二年十二月東京都教育委員会規則第三十七号)の全部を改正する。
第一節 総則
(目的)
第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、学校職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格及び昇給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三六教委規則二五・平一六教委規則一五・平一八教委規則三五・平二八教委規則三九・一部改正)
一 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
二 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
三 経験年数 職員が職員として、その職務に在職した年数(学校職員の級別資格基準に関する規則(昭和三十三年東京都人事委員会規則第三号。以下「級に関する規則」という。)第九条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(昭六一教委規則一六・追加、平元教委規則一四・平一八教委規則三五・平二〇教委規則四四・一部改正)
(平二八教委規則三九・全改)
第二節 初任給
(新たに職員となつた者の号給)
第三条 新たに職員となつた者の号給は、級に関する規則第三条の規定により決定された職務の級の号給が次条に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としその者の属する職務の級に昇格したとした場合に得られる号給とする。この場合において、昇格は次の各号に定めるところにより行われたものとする。
一 昇格した日の前日の号給が、昇格した職務の級の最低の号給に達しない額の号給であるときは昇格した職務の級の最低の号給
二 前号に定める場合を除き、昇格した日の前日の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)
3 前二項の規定により職員の昇格が行われたものとした場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときは、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
一 級に関する規則第九条の例により換算された経験年数。ただし、人事委員会と協議して定める場合を除く。
二 前号に定めるほか、第一項後段の規定により初任給が決定された者にあつては、級に関する規則第二条に規定する級別資格基準表に定める当該職務の級についての必要な経験年数を超える経験年数
5 前項の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験(選考)欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち、下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
一 教育職給料表の職務の級五級及び六級
二 事務職員給料表の職務の級四級
(昭三四教委規則三六・昭三五教委規則一七・昭三六教委規則二五・昭三七教委規則二一・昭三八教委規則五・昭三九教委規則一三・昭三九教委規則四三・昭四〇教委規則三六・昭四九教委規則一六・昭五〇教委規則一九・昭五一教委規則五・昭六一教委規則一六・平元教委規則一四・平八教委規則三七・平一一教委規則三四・平一二教委規則二六・平一八教委規則三五・平一九教委規則二一・平二〇教委規則四四・平二一教委規則一一・平二七教委規則二二・一部改正)
(初任給基準表)
第四条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
一 教育職給料表初任給基準表(別表第二)
二 事務職員給料表初任給基準表(初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号。以下「一般職員の初任給等に関する規則」という。)第十条第一項に規定する別表第六初任給基準表イ行政職給料表(一)初任給基準表を準用する。)
三 技術職員給料表(一)初任給基準表(一般職員の初任給等に関する規則第十条第一項に規定する別表第六初任給基準表イ行政職給料表(一)初任給基準表を準用する。)
四 技術職員給料表(二)初任給基準表(一般職員の初任給等に関する規則第十条第一項に規定する別表第六初任給基準表ホ医療職給料表(一)初任給基準表を準用する。)
五 技術職員給料表(三)初任給基準表(一般職員の初任給等に関する規則第十条第一項に規定する別表第六初任給基準表ヘ医療職給料表(二)初任給基準表を準用する。)
六 技術職員給料表(四)初任給基準表(一般職員の初任給等に関する規則第十条第一項に規定する別表第六初任給基準表ト医療職給料表(三)初任給基準表を準用する。)
2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員にあつては級に関する規則第八条の学歴免許等資格区分表に定める区分の例により、事務職員、技術職員及び学校栄養職員にあつては一般職員の初任給等に関する規則第五条第二項の学歴免許等資格区分表に定める区分の例によるものとする。
(昭三四教委規則三六・昭三五教委規則一七・昭三六教委規則二五・昭三七教委規則二一・昭三九教委規則一三・昭三九教委規則四三・昭四五教委規則二二・昭四九教委規則一六・昭五〇教委規則一九・昭六一教委規則一六・平元教委規則一四・平一一教委規則三四・平一四教委規則三七・平一八教委規則三五・平二〇教委規則四四・平二一教委規則一一・一部改正)
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校の教育職員
二 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第十二条第一号に規定する退職派遣者
三 東京都教育委員会が前二号に掲げる者に準ずると認める者
(平一二教委規則二六・全改、平一四教委規則三七・平一六教委規則一五・平一九教委規則二一・平二〇教委規則四四・平二〇教委規則六五・一部改正)
第三節 昇格その他の異動
(昇格)
第六条 職員を昇格させる場合は、級に関する規則第四条及び第四条の二に規定する必要な資格を取得したときにおいて一級上位の職務の級に昇格させるものとする。
(昭三九教委規則四三・昭五一教委規則五・昭六一教委規則一六・平元教委規則一四・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第七条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に定める昇格時号給対応表(以下「昇格時号給対応表」という。)により得られる号給とし、それぞれの昇格時号給対応表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
一 教育職給料表昇格時号給対応表(別表第三)
二 事務職員給料表昇格時号給対応表(一般職員の初任給等に関する規則第二十条第一項に規定する別表第七昇格時号給対応表イ行政職給料表(一)を準用する。)
三 技術職員給料表(一)昇格時号給対応表(一般職員の初任給等に関する規則第二十条第一項に規定する別表第七昇格時号給対応表イ行政職給料表(一)を準用する。)
