○学校職員の給料の調整額に関する規則

昭和三二年一一月一二日

教育委員会規則第三五号

学校職員の給料の調整額に関する規則を公布する。

学校職員の給料の調整額に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第十一条及び学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十八号。以下「一部改正条例」という。)付則第十一項の規定に基き、学校職員の給料の調整額について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の調整額)

第二条 条例第十一条第一項第二号の規定により給料の調整額を支給する職員は、次に掲げる者とする。

 特別支援学校に勤務する実習助手及び寄宿舎指導員

 特別支援学級の授業を担任する教育職員

(昭三五教委規則一四・昭三七教委規則一八・昭三九教委規則一二・昭四一教委規則二二・平一四教委規則三八・平一八教委規則五三・一部改正)

第三条 給料の調整額は、次の各号に掲げる職員につき、それぞれ当該各号に定める額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつてはその額に学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあつてはその額に勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 特別支援学校に勤務する教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員 当該職員に適用される職務の級に応じた別表第一に掲げる額

 特別支援学級の授業を担任する教育職員 当該職員に適用される職務の級に応じた別表第二に掲げる額

(昭五五教委規則一四・全改、平七教委規則六四・平一三教委規則一六・平一四教委規則三八・平一八教委規則五三・平二〇教委規則二〇・令四教委規則三五・一部改正)

(委任)

第四条 この規則の施行に関して必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 昭和三十二年三月三十一日において給料の調整額(以下「旧調整額」という。)を受けていた職員で、同年同月同日以降引続き同一の職にある者の旧調整額が、この規則の適用によつて支給される給料の調整額をこえるときは、その者の給料の調整額は、旧調整額に達するまで、その差額をこの規則によつて支給される給料の調整額に加算した額とする。

3 この規則の適用を受ける職員に対する一部改正条例付則第十一項の規定により支給される暫定手当の月額は、同条例付則第十二項または同条例付則第十五項の規定により支給される暫定手当の月額と、この規則の付則別表に掲げる暫定手当月額との合計額とする。

(昭三八教委規則一一・全改)

4 昭和五十五年三月三十一日から引き続き給料の調整額の支給を受ける職員で、昭和五十五年四月一日以後において、第三条の規定により算出して得た額(以下「新給料の調整額」という。)が、昭和五十五年三月三十一日にその者が受けていた給料の調整額(以下「旧給料の調整額」という。)に達しない額であるときのその者の給料の調整額は、旧給料の調整額に達する日(昭和五十五年四月一日以後において、新給料の調整額が旧給料の調整額に達する日までの間、第三条各号に掲げる支給額の算出の基準を異にして職を異動した者については、当該異動の日の前日)までの間、第三条の規定にかかわらず、旧給料の調整額に相当する額とする。

(昭五六教委規則三・追加)

5 条例付則第九項の規定の適用を受ける職員に対する第三条の規定の適用については、当分の間、同条各号中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額とする。ただし、同表中ただし書の規定により定められた号給の職員にあつては、当該額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」とする。

(令四教委規則三五・追加)

付則別表

(昭41教委規則22・全改、昭42教委規則7・昭42教委規則35・一部改正)

暫定手当月額表

適用職員

第3条第1号及び第2号に規定する職員

第3条第3号及び第4号に規定する職員

第3条第5号に規定する職員

職員の等級

号給

1等級

2等級

3等級

2等級

3等級

2等級

3等級

 

1号給

240

80

60

40

40

60

60

2号給

250

90

60

60

40

90

60

3号給

260

100

70

60

40

90

60

4号給

270

110

70

80

40

120

60

5号給

280

120

80

80

60

120

90

6号給

300

130

80

80

60

120

90

7号給

310

140

90

80

80

120

120

8号給

320

160

100

80

80

120

120

9号給

340

160

110

100

80

150

120

10号給

350

170

120

120

80

180

120

11号給

370

190

130

120

80

180

120

12号給

380

200

140

120

100

180

150

13号給

400

210

160

140

120

210

180

14号給

410

230

160

160

120

240

180

15号給

420

240

170

160

120

240

180

16号給

440

250

190

180

140

270

210

17号給

450

260

200

180

160

270

210

18号給

460

270

210

200

160

300

240

19号給

480

280

230

200

180

300

270

20号給

490

300

240

200

180

300

270

21号給

510

310

250

220

180

330

270

22号給

520

320

260

240

200

360

300

23号給

520

340

260

240

200

360

300

24号給

530

350

270

240

200

360

300

25号給

540

370

280

260

220

390

330

26号給

 

380

280

260

240

390

360

27号給

 

400

290

280

260

420

390

28号給

 

410

300

280

 

420

 

29号給

 

420

300

300

 

450

 

30号給

 

430

310

320

 

480

 

31号給

 

440

320

320

 

480

 

32号給

 

450

330

320

 

480

 

33号給

 

