○給料の特別調整額に関する規程

昭和三二年四月一日

教育委員会訓令甲第四号

教育庁

教育事務所

教育庁出張所

事業所

給料の特別調整額に関する規程を次のように定める。

給料の特別調整額に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第九条の二の規定に基き、給料の特別調整額(以下「特別調整額」という。)の支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(範囲及び額)

第二条 給料の特別調整を行う職は、別表第一に定めるとおりとする。

2 前項の職にある職員に支給する特別調整額の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表及び別表第一に掲げる特別調整額の区分に対応する別表第二の額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあつては、その額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表及び別表第一に掲げる特別調整額の区分に対応する別表第三の額に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(平一三教委訓令一三・平一九教委訓令四三・平二〇教委訓令二六・令四教委訓令一一・一部改正)

(支給方法)

第三条 特別調整額の支給については、条例第七条及び第八条に定める給料支給の例による。

第四条 職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、特別調整額は支給しない。

(平二教委訓令一〇・全改)

条例附則第十項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「別表第二の額」とあるのは、「別表第二の額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四教委訓令一一・追加)

(昭和三五年教委訓令甲第六号)

この訓令は、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三六年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三七年教委訓令甲第一号)

この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年教委訓令甲第二号)

この訓令は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三九年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年教委訓令甲第一三号)

この訓令は、昭和四十年八月十七日から適用する。

(昭和四一年教委訓令甲第七号)

この規程は、昭和四十一年四月十六日から適用する。ただし、東京都教育会館に係る改正規定は、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四二年教委訓令甲第七号)

この訓令は、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四二年教委訓令甲第一四号)

この規程は、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(昭和四三年教委訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年教委訓令甲第一三号)

この訓令は、昭和四十三年七月十三日から適用する。

(昭和四三年教委訓令甲第一七号)

この訓令は、昭和四十三年十二月一日から適用する。

(昭和四四年教委訓令甲第一三号)

この訓令は、昭和四十四年七月五日から適用する。

(昭和四五年教委訓令甲第九号)

この訓令は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第一三号)

この訓令は、昭和四十六年七月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第一六号)

この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第二四号)

この訓令は、昭和四十六年十二月一日から適用する。

(昭和四七年教委訓令第九号)

この訓令は、昭和四十七年十二月一日から適用する。

(昭和四九年教委訓令第七号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委訓令第一三号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年教委訓令第一五号)

この訓令は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五一年教委訓令第一〇号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年教委訓令第一五号)

この訓令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(昭和五四年教委訓令第七号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委訓令第八号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委訓令第一七号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十六年六月十六日から適用する。

(昭和五九年教委訓令第一五号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十九年十二月一日から適用する。

(昭和六〇年教委訓令第二一号)

この訓令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六一年教委訓令第一五号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委訓令第二一号)

この訓令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六二年教委訓令第四号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年教委訓令第七号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令第一三号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年教委訓令第四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令第四三号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程第二条第二項の規定による給料の特別調整額が次項に規定する経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員(特別調整額の区分八又は区分九の適用を受ける者を除く。)には、当該給料の特別調整額のほか、当該給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の特別調整額として支給する。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇教委訓令二六・一部改正)

3 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)のうち、その職が、同日に占めていた職よりもこの訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程別表において低い支給割合を受ける職に相当する職員(以下「下位区分職員」という。)以外の職員 同日にその者が受けていた給料の特別調整額

 同一給料表適用職員のうち、下位区分職員 施行日の前日において当該下位区分職員の職を占めていたとするならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料の特別調整額の適用を受けることとなった職員を除く。)又は次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者若しくは特に東京都教育委員会が定める者 施行日の前日に当該異動等をしたものとした場合に前二号の規定に準じてその者が受けることとなる給料の特別調整額

 国家公務員等

 他の地方公共団体の職員等

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条に規定する退職派遣者

(平二〇教委訓令四八・一部改正)

(平成二〇年教委訓令第二六号)

1 この訓令は、平成二十年七月一日から施行する。

2 平成十九年東京都教育委員会訓令第四十三号(給料の特別調整額に関する規程の一部改正)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年教委訓令第四八号)

この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年教委訓令第一二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年教委訓令第二四号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二五年教委訓令第七号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年教委訓令第二〇号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年教委訓令第三五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教委訓令第二一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年教委訓令第一一号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対するこの訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)第二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。

3 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、改正後の訓令第二条第二項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第一(第二条関係)

(平二五教委訓令七・全改、平二七教委訓令二〇・平二七教委訓令三五・平二八教委訓令二一・一部改正)

組織の区分

特別調整額の区分

東京都教育庁

初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号。以下「初任給等規則」という。)別表第八イの項に規定する職務区分一の職

区分一

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分二の職

区分二

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分三及び四の職

区分三

条例別表第一イ行政職給料表(一)の職務の級が五級であつて、条例別表第六の二イの部五級の項に規定する基準となる職務の職又はこれに相当する職(初任給等規則別表第八イの項に定めがある職を除く。)

区分五(東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるものについては区分十一)

総務課長

区分六

課長(総務課長を除く。)

区分七(東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て教育委員会が別に定めるものについては区分六)