四 技術職員給料表(二)昇格時号給対応表(一般職員の初任給等に関する規則第二十条第一項に規定する別表第七昇格時号給対応表ホ医療職給料表(一)を準用する。)
五 技術職員給料表(三)昇格時号給対応表(一般職員の初任給等に関する規則第二十条第一項に規定する別表第七昇格時号給対応表へ医療職給料表(二)を準用する。)
六 技術職員給料表(四)昇格時号給対応表(一般職員の初任給等に関する規則第二十条第一項に規定する別表第七昇格時号給対応表ト医療職給料表(三)を準用する。)
2 職員の退職にともない昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して定める。
(昭三六教委規則二五・昭三八教委規則五・昭四五教委規則二二・昭四七教委規則五・昭五一教委規則五・昭六〇教委規則四・昭六一教委規則一六・平元教委規則一四・平三教委規則一六・平七教委規則七・平一一教委規則三四・平一八教委規則三五・平二〇教委規則四四・平二一教委規則一一・一部改正)
(降格の場合の号給)
第八条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次に定める号給とする。
一 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定めるいずれかの号給に該当するときは、その号給に対応する昇格の日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給(号給が二以上あるときは、最も上位の号給)
二 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないときは、降格した職務の級の最高の号給
2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(昭三六教委規則二五・昭四〇教委規則三六・昭四七教委規則五・昭五一教委規則五・昭六一教委規則一六・平元教委規則一四・平七教委規則七・平一一教委規則三四・平一八教委規則三五・平二〇教委規則四四・平二一教委規則一一・一部改正)
(初任給基準を異にする異動)
第九条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表において異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させた場合における職員の異動後の号給は、前二条の規定にかかわらず、新たに職員となつた時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとみなして、その時の初任給を基準とし、その者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して再計算し、その異動の日に受けることとなる号給とする。
(昭三四教委規則三六・昭六一教委規則一六・平一八教委規則三五・平二〇教委規則四四・一部改正)
(給料表の適用を異にして異動した場合)
第十条 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合における職員の異動後の号給は、前条の規定に準じて決定するものとする。
(昭六一教委規則一六・平二〇教委規則四四・一部改正)
(平二〇教委規則四四・平二八教委規則三九・一部改正)
第十二条 削除
(昭六一教委規則一六)
第四節 昇給及び降給
(平二六教委規則五・改称)
(昇給日及び勤務成績の証明)
第十三条 条例第八条第二項の規定による教育委員会規則で定める日は、毎年四月一日(以下「昇給日」という。)又は人事委員会と協議して別に定める日とする。
2 条例第八条第二項の規定による教育委員会規則で定める期間とは、昇給日の属する年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間、四月一日から翌年の三月三十一日までの期間又は人事委員会と協議して別に定める期間とする。
3 条例第八条第二項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
(平一八教委規則三五・全改)
(昇給の基準)
第十四条 条例第八条第二項の規定により昇給させる場合の号給数は、人事評価の結果について人事委員会と協議して定める付与率その他の基準により区分した評語が中位となつた職員の昇給の号給数を欠勤等の特別の事情がない限り四号給とすることを標準として、零から六号給までの範囲内とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、この号給数と別に四号給の範囲内で号給数の調整を行うことができる。
(平一八教委規則三五・全改、平二八教委規則三九・一部改正)
(特別な場合の昇給)
第十五条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、四号給の範囲内で条例第八条第二項の規定による昇給をさせることができる。
(平一八教委規則三五・全改)
(平一八教委規則三五・全改、平二五教委規則一一・平二八教委規則三九・一部改正)
(平一八教委規則三五・全改)
(平二六教委規則五・全改)
第十七条から第十九条まで 削除
(平二六教委規則五)
(昇給決定の特例)
第二十条 現に教育職員、実習助手又は寄宿舎指導員である者が初任給基準表に掲げられた上位の学歴、免許等の資格を取得した場合は、その者の号給を同表においてその資格について定められている号給と同じ号給に調整することができる。
2 事務職員、技術職員及び学校栄養職員にあつては、一般職員の初任給等に関する規則第三十三条の例による。
(昭三五教委規則一七・昭三六教委規則二五・昭三七教委規則二一・昭四九教委規則一六・昭五〇教委規則一九・昭五一教委規則一・平一四教委規則三七・一部改正)
第五節 補則
(この規則の特例)
第二十一条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会と協議して別の定をすることができる。
(委任)
第二十二条 この規則の施行に関して必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。
(昭四〇教委規則二九・旧第二十二条繰下、昭四一教委規則一六・旧第二十三条繰上)
付則
3 前項の規定により切替表に六月または九月の定めのある旧給料月額とみなされる職員のうち、その者の職員となつた時が昭和三十二年六月三十日以前である場合には、同年六月三十日までの間におけるその者の号給は、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に相当する号給とする。この場合において、その者の最初の昇給についてはその者の採用の日から同年六月三十日までの期間は、同年七月一日に受けた号給を受けていた期間に通算する。
4 前二項の規定により号給を決定された職員のうち、切替表に期間の定めのある旧給料月額とみなされた職員の最初の昇給については、その者についての昇給期間を切替表に定める期間延伸して昇給させるものとする。
5 学校職員の昇格及び昇給等に関する規則に基きなされた昇格及び昇給に関する決定その他の手続は、この規則に基きなされたものとみなす。