460

340

320

 

480

 

34号給

 

460

350

320

 

480

 

35号給

 

470

 

340

 

510

 

36号給

 

480

 

360

 

540

 

37号給

 

490

 

380

 

570

 

38号給

 

 

 

400

 

600

 

枠外給料月額を受ける者の暫定手当月額はその職務の等級の最高号給に対応する暫定手当月額と、当該枠外給料月額に達するまでに要する枠外昇給の回数を10円に乗じて得た額との合計額とする。

(昭和三四年教委規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三五年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三六年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三七年教委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三七年教委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年教委規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間に、改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(昭和三十二年十一月東京都教育委員会規則第三十五号。以下「規則」という。)の規定により受けることとなつた暫定手当の月額が、改正前の規則及び一部改正条例付則第十五項、同条例付則第十七項または同条例付則第十八項後段の規定により受けていた暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(付則第五項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当の月額をもつて、その者のその期間に係る改正後の規則による暫定手当の月額とみなす。

3 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における改正後の規則の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者(付則第五項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は、改正後の規則の規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額に達するまで、その差額を改正後の規則の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

4 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年三月東京都条例第五号)付則第三項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受ける期間に係る暫定手当の月額は、その者が切替日の前日において受けていた暫定手当の月額とする。

5 職員が一つの職務の等級からその職務の等級の属する給料表における上位の職務の等級に移つた場合に新たに受けることとなる暫定手当の月額が、当該等級に移る直前に受けていた暫定手当の月額に達しないこととなるときは、当該等級に移る直前に受けていた暫定手当の月額に達するまで、当該額をもつてその者の暫定手当の月額とする。

6 規則付則第三項を次のように改める。

〔次のよう〕略

(昭和三九年教委規則第一二号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、付則別表は昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四〇年教委規則第一一号)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

2 改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「規則」という。)の規定にかかわらず昭和三十九年九月一日から昭和四十年三月三十一日までの間における規則の付則別表に掲げる暫定手当月額表の適用については、その暫定手当月額表の額を次に掲げる暫定手当月額表の額に読み替えるものとする。

付則別表

暫定手当月額表

適用職員

第3条第1号及び第2号に規定する職員

第3条第3号に規定する職員

第3条第4号に規定する職員

等級

号給

1

2

3

1

2

3

2

3

 

1

360

130

90

160

60

50

40

40

2

380

140

100

170

60

50

50

40

3

400

150

110

180

60

50

50

40

4

410

170

110

190

70

60

60

40

5

430

180

120

200

80

60

60

50

6

450

200

130

200

80

60

60

50

7

470

210

140

210

90

70

70

60

8

490

240

150

220

90

80

70

60

9

510

250

170

230

100

80

80

60

10

530

260

180

240

110

90

90

70

11

560

290

200

250

120

90

100

70

12

580

310

210

250

130

100

100

80

13

600

320

240

260

140

110

110

90

14

620

350

250

270

150

120

120

100

15

640

360

260

280

160

130

130

100

16

660

380

290

290

170

140

140

110

17

680

400

310

300

180

150

140

120

18

700

410

320

320

190

160

150

130

19

720

430

350

330

200

170

160

140

20

740

450

360

340

200

180

160

140

21

770

470

380

350

210

180

170

140

22

780

490

390

350

220

180

180

150

23

790

510

400

360

230

190

180

150

24

800

530

410

370

240

200

190

160

25

810

560

420

370

250

 

200

 

26

 

580

430

380

250

 

200

 

27

 

600

440

 

260

 

210

 

28

 

620

450

 

270

 

220

 

29

 

640

460

 

280

 

230

 

30

 

650

470

 

290

 

240

 

31

 

660

 

 

300

 

240

 

32

 

680

 

 

310

 

250

 

33

 

690

 

 

310

 

250

 

34

 

700

 

 

320

 

250

 

35

 

710

 

 

320

 

260

 

36

 

720

 

 

330

 

270

 

37

 

 

 

 

340

 

280

 

38

 

 

 

 

350

 

290

 

枠外給料月額を受ける者の暫定手当月額は、その職務の等級の最高号給に対応する暫定手当月額と当該枠外給料月額に達するまでに要する枠外昇給の回数を10円に乗じて得た額との合計額とする。

(昭和四一年教委規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

2 改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「規則」という。)の規定にかかわらず、昭和四十年九月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間における規則の付則別表については、次に掲げる暫定手当月額表を適用する。

付則別表

暫定手当月額表

適用職員

第3条第1号及び第2号に規定する職員

第3条第3号に規定する職員

第3条第4号に規定する職員

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

1等級

2等級

3等級

2等級

3等級

 

