○東京都立高等学校寄宿舎における職員給食に関する規則
昭和六三年三月二六日
教育委員会規則第一五号
〔東京都立学校寄宿舎における職員給食に関する規則〕を公布する。
東京都立高等学校寄宿舎における職員給食に関する規則
(平一五教委規則一一・改称)
(目的)
第一条 この規則は、東京都立高等学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)に勤務する職員に対して、職務に関連して継続して行う給食(以下「職員給食」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(平一五教委規則一一・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「職員給食」とは、指導給食及び福利給食とし、次の各号に定めるところによる。
一 指導給食 寄宿舎における生活指導その他の職務の一環として、勤務時間中に生徒とともに食事を食することが必要である者に支給する給食
二 福利給食 勤務場所、勤務時間、勤務形態、勤務の特殊性等により、寄宿舎において職員給食を支給することが必要で、かつ、寄宿舎における生徒に対する賄いを利用して給食の実施が可能である場合に支給する給食
(平一五教委規則一一・一部改正)
一 指導給食 舎監長及び舎監
二 福利給食 栄養士
(平一四教委規則一三・平一五教委規則一一・一部改正)
(費用負担)
第四条 職員給食を受けた職員の費用負担については、食材料費相当額とし、その額については、教育長が別に定める。
(平一五教委規則一一・一部改正)
(委任)
第五条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 学校職員の給食に関する規則(昭和三十四年東京都教育委員会規則第二十号)は、廃止する。
附則(平成一四年教委規則第一三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第一一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。