付則(昭和三四年教委規則第三六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第三条第二項及び第九条第二号の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。
2 改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第五から別表第九までに掲げる初任給基準表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、初任給欄に掲げる額をこの規則の付則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
付則別表
初任給基準表の初任給欄に掲げる額の読替表
初任給基準表の初任給欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,650 | 9,200 |
9,850 | 9,400 |
10,480 | 10,000 |
11,210 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,060 | 11,500 |
12,680 | 12,100 |
13,000 | 12,400 |
14,450 | 13,800 |
付則(昭和三五年教委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
付則(昭和三五年教委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
付則(昭和三六年教委規則第二五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第十八条の次に次の一条を加える改正規定は昭和三十五年四月一日から、その他の改正規定は昭和三十五年十月一日から適用する。
2 昭和三十五年十月一日から同年十二月二十三日までの間において、改正前の規則の規定及び学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十二月東京都条例第百十三号。以下「改正条例」という。)による通達(昭和三十六年二月三六教総勤発第七号)に基づいて決定された新たに職員となつた者及び号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、改正後の規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。ただし、改正後の規則の相当規定を適用することにより、その者の号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間を決定したほうが有利な場合には、それによることができる。
3 改正条例付則第七項の規定による調整については、人事委員会と協議して行うものとする。
付則(昭和三七年教委規則第二一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。ただし、付則第二項の規定は昭和三十六年十月一日から適用する。
2 昭和三十六年十月一日から同三十七年三月三十一日までの間における初任給基準表の初任給は、改正前の額と同じ額の号給に対応する学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年三月東京都条例第六号。以下「改正条例」という。)の給料表に掲げる号給の新給料月額に読み替えるものとする。
3 改正条例付則第二項、第三項、第五項及び第六項までの規定に基く給料の切替え等についての通達(昭和三十七年四月三七教総勤発第三十号)による手続及び決定は、この規則の相当規定に基いてなされたものとみなす。
付則(昭和三八年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
付則(昭和三九年教委規則第一三号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
付則(昭和三九年教委規則第四三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第四項及び第四条第三項の改正規定は、昭和三十九年十月一日から適用する。
2 昭和三十九年九月三十日以前から在職する職員については、改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則を適用して号給を決定される者との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して調整を行うことができる。
付則(昭和四〇年教委規則第一〇号)
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
2 昭和三十九年九月一日から昭和四十年三月三十一日までの間における改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第六から別表第十一までの初任給基準表の適用については、改正後の規則の規定にかかわらず、同表の初任給欄の額を次に掲げる初任給基準表の初任給欄の額に、それぞれ読み替えるものとする。
小学校、中学校等教育職員給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 | 調整月数 |
教諭及び養護教諭 | 大学卒 | 二三、二〇〇円 | (-)三月 |
短大卒 | 二一、〇〇〇円 | (+)三月 | |
助教諭、養護助教諭、講師及び寮母 | 大学卒 | 二一、三〇〇円 | (-)三月 |
短大卒 | 一九、二〇〇円 | (+)三月 |
高等学校等教育職員給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 | 調整月数 |
教諭及び養護教諭 | 大学卒 | 二三、五〇〇円 | (-)三月 |
短大卒 | 二〇、四〇〇円 | (+)三月 | |
助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寮母 | 大学卒 | 二一、五〇〇円 | (-)三月 |
短大卒 | 一九、三〇〇円 | (+)三月 | |
高校卒 | 一六、四〇〇円 | (-)三月 |
高等専門学校教育職員給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 | 調整月数 |
講師及び助手 | 大学卒 | 二三、五〇〇円 | (-)三月 |
短大卒 | 二一、一〇〇円 | (+)三月 |
事務職員給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 | 調整月数 |
事務主事 | 大学卒 | 二一、〇〇〇円 | (-)六月 |
短大卒 | 一九、二〇〇円 |
| |
高校卒 | 一六、五〇〇円 | (-)六月 |
技術職員給料表(医療業務に従事する技術職員を除く。)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 | 調整月数 |
技師 | 大学卒 | 二〇、一〇〇円 | (-)六月 |
短大卒 | 一八、三〇〇円 |
| |
高校卒 | 一五、六〇〇円 | (-)六月 |