1号給

240

80

60

100

40

30

20

20

2号給

250

90

60

110

40

30

30

20

3号給

260

100

70

120

40

30

30

20

4号給

270

110

70

120

40

40

40

20

5号給

280

120

80

130

50

40

40

30

6号給

300

130

80

130

50

40

40

30

7号給

310

140

90

140

60

40

40

40

8号給

320

160

100

140

60

50

40

40

9号給

340

160

110

150

60

50

50

40

10号給

350

170

120

160

70

60

60

40

11号給

370

190

130

160

80

60

60

40

12号給

380

200

140

160

80

60

60

50

13号給

400

210

160

170

90

70

70

60

14号給

410

230

160

180

100

80

80

60

15号給

420

240

170

180

100

80

80

60

16号給

440

250

190

190

110

90

90

70

17号給

450

260

200

200

120

100

90

80

18号給

460

270

210

210

120

100

100

80

19号給

480

280

230

220

130

110

100

90

20号給

490

300

240

230

130

120

100

90

21号給

510

310

250

230

140

120

110

90

22号給

520

320

260

230

140

120

120

100

23号給

520

340

260

240

150

120

120

100

24号給

530

350

270

240

160

130

120

100

25号給

540

370

280

240

160

140

130

110

26号給

 

380

280

250

160

150

130

120

27号給

 

400

290

 

170

160

140

130

28号給

 

410

300

 

180

 

140

 

29号給

 

420

300

 

180

 

150

 

30号給

 

430

310

 

190

 

160

 

31号給

 

440

320

 

200

 

160

 

32号給

 

450

330

 

200

 

160

 

33号給

 

460

 

 

200

 

160

 

34号給

 

460

 

 

210

 

160

 

35号給

 

470

 

 

210

 

170

 

36号給

 

480

 

 

220

 

180

 

37号給

 

490

 

 

220

 

190

 

38号給

 

 

 

 

230

 

200

 

枠外給料月額を受ける者の暫定手当月額は、その職務の等級の最高号給に対応する暫定手当月額と、当該枠外給料月額に達するまでに要する枠外昇給の回数を10円に乗じて得た額との合計額とする。

(昭和四二年教委規則第七号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四二年教委規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。

2 この規則の付則第三項による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和四十一年六月東京都教育委員会規則第二十八号)第二条の規定によりらい療養所内の学級勤務手当又は結核病院内の学級勤務手当の支給を受けていた職員で、その手当の額が、この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の適用により支給される給料の調整額をこえる者に係る給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、昭和四十二年十月三十一日まで、その差額を改正後の規則によつて支給される給料の調整額に加算した額とする。

3 学校職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和四十一年東京都教育委員会規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年教委規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和五五年教委規則第一四号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭五六教委規則三・一部改正)

(昭和五六年教委規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

3 学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十五年東京都教育委員会規則第十四号)附則第二項及び附則第一項の項番号を削る。

(昭和五七年教委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 昭和五十六年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間に、この規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定により既に支給された給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(昭和五九年教委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

3 昭和五十八年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(昭和六〇年教委規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

3 昭和五十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(昭和六一年教委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

3 昭和六十年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(昭和六一年教委規則第七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

3 昭和六十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(昭和六二年教委規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

3 昭和六十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(昭和六三年教委規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

3 昭和六十三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(平成元年教委規則第一五号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

3 平成元年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(平成二年教委規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

3 平成二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(平成七年教委規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 現に受ける給料月額(現に受ける給料月額が、平成八年三月三十一日において現に受ける職務の級及び号給が適用されるものとした場合の給料月額(以下「施行日前日の対応号給の給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と施行日前日の対応号給の給料月額との差額の二分の一を現に受ける給料月額から減じて得た額)及びこの規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定による額の合計額(以下「改正後の仮定号給の給料月額」という。)が、施行日前日の対応号給の給料月額及び施行日前日の対応号給の給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則第三条の規定を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定号給の給料月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、同条の規定による額に改正前の仮定号給の給料月額と改正後の仮定号給の給料月額との差額を加えて得た額とする。

3 現に受ける給料月額が現に属する職務の級の最高の号給を超える給料月額である場合で、現に受ける給料月額(現に受ける給料月額が、現に受ける給料月額と現に属する職務の級の最高の号給の給料月額との差額を当該職務の級の最高の号給の給料月額とその一号給下位の号給の給料月額との差額で除して得た数を当該職務の級の最高の号給が平成八年三月三十一日において適用されるものとした場合の給料月額と同日におけるその一号給下位の号給の給料月額との差額に乗じて得た額及び同日における当該職務の級の最高の号給の給料月額の合計額(以下「施行日前日の対応給料月額」という。)を超えている場合、現に受ける給料月額と施行日前日の対応給料月額との差額の二分の一を現に受ける給料月額から減じて得た額)及び改正後の規則第三条の規定による額の合計額(以下「改正後の仮定給料月額」という。)が、施行日前日の対応給料月額及び施行日前日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則第三条の規定を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、同条の規定による額に改正前の仮定給料月額と改正後の仮定給料月額との差額を加えて得た額とする。