担当課長

区分八(人事委員会の承認を得て教育委員会が別に定めるものについては区分六又は区分七、教育委員会が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

主任社会教育主事

主任管理主事

主任指導主事

区分九(教育委員会が別に定めるものについては区分十二)

東京都教育事務所、東京都教育庁出張所及び学校を除く教育機関

条例別表第一イ行政職給料表(一)の職務の級が五級であつて、条例別表第六の二イの部五級の項に規定する基準となる職務の職又はこれに相当する職(初任給等規則別表第八イの項に定めがある職を除く。)

区分五(教育委員会が別に定めるものについては区分十一)

課長

担当課長

東京都教育庁出張所の副所長

東京都学校経営支援センターの室長

東京都学校経営支援センターの支所長

東京都立多摩図書館長

東京都教育相談センター次長

主任指導主事

区分九(人事委員会の承認を得て教育委員会が別に定めるものについては区分六、教育委員会が別に定めるものについては区分十二)

別表第二(第二条関係)

(平二五教委訓令七・全改)

特別調整額の区分

給料表

区分一

区分二

区分三

区分五

区分六

区分七

区分八

区分九

区分十一

区分十二

行政職給料表(一)

一二九、六〇〇円

一二八、六〇〇円

一二六、九〇〇円

一一五、〇〇〇円

一〇六、五〇〇円

九二、六〇〇円

八九、六〇〇円

八〇、〇〇〇円

五〇、六〇〇円

二二、六〇〇円

医療職給料表(一)

 

 

 

 

 

九六、九〇〇円

 

 

 

二四、二〇〇円

別表第三(第二条関係)

(平二五教委訓令七・全改)

特別調整額の区分

給料表

区分一

区分二

区分三

区分五

区分六

区分七

区分八

区分九

区分十一

区分十二

行政職給料表(一)

一一三、八〇〇円

一一二、九〇〇円

一一一、四〇〇円

一〇一、〇〇〇円

七七、〇〇〇円

六七、〇〇〇円

六四、八〇〇円

五七、八〇〇円

四四、四〇〇円

一六、〇〇〇円

医療職給料表(一)

 

 

 

 

 

七二、七〇〇円

 

 

 

一八、二〇〇円

給料の特別調整額に関する規程

昭和32年4月1日 教育委員会訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
昭和32年4月1日 教育委員会訓令甲第4号
昭和35年4月1日 教育委員会訓令甲第6号
昭和35年5月4日 教育委員会訓令甲第9号
昭和35年7月2日 教育委員会訓令甲第13号
昭和36年4月8日 教育委員会訓令甲第10号
昭和37年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
昭和37年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
昭和39年5月19日 教育委員会訓令甲第10号
昭和39年12月25日 教育委員会訓令甲第21号
昭和40年8月17日 教育委員会訓令甲第13号
昭和40年12月1日 教育委員会訓令甲第20号
昭和41年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
昭和41年4月19日 教育委員会訓令甲第7号
昭和42年4月6日 教育委員会訓令甲第7号
昭和42年12月16日 教育委員会訓令甲第14号
昭和43年3月30日 教育委員会訓令甲第5号
昭和43年4月4日 教育委員会訓令甲第10号
昭和43年7月23日 教育委員会訓令甲第13号
昭和43年12月10日 教育委員会訓令甲第17号
昭和44年7月19日 教育委員会訓令甲第13号
昭和45年4月1日 教育委員会訓令甲第4号
昭和45年6月17日 教育委員会訓令甲第9号
昭和46年4月13日 教育委員会訓令甲第10号
昭和46年7月21日 教育委員会訓令甲第13号
昭和46年9月27日 教育委員会訓令甲第16号
昭和46年12月16日 教育委員会訓令甲第24号
昭和46年12月18日 教育委員会訓令甲第25号
昭和47年12月21日 教育委員会訓令第9号
昭和47年12月27日 教育委員会訓令第11号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令第7号
昭和50年3月26日 教育委員会訓令第3号
昭和50年4月10日 教育委員会訓令第13号
昭和50年7月30日 教育委員会訓令第15号
昭和51年3月31日 教育委員会訓令第10号
昭和51年10月30日 教育委員会訓令第15号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第7号
昭和56年3月30日 教育委員会訓令第8号
昭和56年6月25日 教育委員会訓令第17号
昭和58年4月1日 教育委員会訓令第4号
昭和59年12月14日 教育委員会訓令第15号
昭和60年4月1日 教育委員会訓令第9号
昭和60年12月20日 教育委員会訓令第21号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令第15号
昭和61年9月30日 教育委員会訓令第21号
昭和62年3月25日 教育委員会訓令第4号
平成元年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成2年8月1日 教育委員会訓令第10号
平成3年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成8年4月1日 教育委員会訓令第13号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第13号
平成14年4月1日 教育委員会訓令第12号
平成15年4月1日 教育委員会訓令第11号
平成16年4月1日 教育委員会訓令第20号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第43号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第26号
平成20年11月28日 教育委員会訓令第48号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第12号
平成22年7月15日 教育委員会訓令第24号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第7号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第20号
平成27年12月24日 教育委員会訓令第35号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第21号
令和4年6月22日 教育委員会訓令第11号