技術職員給料表(医療業務に従事する技術職員)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 | 調整月数 |
技師 | 医大卒 (含インターン) | 二九、四〇〇円 | (+)九月 |
付則(昭和四〇年教委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
付則(昭和四〇年教委規則第三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第十八条の二第一項に規定する休職等の期間は、昭和三十五年四月一日以降に係る休職等の期間とし、昭和三十五年三月三十一日以前から同年四月一日に引き続く休職等の期間については、なお従前の例による。
付則(昭和四一年教委規則第一六号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
付則(昭和四二年教委規則第四号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附則(昭和四三年教委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則(昭和四三年教委規則第三八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
2 学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十四年東京都教育委員会規則第三号)別表第六から別表第十一までの初任給基準表の初任給欄に掲げる額は、当分の間、それぞれ当該額に対応する昭和四十三年改正条例附則第八項の規定により読み替えられた額とする。
附則(昭和四四年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附則(昭和四四年教委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年教委規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月二日から適用する。
附則(昭和四五年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四五年教委規則第二二号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年教委規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、第七条及び第八条の改正規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。
2 昭和四十六年五月一日から同年十二月三十一日までの間における改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第十の高等専門学校教育職員給料表初任給基準表の適用については、改正後の規則の別表第十にかかわらず、同表の初任給欄の額を附則別表第一に掲げる初任給基準表の初任給欄の額に読み替えるものとする。
3 昭和四十六年五月一日から同年十二月三十一日までの間における改正後の規則別表第十一の高等専門学校教育職員給料表(以下「高専給料表」という。)の項の四等級及び五等級の欄の適用については、改正後の規則の別表第十一にかかわらず同表の高専給料表の項の四等級及び五等級の欄の各号給を附則別表第二に掲げる四等級及び五等級の欄の各号給に読み替えるものとする。
附則別表第一
高等専門学校教育職員給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 | 調整月数 |
講師及び助手 | 大学卒 | 四九、五〇〇円 | (-)三月 |
短大卒 | 四四、九〇〇円 | (+)三月 |
附則別表第二
職務の等級 給料表 |
|
| 四等級 | 五等級 |
高等専門学校教育職員給料表 |
|
| 十四号給 | 十九号給 |
附則(昭和四七年教委規則第四九号)
1 この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十四年東京都教育委員会規則第三号)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(昭四八教委規則七・追加)
附則(昭和四八年教委規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年教委規則第四二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
第二条 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年東京都条例第九十九号。以下「改正条例」という。)附則別表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第七条第一項又は第八条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
2 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
3 第一項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が、改正後の規則第七条第一項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が二ある場合の上位の号給又は三ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、第二項の規定にかかわらず、第二項の規定による期間から三月を減じた期間とする。
第三条 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員(改正後の規則第九条に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)は、改正後の規則第七条第一項又は第八条第一項の規定の適用については、当該昇格又は降格の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を受けていたものとみなす。
2 前条第三項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格した職員(改正後の規則第九条に規定する異動をしたことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。
附則(昭和四八年教委規則第五三号)
この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第一六号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。
附則(昭和四九年教委規則第五六号)
1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。
(昭五〇教委規則三五・一部改正)
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(昭五〇教委規則三五・追加)