4 前二項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、東京都教育委員会が東京都人事委員会と協議して定める。

(平成八年教委規則第五四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年東京都条例第百三十号。以下「改正条例」という。)附則第四項又は第十一項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則第三条の規定の平成八年四月一日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同条に規定する調整額とする。

 改正条例附則第四項の規定により附則別表第一の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整額欄に定める額

 改正条例附則第十一項の規定により附則別表第二の給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整額欄に定める額

3 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例の規定による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該給料表の適用又は異動の日における改正条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の規則の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、同条の規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

4 現に受ける給料月額(現に受ける給料月額が、平成八年三月三十一日において現に受ける職務の級及び号給(現に受ける職務の級及び号給が附則別表第三に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)が適用されるものとした場合の月額(以下「基準日の対応号給の給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応号給の給料月額との差額の二分の一を現に受ける給料月額から減じて得た額)及び改正後の規則第三条の規定による額の合計額(以下「改正後の仮定号給の給料月額」という。)が、基準日の対応号給の給料月額及び基準日の対応号給の給料月額を算出の基礎として改正前の規則第三条の規定を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定号給の給料月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、同条の規定による額に改正前の仮定号給の給料月額と改正後の仮定号給の給料月額との差額を加えて得た額とする。

5 現に受ける給料月額が現に属する職務の級の最高の号給を超える給料月額である場合で、現に受ける給料月額(現に受ける給料月額が、現に受ける給料月額と現に属する職務の級の最高の号給の給料月額との差額を当該職務の級の最高の号給の給料月額とその一号給下位の号給の給料月額との差額で除して得た数を当該職務の級の最高の号給が平成八年三月三十一日において適用されるものとした場合の給料月額と同日におけるその一号給下位の号給の給料月額との差額に乗じて得た額及び同日における当該職務の級の最高の号給の給料月額の合計額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の二分の一を現に受ける給料月額から減じて得た額)及び改正後の規則第三条の規定による額の合計額(以下「改正後の仮定給料月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第三条の規定を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、同条の規定による額に改正前の仮定給料月額と改正後の仮定給料月額との差額を加えた額とする。

6 改正条例附則別表第一及び別表第二に定める暫定給料月額を受ける期間についての第四項の規定の適用については、同項中「号給(現に受ける職務の級及び号給が附則別表第三に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは、「暫定給料月額に対応する改正条例附則別表第一及び別表第二の旧号給欄に定める号給」とする。

7 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

8 第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、東京都教育委員会が東京都人事委員会と協議して定める。

附則別表第一

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整額

高等学校等教育職員給料表

2級

228,800円

25,168円

237,200円

26,092円

245,800円

27,038円

263,200円

28,952円

273,100円

30,040円

283,000円

31,130円

小学校、中学校等教育職員給料表

2級

228,800円

20,592円

237,200円

21,348円

245,800円

22,122円

263,200円

23,688円

附則別表第二

給料表

職務の級

給料月額

調整額

高等学校等教育職員給料表

2級

233,800円

25,718円

269,100円

29,600円

小学校、中学校等教育職員給料表

2級

233,800円

21,042円

附則別表第三

給料表

職務の級

号給

調整数

高等学校等教育職員給料表

2級

10号給から12号給までの号給

1

13号給から15号給までの号給

2

16号給以上の号給

3

3級

4号給以上の号給

1

小学校、中学校等教育職員給料表

2級

12号給から14号給までの号給

1

15号給から17号給までの号給

2

18号給以上の号給

3

3級

2号給から4号給までの号給

1

5号給以上の号給

2

(平成一〇年教委規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

2 平成九年四月一日から同年九月三十日までの間において、職員が、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十年東京都条例第十一号。以下「改正条例」という。)による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条の二に定める管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の調整額は、改正後の規則の規定にかかわらず、従前の例による額とする。

(経過措置)

3 平成九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該給料表の適用又は異動の日における改正後の条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎としたこの規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、同条の規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えて得た額とする。

4 現に受ける給料月額(現に受ける給料月額が、平成八年三月三十一日において現に受ける職務の級及び号給(現に受ける職務の級及び号給が学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成八年東京都教育委員会規則第五十四号。以下「平成八年改正規則」という。)附則別表第三に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)が適用されるものとした場合の月額(以下「基準日の対応号給の給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応号給の給料月額との差額の二分の一を現に受ける給料月額から減じて得た額)及び改正後の規則第三条の規定による額の合計額(以下「改正後の仮定号給の給料月額」という。)が、基準日の対応号給の給料月額及び基準日の対応号給の給料月額を算出の基礎として平成八年改正規則による改正前の規則第三条の規定を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定号給の給料月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、同条の規定による額に改正前の仮定号給の給料月額と改正後の仮定号給の給料月額との差額を加えて得た額とする。

5 現に受ける給料月額が現に属する職務の級の最高の号給を超える給料月額である場合で、現に受ける給料月額(現に受ける給料月額が、現に受ける給料月額と現に属する職務の級の最高の号給の給料月額との差額を当該職務の級の最高の号給の給料月額とその一号給下位の号給の給料月額との差額で除して得た数(現に属する職務の級の最高の号給の号数が基準日の最高号給の号数を超える場合は、現に属する職務の級の最高の号給の号数から基準日の最高号給の号数を減じた数を加えた数)を当該職務の級の最高の号給が平成八年三月三十一日において適用されるものとした場合の給料月額と同日におけるその一号給下位の号給の給料月額との差額に乗じて得た額及び同日における当該職務の級の最高の号給の給料月額の合計額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の二分の一を現に受ける給料月額から減じて得た額)及び改正後の規則第三条の規定による額の合計額(以下「改正後の仮定給料月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎として平成八年改正規則による改正前の規則第三条の規定を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、同条の規定による額に改正前の仮定給料月額と改正後の仮定給料月額との差額を加えて得た額とする。

6 平成九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

7 第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、東京都教育委員会が東京都人事委員会と協議して定める。

(平成一一年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 現に受ける給料月額(現に受ける給料月額が、平成八年三月三十一日(以下「基準日」という。)において現に受ける職務の級及び号給(現に受ける職務の級及び号給が学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成八年東京都教育委員会規則第五十四号。以下「平成八年改正規則」という。)附則別表第三に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)が適用されるものとした場合の月額(以下「基準日の対応号給の給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応号給の給料月額との差額の二分の一を現に受ける給料月額から減じて得た額)とこの規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定による額との合計額(以下「改正後の仮定号給の給料月額」という。)が、基準日の対応号給の給料月額と基準日の対応号給の給料月額を算出の基礎として平成八年改正規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「平成八年改正前の規則」という。)第三条の規定を適用したときに得られる額との合計額(以下「改正前の仮定号給の給料月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、同条の規定による額に改正前の仮定号給の給料月額と改正後の仮定号給の給料月額との差額を加えて得た額とする。

3 現に受ける給料月額が現に属する職務の級の最高の号給を超える給料月額である場合で、現に受ける給料月額(現に受ける給料月額が、現に受ける給料月額と現に属する職務の級の最高の号給の給料月額との差額を当該職務の級の最高の号給の給料月額とその一号給下位の号給の給料月額との差額で除して得た数(現に属する職務の級の最高の号給の号数が当該職務の級の基準日における最高の号給の号数を超える場合は、現に属する職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級の基準日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を当該職務の級の最高の号給が基準日において適用されるものとした場合の給料月額と基準日におけるその一号給下位の号給の給料月額との差額に乗じて得た額と基準日における当該職務の級の最高の号給の給料月額との合計額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の二分の一を現に受ける給料月額から減じて得た額)と改正後の規則第三条の規定による額との合計額(以下「改正後の仮定給料月額」という。)が、基準日の対応給料月額と基準日の対応給料月額を算出の基礎として平成八年改正前の規則第三条の規定を適用したときに得られる額との合計額(以下「改正前の仮定給料月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、同条の規定による額に改正前の仮定給料月額と改正後の仮定給料月額との差額を加えて得た額とする。

4 第二項及び前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、東京都教育委員会が東京都人事委員会と協議して定める。

(平成一一年教委規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十一年東京都条例第百五十六号。以下「改正条例」という。)による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該給料表の適用又は異動の日における改正条例による改正後の学校職員の給与に関する条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎としたこの規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、同条の規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えて得た額とする。

3 現に受ける給料月額(現に受ける給料月額が、平成八年三月三十一日(以下「基準日」という。)において現に受ける職務の級及び号給(現に受ける職務の級及び号給が学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成八年東京都教育委員会規則第五十四号。以下「平成八年改正規則」という。)附則別表第三に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)が適用されるものとした場合の月額(以下「基準日の対応号給の給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応号給の給料月額との差額の二分の一を現に受ける給料月額から減じて得た額)と改正後の規則第三条の規定による額との合計額(以下「改正後の仮定号給の給料月額」という。)が、基準日の対応号給の給料月額と基準日の対応号給の給料月額を算出の基礎として平成八年改正規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「平成八年改正前の規則」という。)第三条の規定を適用したときに得られる額との合計額(以下「改正前の仮定号給の給料月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、同条の規定による額に改正前の仮定号給の給料月額と改正後の仮定号給の給料月額との差額を加えて得た額とする。