附則(昭和五〇年教委規則第一九号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第三五号)
この規則は、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第四十八号)附則第一項の「教育委員会規則で定める日」から施行する。
(教育委員会規則で定める日=昭和五〇年四月一日)
附則(昭和五一年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の次に一条を加える改正規定及び第十六条の改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の公布の日前に、この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第十二の改正規定に規定する事由により、引き続き勤務しなかつた期間を有する職員の復職時等における給料月額の調整については、改正後の規則を適用して調整を受ける者との均衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。
附則(昭和五一年教委規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の見出しに係る改正規定及び別表第十二に係る改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定(第三条の見出し及び別表第十二の規定を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第九号)附則第三項の教育委員会規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。
附則(昭和五二年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年教委規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第十一の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。
附則(昭和五五年教委規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年教委規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年教委規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年教委規則第一八号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年教委規則第一八号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年教委規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。
附則(昭和六〇年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の二の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六一年教委規則第一六号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第二一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第一四号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年教委規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年教委規則第三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成三年教委規則第一六号)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第十三条及び別表第四の規定は、職員が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この規則の施行の日前から引き続き地方公務員災害補償法の適用を受けて療養のため勤務に服しない場合にあっては、当該勤務に服しない期間のうち、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間についてはなお従前の例による。
附則(平成三年教委規則第五一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年教委規則第六号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年教委規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年教委規則第二〇号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第五一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年教委規則第七号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第六三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成八年教委規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成八年七月十六日から適用する。
附則(平成八年教委規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
2 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年東京都条例第百三十号)附則別表第一から別表第三まで(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(改正後の規則第九条第一項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第七条第一項又は第八条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の新号給」という。)に対応する暫定給料月額とする。
3 前項の規定により昇格又は降格後の給料月額を決定された職員は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に昇格等後の新号給を受けるものとする。
4 第二項に規定する職員のうち改正後の規則第七条第一項第一号に規定する昇格をした職員については、前二項の規定は適用しない。
5 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(改正後の規則第九条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)に対する改正後の規則第七条第一項又は第八条第一項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。
附則(平成九年教委規則第一七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一一年教委規則第三四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第五項第一号、第四条第一項第一号、第七条第五項、第八条第三項、別表第一及び別表第二の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
3 平成十二年三月三十一日までの間、別表第三の適用については、同表中「小学校・中学校教育職員給料表」とあるのは、「小学校、中学校等教育職員給料表」とする。
附則(平成一二年教委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第一五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第三七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(平一八教委規則三五・旧第一項・一部改正)
附則(平成一四年教委規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(特定号給表に関する特例)
2 改正後の規則の規定にかかわらず、施行日から平成十五年三月三十一日までの間における改正後の規則別表第三に掲げる特定号給表については、附則別表に掲げる特定号給表によるものとする。
附則別表 特定号給表(附則第2項関係)
職務の級 給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
小学校・中学校教育職員給料表 | 14号給 | 25号給 | 13号給 |
|
|
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|
高等学校等教育職員給料表 | 14号給 | 24号給 | 12号給 |
|
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|
|
高等専門学校教育職員給料表 | 11号給 | 15号給 | 11号給 | 17号給 |
|
|
|
事務職員給料表及び技術職員給料表(一) | 21号給 | 17号給 | 20号給 | 16号給 | 21号給 | 19号給 | 20号給 |
技術職員給料表(三) | 22号給 | 17号給 | 20号給 | 16号給 | 21号給 |
|
|
技術職員給料表(四) | 20号給 | 17号給 | 20号給 | 16号給 |
|
|
|
附則(平成一五年教委規則第一〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第一五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第五八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一イの項中「中等教育学校の後期課程」とあるのは、各中等教育学校の後期課程に当該中等教育学校の全学年が設置されるまでの間、「中等教育学校の後期課程若しくは中等教育学校と一体的な運営を行う高等学校」と読み替えるものとする。
3 中等教育学校に勤務する校長のうち、当該中等教育学校の後期課程の学年が設置されるまでの間、当該中等教育学校の後期課程又は当該中等教育学校と一体的な運営を行う高等学校の業務に従事しない者の職務は、改正後の規則別表第一イの項の中学校の校長の職務とする。
附則(平成一七年教委規則第五七号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十四条第一項の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、同項中「四号給を標準として」とあるのは「昇給しないことを標準として」と、「六号給」とあるのは「二号給」とする。
3 改正後の規則第十五条の二第一項の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、同項中「一号給」とあるのは「昇給しないこと」と、「三号給」とあるのは「二号給」とする。
(学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十四年東京都教育委員会規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年教委規則第二一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(平三〇教委規則三・旧第一項・一部改正)
附則(平成一九年教委規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正前規則」という。)第八条の規定に基づき降格した職員が、施行日以後に昇格する場合の号給については、なお従前の例による。
(平三〇教委規則三・一部改正)
附則(平成二〇年教委規則第六五号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第一一号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において教育職給料表の適用を受ける職員で、施行日の翌日から平成二十二年四月一日までの間に職務の級を三級に昇格させたもののうち、教育委員会が人事委員会と協議して定めるものの号給は、第七条の規定にかかわらず、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
附則(平成二五年教委規則第一一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第十五条の二第一項の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第二二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第三九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
別表第1 削除
(平28教委規則39)
別表第2 初任給基準表(第3条、第4条関係)
(平21教委規則11・全改)
教育職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭、養護教諭及び栄養教諭 | 大学卒 | 2級9号給 |
短大卒 | 2級1号給 | |
助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級13号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
備考
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭1種免許状を授与された者に適用される学歴免許等の区分は、「大学卒」の区分とし、その者の初任給欄に掲げる額は、2級5号給とする。
別表第3 昇格時号給対応表(第7条関係)
(平21教委規則11・全改)