4 現に受ける給料月額が現に属する職務の級の最高の号給を超える給料月額である場合で、現に受ける給料月額(現に受ける給料月額が、現に受ける給料月額と現に属する職務の級の最高の号給の給料月額との差額を当該職務の級の最高の号給の給料月額とその一号給下位の号給の給料月額との差額で除して得た数(現に属する職務の級の最高の号給の号数が当該職務の級の基準日における最高の号給の号数を超える場合は、現に属する職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級の基準日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を当該職務の級の最高の号給が基準日において適用されるものとした場合の給料月額と基準日におけるその一号給下位の号給の給料月額との差額に乗じて得た額と基準日における当該職務の級の最高の号給の給料月額との合計額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の二分の一を現に受ける給料月額から減じて得た額)と改正後の規則第三条の規定による額との合計額(以下「改正後の仮定給料月額」という。)が、基準日の対応給料月額と基準日の対応給料月額を算出の基礎として平成八年改正前の規則第三条の規定を適用したときに得られる額との合計額(以下「改正前の仮定給料月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、同条の規定による額に改正前の仮定給料月額と改正後の仮定給料月額との差額を加えて得た額とする。

5 平成十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

6 第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、東京都教育委員会が東京都人事委員会と協議して定める。

(平成一三年教委規則第一六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第三八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(別表第一及び別表第二に関する特例)

2 この規則による改正後の学校職員の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における改正後の規則別表第一及び別表第二については、それぞれ附則別表第一及び附則別表第二によるものとする。

(経過措置)

3 平成十五年一月一日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整額を受ける職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して定める異動をした職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第三条の規定による額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成八年東京都教育委員会規則第五十四号。以下「平成八年改正規則」という。)附則別表第三の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成八年三月三十一日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額である職員及び新基準日以後に教育委員会が人事委員会と協議して定める異動をした職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として平成八年改正規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則(附則第五項において「平成八年改正前の規則」という。)第三条の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「平成八年改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間において引き続き当該職員の職と同種の職(当該職員の職が改正前の規則第二条第一号又は第二号に掲げる職である場合は同条第一号又は第二号に掲げる職を、当該職員の職が改正前の規則第二条第三号に掲げる職である場合は同号に掲げる職をいう。以下同じ。)にある間、改正後の規則第三条の規定による額に、平成八年改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第三の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

4 新基準日以後に新たに給料の調整額を受けることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、新基準日の前日において当該職員の職と同種の職にあったものとみなして、前項の規定を準用する。

5 新基準日以後に新たに給料の調整額を受ける職員となった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、新基準日の前日において当該職員の職と同種の職にあったものとみなした場合に、新たに職員となった日(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に教育委員会が人事委員会と協議して定める異動をした職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正前の規則第三条の規定による額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給(新たに職員となった日に受ける号給が平成八年改正規則附則別表第三の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成八年三月三十一日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に教育委員会が人事委員会と協議して定める異動をした職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として平成八年改正前の規則第三条の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「平成八年改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間において引き続き当該職員の職と同種の職にある間、改正後の規則第三条の規定による額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第三の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

6 新基準日の前日において給料の調整額を受ける職員で新基準日以後に同種の職でない職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整額を受ける職員となった職員で当該新たに給料の調整額を受ける職員となった日後に同種の職でない職に異動したものの給料の調整額については、新基準日の前日においてこれらの移動後の職と同種の職にあったものとみなして附則第三項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

7 職務の級が特二級である職員に対する附則第三項から前項までの規定の適用に当たっての特例については、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

8 附則第三項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級

定額

1級

25,900円。ただし、次の号給の職員にあつては、次の額とする。

3号給16,290円、4号給16,984円、5号給17,776円、6号給18,644円、7号給19,646円、8号給20,746円、9号給21,494円、10号給22,252円、11号給23,012円、12号給23,814円、13号給24,650円、14号給25,574円

2級

32,800円。ただし、次の号給の職員にあつては、次の額とする。

2号給19,920円、3号給21,120円、4号給21,900円、5号給22,692円、6号給23,540円、7号給24,430円、8号給25,662円、9号給26,960円、10号給28,270円、11号給29,656円、12号給31,074円、13号給32,538円

3級

33,900円(条例別表第二の備考に定める職員にあつては、34,600円とする。)

4級

37,900円

附則別表第2(附則第2項関係)

職務の級

定額

1級

17,200円。ただし、次の号給の職員にあつては、次の額とする。

3号給13,328円、4号給13,896円、5号給14,544円、6号給15,254円、7号給16,074円、8号給16,974円

2級

24,200円。ただし、次の号給の職員にあつては、次の額とする。

2号給14,732円、3号給15,480円、4号給16,298円、5号給17,280円、6号給17,918円、7号給18,566円、8号給19,260円、9号給19,988円、10号給20,996円、11号給22,058円、12号給23,130円

3級

24,800円(条例別表第一の備考に定める職員にあつては、25,200円とする。)

4級

27,800円

附則別表第三(附則第三項、附則第五項関係)