教育職給料表昇格時号給対応表
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 |
18 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 |
19 | 3 | 1 | 15 | 1 | 7 |
20 | 4 | 1 | 16 | 1 | 8 |
21 | 5 | 1 | 17 | 1 | 9 |
22 | 6 | 1 | 18 | 2 | 10 |
23 | 7 | 1 | 19 | 3 | 11 |
24 | 8 | 1 | 20 | 4 | 12 |
25 | 9 | 1 | 21 | 5 | 13 |
26 | 10 | 1 | 21 | 6 | 13 |
27 | 11 | 1 | 22 | 7 | 14 |
28 | 12 | 1 | 22 | 8 | 14 |
29 | 13 | 1 | 23 | 9 | 15 |
30 | 13 | 2 | 23 | 10 | 15 |
31 | 14 | 3 | 24 | 11 | 16 |
32 | 14 | 4 | 24 | 12 | 16 |
33 | 15 | 5 | 25 | 13 | 17 |
34 | 15 | 6 | 26 | 14 | 18 |
35 | 16 | 7 | 27 | 15 | 19 |
36 | 16 | 8 | 28 | 16 | 20 |
37 | 17 | 9 | 29 | 17 | 21 |
38 | 18 | 10 | 30 | 18 | 22 |
39 | 19 | 11 | 31 | 19 | 23 |
40 | 20 | 12 | 32 | 20 | 24 |
41 | 21 | 13 | 33 | 21 | 25 |
42 | 21 | 14 | 34 | 22 | 26 |
43 | 22 | 15 | 35 | 23 | 27 |
44 | 22 | 16 | 36 | 24 | 28 |
45 | 23 | 17 | 37 | 25 | 29 |
46 | 23 | 18 | 38 | 26 | 30 |
47 | 24 | 19 | 39 | 27 | 31 |
48 | 24 | 20 | 40 | 28 | 32 |
49 | 25 | 21 | 41 | 29 | 33 |
50 | 26 | 22 | 42 | 30 | 34 |
51 | 27 | 23 | 43 | 31 | 35 |
52 | 28 | 24 | 44 | 32 | 36 |
53 | 29 | 25 | 45 | 33 | 37 |
54 | 30 | 26 | 46 | 34 | 38 |
55 | 31 | 27 | 47 | 35 | 39 |
56 | 32 | 28 | 48 | 36 | 40 |
57 | 33 | 29 | 49 | 37 | 41 |
58 | 33 | 30 | 50 | 37 | 42 |
59 | 34 | 31 | 51 | 38 | 43 |
60 | 34 | 32 | 52 | 38 | 44 |
61 | 35 | 33 | 53 | 39 | 45 |
62 | 35 | 34 | 54 | 39 | 45 |
63 | 36 | 35 | 55 | 40 | 46 |
64 | 36 | 36 | 56 | 40 | 46 |
65 | 37 | 37 | 57 | 41 | 47 |
66 | 38 | 38 | 58 | 42 | 47 |
67 | 39 | 39 | 59 | 43 | 48 |
68 | 40 | 40 | 60 | 44 | 48 |
69 | 41 | 41 | 61 | 45 | 49 |
70 | 41 | 42 | 61 | 46 | 49 |
71 | 42 | 43 | 62 | 47 | 50 |
72 | 42 | 44 | 62 | 48 | 50 |
73 | 43 | 45 | 63 | 49 | 51 |
74 | 43 | 45 | 63 | 50 | 51 |
75 | 44 | 46 | 64 | 51 | 52 |
76 | 44 | 46 | 64 | 52 | 52 |
77 | 45 | 47 | 65 | 53 | 53 |
78 | 46 | 47 | 66 | 53 | 53 |
79 | 47 | 48 | 67 | 54 | 53 |
80 | 48 | 48 | 68 | 54 | 54 |
81 | 49 | 49 | 69 | 55 | 54 |
82 | 49 | 50 | 69 | 55 | 54 |
83 | 50 | 51 | 69 | 56 | 55 |
84 | 50 | 52 | 70 | 56 | 55 |
85 | 51 | 53 | 70 | 57 | 55 |
86 | 51 | 53 | 70 | 57 | 56 |
87 | 52 | 54 | 71 | 57 | 56 |
88 | 52 | 54 | 71 | 57 | 56 |
89 | 53 | 55 | 71 | 58 | 57 |
90 | 53 | 55 | 72 | 58 | 57 |
91 | 54 | 56 | 72 | 58 | 57 |
92 | 54 | 56 | 72 | 58 | 58 |
93 | 55 | 57 | 73 | 59 | 58 |
94 | 55 | 57 | 73 | 59 | 58 |
95 | 56 | 58 | 73 | 59 | 59 |
96 | 56 | 58 | 73 | 59 | 59 |
97 | 57 | 59 | 74 | 60 | 59 |
98 | 58 | 59 | 74 | 60 | 60 |
99 | 59 | 60 | 74 | 60 | 60 |
100 | 60 | 60 | 74 | 60 | 60 |
101 | 61 | 61 | 75 | 61 | 61 |
102 | 61 | 61 | 75 | 61 |
|
103 | 62 | 62 | 75 | 61 |
|
104 | 62 | 62 | 75 | 61 |
|
105 | 63 | 63 | 76 | 62 |
|
106 | 63 | 63 | 76 | 62 |
|
107 | 64 | 64 | 76 | 62 |
|
108 | 64 | 64 | 76 | 62 |
|
109 | 65 | 65 | 77 | 63 |
|
110 | 65 | 65 | 77 | 63 |
|
111 | 65 | 65 | 77 | 63 |
|
112 | 66 | 66 | 78 | 63 |
|
113 | 66 | 66 | 78 | 64 |
|
114 | 66 | 66 | 78 | 64 |
|
115 | 67 | 67 | 79 | 64 |
|
116 | 67 | 67 | 79 | 64 |
|
117 | 67 | 67 | 79 | 65 |
|
118 | 68 | 68 | 80 | 65 |
|
119 | 68 | 68 | 80 | 65 |
|
120 | 68 | 68 | 80 | 66 |
|
121 | 69 | 69 | 81 | 66 |
|
122 | 69 | 69 | 81 | 66 |
|
123 | 69 | 69 | 82 | 67 |
|
124 | 69 | 69 | 82 | 67 |
|
125 | 70 | 70 | 83 | 67 |
|
126 | 70 | 70 | 83 | 68 |
|
127 | 70 | 70 | 84 | 68 |
|
128 | 70 | 70 | 84 | 68 |
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129 | 71 | 71 | 85 | 69 |
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130 | 71 | 71 | 85 | 69 |
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131 | 71 | 71 | 85 | 70 |
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132 | 71 | 71 | 86 | 70 |
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133 | 72 | 72 | 86 | 71 |
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134 | 72 | 72 | 86 |
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135 | 72 | 72 | 87 |
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136 | 72 | 72 | 87 |
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137 | 73 | 73 | 87 |
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138 | 73 | 73 | 88 |
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139 | 73 | 73 | 88 |
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140 | 73 | 74 | 88 |
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141 | 73 | 74 | 89 |
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142 | 74 | 74 | 90 |
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143 | 74 | 75 | 91 |
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144 | 74 | 75 | 92 |
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145 | 74 | 75 | 93 |
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146 | 74 | 76 | 94 |
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147 | 75 | 76 | 95 |
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148 | 75 | 76 | 96 |
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149 | 75 | 77 | 97 |
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150 | 75 | 77 |
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151 | 75 | 77 |
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152 | 76 | 78 |
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153 | 76 | 78 |
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154 | 76 | 78 |
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155 | 76 | 79 |
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156 | 76 | 79 |
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157 | 77 | 79 |
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158 | 77 | 80 |
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159 | 77 | 80 |
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160 | 77 | 80 |
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161 | 78 | 81 |
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162 | 78 | 81 |
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163 | 78 | 82 |
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164 | 78 | 82 |
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165 | 79 | 83 |
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166 | 79 | 83 |
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167 | 79 | 84 |
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168 | 79 | 84 |
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169 | 80 | 85 |
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177 |
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別表第四 削除
(平一八教委規則三五)