平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで

百分の百

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

百分の七十五

(平成一五年教委規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成十四年東京都教育委員会規則第六十三号。以下「平成十四年改正規則」という。)附則第三項から第七項までの規定の適用については、平成十四年改正規則附則第三項中「改正後の規則第三条の規定にかかわらず」とあるのは「学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成十五年東京都教育委員会規則第四十二号)による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「平成十五年改正後の規則」という。)第三条の規定にかかわらず」と、「改正後の規則第三条の規定による額」とあるのは「平成十五年改正後の規則第三条の規定による額」と、平成十四年改正規則附則第五項中「改正後の規則第三条」とあるのは「平成十五年改正後の規則第三条」と読み替えるものとする。

3 平成十五年一月一日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整額を受ける職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して定める異動をした職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日における平成十四年改正規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「平成十四年改正前の規則」という。)第三条の規定による額の合計額から基礎給料月額と同日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成八年東京都教育委員会規則第五十四号。以下「平成八年改正規則」という。)附則別表第三の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成八年三月三十一日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額である職員及び新基準日以後に教育委員会が人事委員会と協議して定める異動をした職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として平成八年改正規則による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則(附則第五項において「平成八年改正前の規則」という。)第三条の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「平成八年改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間における給料の調整額は、この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定にかかわらず、同日までの間において引き続き当該職員の職と同種の職(当該職員の職が平成十四年改正前の規則第二条第一号又は第二号に掲げる職である場合は同条第一号又は第二号に掲げる職を、当該職員の職が同条第三号に掲げる職である場合は同号に掲げる職をいう。以下同じ。)にある間、改正後の規則第三条の規定による額に、平成八年改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

4 新基準日以後に新たに給料の調整額を受けることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間における給料の調整額については、新基準日の前日において当該職員の職と同種の職にあったものとみなして、前項の規定を準用する。

5 新基準日以後に新たに給料の調整額を受ける職員となった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、新基準日の前日において当該職員の職と同種の職にあったものとみなした場合に、新たに職員となった日(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び同日後に教育委員会が人事委員会と協議して定める異動をした職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における平成十四年改正前の規則第三条の規定による額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が平成八年改正規則附則別表第三の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成八年三月三十一日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額である職員及び同日後に教育委員会が人事委員会と協議して定める異動をした職員にあっては、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として平成八年改正前の規則第三条の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「平成八年改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間における給料の調整額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、同日までの間において引き続き当該職員の職と同種の職にある間、改正後の規則第三条の規定による額に、平成八年改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

6 新基準日の前日において給料の調整額を受ける職員で新基準日以後に同種の職でない職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整額を受ける職員となった職員で当該新たに給料の調整額を受ける職員となった日後に同種の職でない職に異動したものの平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間における給料の調整額については、新基準日の前日においてこれらの異動後の職と同種の職にあったものとみなして附則第三項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

7 職務の級が特二級である職員に対する附則第三項から前項までの規定の適用に当たっての特例については、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

8 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

附則別表(附則第三項、附則第五項関係)

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

百分の五十

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

百分の二十五

(平成一七年教委規則第五八号)

1 この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

2 平成十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成十五年東京都教育委員会規則第四十二号。以下「平成十五年改正規則」という。)附則第三項から第七項までの規定の適用については、平成十五年改正規則附則第三項中「この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定にかかわらず」とあるのは「学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成十七年東京都教育委員会規則第五十八号)による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「平成十七年改正後の規則」という。)第三条の規定にかかわらず」と、「改正後の規則第三条の規定による額」とあるのは「平成十七年改正後の規則第三条の規定による額」と、平成十五年改正規則附則第五項中「改正後の規則第三条」とあるのは「平成十七年改正後の規則第三条」と読み替えるものとする。

(平成一八年教委規則第二〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第五三号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第六三号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第二〇号)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第七二号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第一二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第三九号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第四一号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第三一号)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第三一号)

この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第二五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(内払)

3 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(平成二七年教委規則第五六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(内払)

2 平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(平成二八年教委規則第三二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年教委規則第九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第三五号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則第三条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

(令和四年教委規則第八〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(内払)

2 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(令和五年教委規則第二六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(内払)

2 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令5教委規則26・全改)

職務の級

定額

1級

11,700円。ただし、次の号給の職員にあつては、次の額とする。

1号給8,992円、2号給9,064円、3号給9,135円、4号給9,207円、5号給9,284円、6号給9,366円、7号給9,449円、8号給9,537円、9号給9,625円、10号給9,718円、11号給9,817円、12号給9,922円、13号給10,026円、14号給10,131円、15号給10,241円、16号給10,351円、17号給10,466円、18号給10,593円、19号給10,719円、20号給10,846円、21号給10,972円、22号給11,027円、23号給11,088円、24号給11,148円、25号給11,209円、26号給11,275円、27号給11,341円、28号給11,407円、29号給11,473円、30号給11,533円、31号給11,594円、32号給11,654円

2級

14,400円。ただし、次の号給の職員にあつては、次の額とする。

1号給10,686円、2号給10,796円、3号給10,906円、4号給11,016円、5号給11,126円、6号給11,242円、7号給11,352円、8号給11,462円、9号給11,572円、10号給11,676円、11号給11,781円、12号給11,885円、13号給11,990円、14号給12,094円、15号給12,199円、16号給12,303円、17号給12,413円、18号給12,529円、19号給12,644円、20号給12,760円、21号給12,870円、22号給12,985円、23号給13,095円、24号給13,205円、25号給13,310円、26号給13,420円、27号給13,524円、28号給13,629円、29号給13,733円、30号給13,838円、31号給13,948円、32号給14,052円、33号給14,157円、34号給14,267円、35号給14,371円

3級

14,900円。ただし、次の号給の職員にあつては、次の額とする。

1号給13,882円、2号給14,003円、3号給14,118円、4号給14,228円、5号給14,338円、6号給14,454円、7号給14,564円、8号給14,679円、9号給14,789円

4級

15,300円。ただし、次の号給の職員にあつては、次の額とする。

1号給15,108円、2号給15,224円

5級

15,800円

6級

17,400円

別表第2(第3条関係)

(令5教委規則26・全改)

職務の級

定額

1級

8,000円。ただし、次の号給の職員にあつては、次の額とする。

1号給7,357円、2号給7,416円、3号給7,474円、4号給7,533円、5号給7,596円、6号給7,663円、7号給7,731円、8号給7,803円、9号給7,875円、10号給7,951円

2級

10,700円。ただし、次の号給の職員にあつては、次の額とする。

1号給8,743円、2号給8,833円、3号給8,923円、4号給9,013円、5号給9,103円、6号給9,198円、7号給9,288円、8号給9,378円、9号給9,468円、10号給9,553円、11号給9,639円、12号給9,724円、13号給9,810円、14号給9,895円、15号給9,981円、16号給10,066円、17号給10,156円、18号給10,251円、19号給10,345円、20号給10,440円、21号給10,530円、22号給10,624円

3級

11,100円

4級

11,400円

5級

11,700円

6級

12,700円

学校職員の給料の調整額に関する規則

昭和32年11月12日 教育委員会規則第35号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和32年11月12日 教育委員会規則第35号
昭和34年10月20日 教育委員会規則第32号
昭和35年4月26日 教育委員会規則第14号
昭和36年2月18日 教育委員会規則第4号
昭和37年3月20日 教育委員会規則第15号
昭和37年4月17日 教育委員会規則第18号
昭和38年3月28日 教育委員会規則第11号
昭和39年3月31日 教育委員会規則第12号
昭和40年3月31日 教育委員会規則第11号
昭和41年4月14日 教育委員会規則第22号
昭和42年3月16日 教育委員会規則第7号
昭和42年11月2日 教育委員会規則第35号
昭和45年4月14日 教育委員会規則第39号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第14号
昭和56年3月20日 教育委員会訓令第3号
昭和57年3月19日 教育委員会規則第4号
昭和59年3月19日 教育委員会規則第6号
昭和60年3月19日 教育委員会規則第5号
昭和61年3月19日 教育委員会規則第8号
昭和61年12月25日 教育委員会規則第71号
昭和62年12月24日 教育委員会規則第32号
昭和63年12月23日 教育委員会規則第54号
平成元年3月31日 教育委員会規則第15号
平成元年12月22日 教育委員会規則第53号
平成2年12月21日 教育委員会規則第34号
平成7年12月21日 教育委員会規則第64号
平成8年12月25日 教育委員会規則第54号
平成10年3月19日 教育委員会規則第3号
平成11年3月19日 教育委員会規則第13号
平成11年12月24日 教育委員会規則第35号
平成13年3月30日 教育委員会規則第16号
平成14年3月29日 教育委員会規則第38号
平成14年12月27日 教育委員会規則第63号
平成15年12月24日 教育委員会規則第42号
平成17年12月22日 教育委員会規則第58号
平成18年3月31日 教育委員会規則第20号
平成18年12月22日 教育委員会規則第53号
平成19年12月26日 教育委員会規則第63号
平成20年3月31日 教育委員会規則第20号
平成20年12月25日 教育委員会規則第72号
平成21年3月31日 教育委員会規則第12号
平成21年12月24日 教育委員会規則第39号
平成22年3月31日 教育委員会規則第18号
平成22年11月30日 教育委員会規則第41号
平成23年3月31日 教育委員会規則第8号
平成23年11月30日 教育委員会規則第31号
平成25年11月29日 教育委員会規則第31号
平成26年12月16日 教育委員会規則第25号
平成27年12月24日 教育委員会規則第56号
平成28年3月29日 教育委員会規則第32号
平成30年12月21日 教育委員会規則第9号
令和4年6月22日 教育委員会規則第35号
令和4年12月22日 教育委員会規則第80号
令和5年12月26日 教育委員会規則第26号